• ベストアンサー

勤務表作成フリーソフトを探しています

エクセルで勤務表を入力、勤務時間を集計するフリーソフトを探しています。 ネット上ではいろいろあって、こんなものまで無料なの!?と驚きますね。 ところが、以下のような仕様を持つものを探し当てられず、皆様にお尋ねしてみようと思った次第です。 「休日を2種類設定できるもの」 2種類の休日とは「法定休日」と「法定外休日」です。 法定休日に勤務した時間は「時間外労働時間」に加え「休日労働時間」にも集計し、法定外休日に勤務した時間は「時間外労働時間」に集計したいのです。 (ネットで探したソフトでは全ての休日労働が「休日労働時間」にも集計されてしまいます)。 当社では法定休日は毎週日曜日としており、比較的簡単だとは思うのですが・・・。 自分で作る技量はありませんので、もし、このような既成のフリーソフトをご存知でしたらお教えいただきたくお願いいたします。

noname#137200
noname#137200

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#113407
noname#113407
回答No.1

これにbatan-Qさんの希望のテンプレートはありませんか。

参考URL:
http://www.juno-e.com/
noname#137200
質問者

お礼

早速のご助言、誠にありがとうございます。 ご紹介のサイトを見てきました。こんな便利なサイトがあるのですね。残念ながらここには希望のものはありませんでしたが、今後色々活用できそうです。

その他の回答 (1)

  • kokorone
  • ベストアンサー率38% (417/1093)
回答No.2

私が勤める会社では、勤怠は、Excelで 行っていました。 コアタイム計算・実働時間計算などのマクロは すべて自社で作成しています。 すでに、入手されたテンプレートで、ソースが 公開されているもので、作者が修正を許してい るのであれば、どこをどう修正するかは、相談 してください。 唯、フリーのものを利用する場合、不具合等 があっても免責されるケースもありますよ。 メンテナンスのことを考えると、商品を購入 されることをお奨めします。

noname#137200
質問者

お礼

早速のご助言ありがとうございます。 これまでは人数も少ないこともあり、給与計算や年末調整はフリーソフトでやっていましたが、そろそろ商品を購入したほうが良いのかも知れませんね。

関連するQ&A

  • 法定休日の回数

    労働基準法には、 (休日) 第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 とありますが、毎週2回の休日(法定休日)を与えても良いでしょうか? 例えば、土曜日、日曜日を法定休日とし、土・日曜日に出勤した場合、休日勤務手当135%を支給し、平日の時間外の勤務は、時間外勤務手当125%を支給した場合、合法でしょうか? なお、労使間で、時間外労働を1ヶ月45時間、休日労働を1ヶ月に8回までできる協定を結んでいます。(36協定) 懸念されることは、法定休日を週1回から2回にすることにより、間外勤務時間を抑制し60時間超えの150%支給を逃れていると解釈される点です。 よろしくお願いいたします。

  • 休日勤務、時間外勤務の割増賃金の考え方について

    お世話になります。 新任人事担当者です。 休日勤務、時間外勤務に対し割増賃金をいくら払えばよいかについての基本が分かっていないので、次の様な例を挙げて質問します。 ある会社の就業規則に次のような規定があるとする。 ・1日の所定労働時間は6時間である。 ・休日は土曜日、日曜日、国民の祝日とする。(いわゆる週休二日制) ・賃金は月給制である。(「完全月給制」との記載はなく、単に「月給制」とだけ記載されている。) ・時間外労働については25%の割増賃金を支払うものとする。(「所定時間外労働」とも「法定時間外労働」とも記載なく、単に「時間外労働については・・・」と記載されている。) ・休日労働については35%の割増賃金を支払うものとする。(「所定休日労働」とも「法定休日労働」とも記載なく、単に「休日労働については・・・」と記載されている。) この会社である社員が土曜日に出勤して6時間の労働をした場合、この社員に対して通常の給料以外に追加で支払うべき給料は発生するでしょうか? (私が考えるに、土曜日の6時間労働は休日労働、時間外労働のいづれにも該当しないので、通常の賃金の125%も135%もまた、100%も発生せず、休日労働・時間外労働が全く無い場合の通常の給料のみ支払えばよいと思うのですが、この考えで良いでしょうか?)

  • 超過勤務を"調整時間"とするのは・・・

    お世話になります。 私の勤める会社の1日の所定労働時間は8時間です。 つまり法律で定める1日の法定労働時間というのでしょうか、 それと同じになると思います。 しかし、ある勤務箇所では一回(一日)勤務すると 都合上労働時間が9時間となります。 つまり、そこに勤務するたび毎回1時間超過となります。 本来、この1時間は時間外労働として、さらに一日の 法定労働時間も超過しているので、会社は2割5分増の 時間外労働割増賃金を従業員に支払わなければならないと思うのですが、 その代わりに会社は賃金ではなく「調整時間」というものをつけています。 その勤務箇所で勤務すると、一回1時間の調整時間をつけて、 調整時間が8時間となると「調整休日」というものを与えて 休日を取らせ、調整時間はリセットします。 ここでふと疑問に思ったのは、会社は簡単にいえば「お金」を「休日」に代えて 1時間超過して勤務させていますが、残る?「2割5分」は どうなるのでしょうか? もし、その2割5分増も8時間働いた分の調整休日で リセットしていたら、それはいいのでしょうか? 直接上司に聞けと言われそうですが、 最近私はそこの勤務箇所で勤務したことはありませんので、 ちょっと嫌らしいと思いまして・・・。 ただ、今後勤務する可能性は十分ありますし、ふと疑問に思ったので 質問させていただきました。 ご回答、よろしくお願いします。

  • 勤務表作成ソフト

    勤務表の作成ソフトを探しています。 基本的には固定シフトです。 休暇や時間変更、休日出勤などの届出が出たら簡単に変更出来るものがよいです。(結構頻繁に届出が出るので) メンバーは30~40人です。 8時~23時に対応している(24時間でも可)ものがよいです。 オススメのソフトを教えて下さい。

  • 法定労働時間について

    法定労働時間は、週40時間以内ということですが、 下記のような勤務状況の場合はどのようにカウントしますか? 日→法定休日(完全休み) 月~金→1日8時間労働(計40時間) 土→法定休日(割り増し35%を付けて、法定休日扱いとする。毎週ではないがたまに仕事がある。) 法定休日は「少なくとも週に1日、又は4週4日~」ということですから、週に2日以上でも いいだろうということで弊社はこのような形を取っています。 (余談ながら、以前、この教えてgoo!でも、法定休日を週2日以上に増やすことは できるだろうという回等を頂きました。) つまり、土曜日の労働を、通常なら時間外労働にカウントするものを、 「法定休日労働だから、時間外労働には当てはまらない」という考えで時間外労働から外して いるような状況です。 (上には残業時間を書きませんでしたが、時間外労働が36協定で結んだ残業が42時間以上 あるための苦肉の策です) ここで思うのが、法定労働が40時間以内と定められているのに、法定休日労働は そこに含まなくてもいいのでしょうか?というのが今回の疑問です。 弊社の総務部に尋ねても返答が遅く(今年になって労基が入り、初めてのことなので よくわかっていない)、この辺りのことでご存知の方がおられたらと質問致しました。 どうぞよろしくお願い致します。

  • 法定休日勤務と集計の区切りについて教えてください。

    法定休日勤務と集計の区切りについて教えてください。 現在はたらいている会社は、法定休日勤務を 13日以上連続で出勤した場合その中日の休日を法定休日勤務として、集計をしています。 ですが、13日という縛りがあるため、1ヶ月分の集計をまたいで出勤した場合 実際に働いていても、通常の休日勤務扱いとされてしまいます。 日報集計も通常休日勤務と修正させられます。 (実際の休日も1ヶ月で2日程度しか取れておりません) これは法律上問題ないのでしょうか? 翌月に差額が保障されるわけでもありません。 もし説明に不足がありましたら追記しますので、ご回答お願いいたします。

  • 法定休日の出勤についておしえてください

    私の会社では、所定労働時間に合わせて勤務しています。 変形労働制のため、就業規則では法定休日が何曜日と決まっていません。 暦の関係と、業務内容により毎月所定労働時間に満たされていない部署があります。 しかし、その部署は1ヶ月で10日程度待機があり拘束状態のため、満たされていない時間を 待機することで時間数が足りなくても許している状態です。 待機に対する手当金はありません。 困っているのが、所定労働時間に足りていないのに、法定休日に呼び出されたからと言って その分の時間外を請求されました。 就業規則で定めていない法定休日をそちらの部署では勝手に法定休日として勤務表を組み その、法定休日に呼び出しがあったからと言って時間外を請求するってなんだか、納得いきません。 勤務すべき時間を満たしていないのに、勝手に決められた法定休日に勤務した場合やはり 時間外は払わなきゃいけないのもなのでしょうか? どうか、プロの方のご意見が聞きたいです!よろしくお願いします!!

  • おススメのアンケート集計のフリーソフト

    500枚程度で、設問数が15程度、平均5択程度の選択肢+自由記入欄つきのアンケート集計を行うことになりました。 アクセスもよくわらず、集計ソフトをもってないので、集計フォーム化されているフリーのアンケート集計ソフトを使おうと考えています。しかし、検索しているといろんな種類があって、どれを選べばよいかわかりません。一個一個確認する時間もありません。 ですので、私でも使えそうなおススメのフリーのアンケート集計ソフトを教えてください。 以上、よろしくお願いします。

  • 36協定

    土日が休日である週休2日制の企業で勤務しております。(法定休日は、日曜日) 労基法の36協定の届出記載事項について質問です。 『休日労働をさせる必要のある具体的事由』『業務の種類』『労働者数』『所定休日』『労働させることができる休日・・・』の欄に記入がない場合、当社でいう法定休日には、労働させることができないのでしょうか? ちなみに当社の場合、通常は休日に労働することは想定されませんが、顧客等の苦情や簡易な事故など年に数件発生します。 このような場合にも休日労働の届出は、必要でしょうか?

  • エクセル2000で残業時間管理表を作成しています。

    エクセル2000で残業時間管理表を作成しています。 残業時間を入力すると→→→法定労働時間、法定時間外が関数によって入力されます。 休日出勤の時には、残業時間=法定時間外になります。 土日の設定は出来たのですが、その他の休日の設定ができません。 休日は出来れば欄外に設けた休日表から探してもらいたいのですが、 どのような式にすれば良いでしょうか? 今実際に入っている数式です。   =IF(OR(C6=WEEKDAY(1),C6=WEEKDAY(7)),"―",(IF(C7=0,7.75,8))) *(C7)には残業時間が入ります。 ここに「($A$1:$N$1(休日表)にあったら~),"―",(IF(C7=0,7.75,8)))」というかんじのものを入れたいのですが、MATCH関数では対称が無い時に#N/Aになってしまうので、他にどんな方法があるのか分かりません。 分かる方おられましたら、ご教授願います。

専門家に質問してみよう