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認知した父親の相続権について
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認知している以上、出生時に遡って法律上の親子関係が発生しているので(民法784条本文)、直系尊属としての相続権を有します(民法889条1項1号本文)。ちなみに、嫡出・非嫡出の区別が相続分に関係するのは、子が親を相続する場合だけなので、奥さんのご両親の相続分は平等です(6分の1ずつ)。
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ご回答ありがとうございました。