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同棲相手の住民税について

結婚を予定して同棲している相手の給与明細を見たとき 住民税が引かれていないことを発見しました。 社会保険に加入している=特別徴収の対象の会社だと 思いこんでいたのですが、こちらを拝見するとそうでないようですね・・・。 そうなると遡って住民税を支払わないといけないことはわかっていますが、彼は今住所地には住んでおらず(同じ市内ですが)住民税の申告用紙が来ているのかどうか、課税されているのかどうか(市役所に申告していなくても、税務署の所得税の課税状況でわかるとか・・・)私にはわからないのです。 彼自身は税金関係には無頓着で、払わなくて済むならそのままでいいのでは?とか言ってますし、彼の家族(彼と住民票が同じ)に聞いても、そういう書類がの来てたのかわからないとのことで、結婚を予定している私としては、彼が市民税の滞納者として扱われたり、税額証明が発行できなかったりする事態をおそれています。 とりあえず、役所があいている時間、彼は仕事で身動きがとれず、私が役所に問い合わせてでもどうにかするしかない、と思うのですが、今個人情報に厳しく、現在家族でもない私に教えてくれるのか、とか色々心配して今も悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utaufune
  • ベストアンサー率37% (132/351)
回答No.6

>そうなると遡って住民税を支払わないといけないことはわかっていますが、 「特別徴収されていない=住民税を払っていない」 ではないと思うのですが・・? 課税されていないということもあるし、 5の方のおっしゃるように、課税額が少なければ、1ヶ月特別徴収して終わり(12ヶ月引落しにならない)ということもあります。 普通徴収で口座振替にしているとか、親がかわりに払っているとかも考えられます。 税金に無頓着な人は、納付書が来るだけ払ってしまって、それが何の税金なのかわかってないということはけっこうあるようで・・。 転職3年目ということは、1年目の収入は課税額に達せず(4月からの就職とすると4月~12月の9ヶ月か、11月までの8ヶ月分への課税になるので・・)、2年目の収入から17年度から課税されるということも考えられます。 17年度分が特別徴収されるならこの6月からです。もしそうなら会社から通知はもらっているはずですが、これも無頓着な人は何の通知か確かめずに捨てていたりするようですが。 >現在家族でもない私に教えてくれるのか これはだめでしょうね。彼に委任状でも書いてもらわないと。 納税証明は、「納税されています」という証明ではなく、課税額の納税額の証明なので、払ってなければ納税額に記載がないだけで、発行はできます。 納税証明をとるなら「16年度分」です。17年度分は今からですから納税額はなくて当たり前ですから。

ponchangtopaguwo
質問者

お礼

特別徴収されていない=住民税を払っていない」ではない んですね!15年中はすごく収入が少なかったので課税対象にならなかったのかもしれないですね・・・。 今日の朝、彼が仕事に出がけから、アンタまたいいかげんな事して!と一方的に叱りつけてしまいました。反省。  でも私の常識では考えられないくらい、社会保険とか税金とかの麺で彼の会社も適当・・・(若い会社です)。そして彼も彼の家族も税金関係には無頓着なのでよーく確認して、解決しようと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.5

均等割りだけなら、6月に徴収して終りですが、所得が少ない人なのでしょうか。 6ヶ月に1回納付の会社もあり、その場合でも社員から毎月徴収はするとは思いますが、場合によって6か月分を1度に徴収することもできないわけではないと思います。 税額通知書が5月半ばに本人に交付されるので、まず、それがあるかどうか、その辺から確認したほうがよろしいかと思います。

ponchangtopaguwo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに15年中所得は少なかったなあ・・・。 彼の会社で市民税がどういう取扱いをしているのか、私が自分で彼の会社に聞けないのがとてもはがゆい気持ちです。 彼に聞くとそんなものは知らん!と言われて終わりですので・・・、でもよく話して確認してみます。

  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.4

課税状況と納税状況を確認する必要があります。 住民税が課税されているかどうかは、まず平成17年度所得証明(住民税課税/非課税)を取ってください。 納税証明は、課税されていて納税されている場合取得可能ですが、住民税は6月に納付書が発送されますので、まだ納税証明は出ません(平成16年度以前の分は出ます)。 1.#1の方の言われるようにお義父さんの扶養になっていたら、非課税証明が発行されます。 2.特別徴収であれ普通徴収であれ、会社から給与支払報告書が市役所に送付されていたら所得証明(住民税課税/非課税)は発行されます。 3.いずれでもない場合、「無申告の状態ですので証明は出ません。」と税務課窓口で言われます。 上記2の場合さらに納付状況を知りたい場合は納税証明(但し平成16年度以前分)を取ることになります。 なお証明書の各種申請様式は、ほとんどの市のホームページでダウンロードが可能で、本人、家族以外の第三者が請求する場合は承諾書も必要ですがその様式もありますので確認してください。 郵送による請求は課税関係が明確である場合は有効ですが、ご質問のような不確かな状況では疑問解明に至らない可能性があります。

ponchangtopaguwo
質問者

お礼

ちょうど今、年度切り替えの時期なんですね。 彼が3の場合でなければいいのですが・・・。 住んでいる自治体のHPを見ましたが委任状様式がDL できそうでしたので、彼に相談してみます。 ありがとうございました。

noname#11466
noname#11466
回答No.3

現状がどうなっているのかよくわかりませんが、確認するには”納税証明書”(通常の所得証明ではだめ)をもらうとわかります。で、ご質問にあるように本人しか駄目ですが、本人の協力が得られるのであれば、郵送による交付が出来ますので、役所に聞いて下さい。 大抵は全部郵送で済ませることも出来るし、代理人が出向いて手続きして、証明書は郵送という形も出来ます。 (郵送にすることで本人を特定して送ることが出来るから。)

ponchangtopaguwo
質問者

お礼

「納税証明」ですね、払ってなくてもでるものなのでしょうか?そのあたりも含めて役所で聞いてみます。ありがとうございました。

noname#84897
noname#84897
回答No.2

参考になるかどうかわかりませんが、私の見聞きした範囲で書き込んでみます。 まず、住民税の納付通知書は、厚みのある封書です。葉書一枚でどこかに紛れ込んだとか、そういうことは考えにくいです。家族の人が気が付かないと言うのなら、来てないんじゃないでしょうか。 それから、前の年の年収が100万(だったと思う)を超えないと請求が来ません。一年遅れだったと思います。彼が就職して二年目じゃないと来ないんじゃないかな。(このあたり自信なし。三年目かも) 会社の規模に関係なく、特別徴収をしていないところもあるようです。(娘の勤め先は所得税は源泉徴収、住民税は徴収なしです)請求は必ず来ますから、来ないなら納付の義務がない状況なのでは。 あなたのような納税者ばかりだったら、税務署の人も ほんとに助かるでしょうね(笑)。

ponchangtopaguwo
質問者

お礼

ありがとうございます! 彼は転職して今年で3年目、そのあたりが関係してるのか もしれませんね。 私は実は公務員で、自分の給料が税金から出ているもので せめて身内にはしっかり払って貰いたいんです・・・。 彼とはそこら辺の考え方があまりに違いすぎて、この話になるとケンカばかりです・・・・。

回答No.1

彼はいまだに父親の扶養家族となったままで、 住民税の課税対象になっていないんではないでしょうか。

ponchangtopaguwo
質問者

お礼

彼を通じて義父に聞いてみます。 ありがとうございました。

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