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定期預金の権利について教えてください。

ある銀行に定期預金があります。 銀行から満期を知らせる通知を受け取った、名義人「A」は銀行で払い戻しを受けようとしますが、そこで証書がない事に気づきます。 「A」は契約に使用した印鑑と免許証をもって銀行へ行き、証書が無い旨を伝え、金銭の受け取り、もしくは証書の再発行を申し出ましたが断られます。 銀行側の言い分は、先に証書のみをもって銀行へ来た「B」なる人物が、「この証書にある金銭は、全額自分のものである。」と主張しているため、たとえ名義人であっても、現時点ではどちらも受け付けられない…とのこと。 「B」は「A」の疎遠の実子であるが、暴力行為などがあるため老体の身である「A」直談判は避けたい。 このような場合、「A」には銀行から金銭を受け取る権利がどの程度あるのか? あるとすれば、「A」はどの程度の金銭を得られるか? また、弁護士などに相談した場合、「A」が相手取るのは「銀行」「B」のどちらになるのか?

みんなの回答

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

No.1の追記です。 最後は銀行相手に裁判すると書きましたが、これ以外に実子Bを「預金証書を盗んだ窃盗罪」で告訴するという手もあります。 この場合「真の預金者はAであり、預金証書も当然Aのものである。Bは預金証書を盗んだ、あるいは不当に占有しているからすぐに本来の所有者であるAに返せ」ということです。 この場合でも結局真の預金者が誰かを証明しなければならないし、窃盗罪ということになると即警察が動くことになるので、ちょっと面倒な話になるかも知れませんね。 当初預入時の印鑑紙等がまだ銀行に保管されていれば、その筆跡でおよその判断はつくはずですが、筆跡はAのものであってもお金はBのものだったということもあり得るので、これも絶対とはいえません。 結局法的な決着をつけることになると思います。

weekender3
質問者

お礼

詳しく教えて頂いていたにも関わらず、お礼が遅くなり申し訳ありません。自分なりにも調べてみたのですが、やはり近年スタンダードな方向は、「真の預金者」…が重要視されているようですね。ただ、私の事例ではどちらが「真の預金者」であるかを証明するのはお互い難しそうですので、やはり弁護士に仲介してもらう事になりそうです。お礼、お知らせ、共に遅くなり申し訳ありませんでしたが、とても助かりました。ありがとうございました。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.1

要は「真の預金者」が誰であるかということです。 本来預金は本人がするものという前提ですから、一般的には預金名義人が預金者であるはずですが、現実には必ずしもそうではない事もままあります。 たとえば親や祖父母が、子供や孫の名義で預金をした場合とか、あまり褒められる話ではありませんが会社の社長が社員の名前を使って預金をするケースなどがあります。 今はマル優制度もなくなったし、特に最近はマネロンの問題もあり本人確認が厳格になったので、ずいぶん名義借り預金は少なくなったようですが、完全に無くなった訳でもないようです。 銀行側にしてみると預かった預金は必ずお返しすべきものなので、解約すること自体に反対している訳ではありません。問題は名義人であるかどうかではなく「真の預金者」に戻す義務があると言うことです。 銀行側が一番困るのは、一度払い出ししたはずの預金が実は別の人物が「真の預金者」であることが判明し、結果として二重払いになってしまわないかということです。 不幸にして二重払いとなった時には、不正に預金を受け取った人物からお金を取り返さなければならず、裁判等で余分な手間と費用がかかるし、相手に返済能力がなければ結局損をすることにもなります。 従ってこういう齟齬が生じないよう、少しでも疑義がある預金については真の預金者が判明するまで慎重な取り扱いが求められるという訳です。 さて質問者さんのケースですが、預金はまだ銀行にあると言うことですから、Aさんが当該預金は自分のものであることを証明できれば、当然銀行は払い出しに応じます。その場合証書の現物が手元にあろうがなかろうが関係ありません。ただご質問のケースでは実子Bも、預金は自分のものであると言い張るでしょうから、銀行側ではどちらが真の預金者か判断することは出来ないでしょうね。 そうなると最後は裁判で争うしかないと思います。この場合は銀行を被告として、預金の支払いを求める裁判になると思いますが、まずは弁護士などの専門家に相談してみてはどうでしょうか。 弁護士からBに対して少し脅しをかければ、ひょっとするとBはあきらめるかも知れませんよ。

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