未成年者の被害届けと家族内窃盗について

このQ&Aのポイント
  • 未成年者の被害届けについて教えてください。18歳の私が自宅で管理していたキャッシュカードと通帳がなくなり、数十万円のお金も失われた状況です。家族内の疑いもあり、父は被害届けを出して解決を試みようとしています。しかし、私は家族の犯行かどうか知りたくないため、被害届けを出すか迷っています。
  • 被害届けを出さない限り、父が出すとしても私が関与する必要はありません。しかし、家族内の窃盗は犯罪にはなりませんが、もし母や弟がお金を下ろしていた場合は罪になる可能性があります。父が訴える場合、私の意見は反映されないでしょうか。
  • 現在、通帳の再発行手続きを進めており、父は通帳が届けば調査すると言っています。私が未成年であるため、父が被害届けを出す場合でも私が出さなければならないということはありません。状況によっては家族内の窃盗が罪になることもありますが、私の意見が反映されるかどうかは父の判断次第です。
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未成年者の被害届けについて教えてください。

私は現在18歳です。 先週、私の名義のキャッシュカード、通帳ともになくなってしまい、銀行に預けていたお金が(数十万円ですが)なくなってしまいました。 カード、通帳ともに自宅保管をしていたので、泥棒に入られたのか、家族内の犯行と思われます。 私の父、母は離婚しています。しかし、ちょっとした家庭の事情で現在は父母同居(ルームシェア)している状態です。 私と上の弟の親権は父が持っていて、下の弟の親権は母が持っています。(現在この5人で同居しています) 正直泥棒に入られた可能性はゼロで、父は母を疑っています。 ですから、父は「被害届けを出して、いつ、どこで下ろされたか調べてもらい、近所だったら防犯カメラの映像を見せてもらう」と言っています。 しかし、私は万一家族の犯行だったとしても知りたくないし、泥棒に入られたと思っていたほうが良いので、被害届けを出したくありません。 現在、通帳の再発行願いを提出し、届くのを待っている状況です。 父は通帳が届き次第調べるといっています。 私は未成年ですから、私が被害届けを出さないといっても、父が出すといった場合は出さざるを得ないのでしょうか?? また、父と母は離婚していて、私の親権は父が持っています。 家族内の窃盗(??)は犯罪にはなりませんが、万一母や、母が親権を持っている弟がお金を下ろしていた場合、罪になってしまうのですが?? また、罪になってしまうとしたら、これも父が訴えるといった場合、私の意見は反映されないのでしょうか?? ご存知の方、教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.1

また微妙な相談ですね 親兄弟だとして 暗証番号は? やはり誕生日ですか? 通帳でおろしたのなら 印鑑も盗まれたのですか? 離婚していても あなたと母親の関係がなくなったわけで はないので 家族の中の窃盗は刑事訴追できない というのが 多分適応されると思います ですが 貴方のお金を返せという民事的責任は 残ります 離婚したから父と母は他人 と言われる可能性はありますが まだ母親が犯人と決まったわけじゃないんですから とりあえず被害届が先なんじゃないかな~ 銀行は警察の要請がないとビデオなかなか見せては くれないですよ

kanan19
質問者

お礼

私は今月末に出産するので、父母には暗証番号、カードと通帳と印鑑の保管場所を知らせてありました。 また、以前母が父の通帳から100万円近く無断で下ろし、カードと通帳を捨てるということがありました。 そのとき、父は警察に届け、防犯カメラの映像を見たことがあるそうです。こういう事実があるので私は、正直被害届けを出す勇気はありません。

その他の回答 (1)

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.2

あちゃー 前科アリですか それじゃ疑われても 仕方ないですね 本人に言ったところでとぼけるでしょうから やはりおろされた時間を特定しビデオを見るしかないでしょうね しかし出産を控えた娘の金までパクルかね~ なんちゅう親やと呆れます 母が犯人なら。 で あなたはどうして欲しいの? このまま 証拠がなくなれば 泣き寝入りですが とりあえず 母親との別居を図りましょうよ 泥棒が家族にいるって おなかの子供に 精神衛生上悪い影響がでますよ このままじゃ

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