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建物買取請求権について

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
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回答No.2

>Aに建物買取請求権はあるのでしょうか? ありますが、条件があります。 その条件とは、契約が満了していて、地主であるmaimaiaiさんが更新の承諾をしていない場合です。 今回は「建築後40年ほど経っているようです。」と云うことで契約期間がはっきりしていないので、「期間を定めなかった」とされているようです。 もし30年だったとすれば法定更新で、あと20年残っており、60年の契約だったとしても同じです。 そのようなことから「契約期間が満了している」ことにならないので、Aさんは他人に売却する以外にないです。 maimaiaiさんは、その買主に対して譲渡の承諾をしない場合、買主から「それでは買い取ってくれ」と云われた場合には、買い取らざるを得ません。 以上で、単に「近々Aが引っ越すとのことで」は理由にはならず、Aさんとすれば、一次的には他人に売却しなければならず、その買主に対して、承諾しない場合に、二次的に買い取ることになります。 (旧借地法=40年前ですから旧法の適用、4条、9条の2の3項参照) なお、買主に承諾もしないし、買い取りもしないと云うことはできません。

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