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損害賠償金の算出方法について

いつもお世話になっております。 保険会社から(任意)示談書が来ているのですが 慰謝料の金額に納得が出来ず、ここでも以前相談させていただいたのですが・・・ 金額だけ提示してあり計算方法がわからないので 先日保険会社の担当者から示談の催促があった時に 「慰謝料に納得がいかないので、この金額を出した根拠を書面で送付願いたい」といったのですが、 「自賠責の計算方法のように明確な計算方法はありません。」と言われてしまいました。 金額が出ている以上、任意基準表などで出したとかあるはずですよね?任意基準より30万以上も少ない額を提示されているので示談するにしても納得してしたいのです。 保険会社の人に何て言ったらいいのでしょうか? それと、こういう計算方法を提示する義務はないのでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

 示談段階までお怪我が改善されたご様子で良かったですね。確かに任意保険の計算基準はあります。現にあなたが「任意基準より30万以上も少ない」と言っております様に、任意基準は公に知られている筈です。任意とは話し合いでの決着ですので相手の担当者は任意基準を参考に示談交渉をする訳です。原則として相手の保険会社は自賠責保険の支払い金額を下回らない限り、幾らで示談しても問題は起きません。即ち自賠責保険の総額の限度額120万円超えの場合は総額で120万円以下に成らなければ幾らでもOKという事です。あなたは相手の保険会社に手元にある参考資料で慰謝料を算出して、当方は慰謝料を○○円要求したいと希望額を提示して交渉し納得の行くところで示談する事です。

hito41
質問者

お礼

いつも本当にありがとうございます

その他の回答 (3)

回答No.4

あなたが任意基準で計算した、という額が正しいかどうかは別にして、この金額以下では示談しない、という意思を伝えてみてはいかがですか? 示談というのは、あくまで当事者間の話し合いによって決める金額ですので、いくら請求しようが、いくら提示しようが、自賠責の上限を下回らない限り自由です。 よく話し合って折り合いのつく金額を模索してください。

hito41
質問者

お礼

いつもありがとうございます。

  • nbd00115
  • ベストアンサー率18% (116/632)
回答No.2

>こういう計算方法を提示する義務はないのでしょうか ありません。民事に関するものなので、警察も関与しません。 どうしても納得がいかないのなら、裁判しかありません。

hito41
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

こんばんは あちらが、計算方法が無いというのでしたら、こちらの気持ちが納まる金額は〇〇円ですから、払って下さい。 と強気で言ったら良いと思います。少し多めに言えば、根拠を示してくると思います。 慰謝料の計算式はあったと思いますが、詳しくは、役所と共産党の事務所に弁護士無料相談がありますので、ご相談してみて下さい。

hito41
質問者

お礼

ありがとうございました。

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