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無断で名義を使われ定期預金が作られていた

Cronus2の回答

  • Cronus2
  • ベストアンサー率41% (29/70)
回答No.2

 うーん、法解釈としてもかなり意見が分かれる内容と思われます。  問題点となりそうな争点を挙げれば  まず定期預金証書は譲渡性があるかないかでもまったく変わってくるでしょうね。 NCDという譲渡可能定期預金証書なら満期日前に第三者に譲渡可能なので、他人名義ならそれの可能性が高いようにも思えます。 この場合、請求権は預金証書保有者にあるので、銀行の言ってるのはこの事?? (ただ、NCDは歴史が浅いので昭和50年頃にあったかは ちょっと分かりません^ ^; 。たしか50年代だとは思いますが...) 名義変更されたのも、事実と異なったとしても相続されたと認識される事実(A氏の証言)があったかどうか? あったなら、有効となるかも? 他人・架空口座でも実質的な預金者のものとされるのが一般的。(そうでないと所得隠し等でも差し押さえができなくなるので)  解約された預金に金利相当分の確定的な遺失損失があるのか??  商法上の請求権は喪失? 請求権発生魔の起点は解約時か発覚時か、それとも請求時?? 等になると思います。  弁護士等でも意見が分かれるかなり複雑な内容でしょうから個人でどうこう出来るものでなく、弁護士に相談するのが良いでしょうね。 請求されれば示談ではなく間違いなく裁判で争う事になると思います。 また、弁護士でも意見は色々なので最低2人の弁護士に意見を聞くのをお勧めします。 (ただ、A氏が本来は得られていない利益なので、請求権喪失の有無は別として、預金は返済義務はあるように思います)

nananyann
質問者

お礼

譲渡可能定期預金証書とは言っていませんでしたが次回確認します。 貴重な意見が聞けて参考になりました。 ありがとうございました

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