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法律に詳しい方お願いします。自殺について・・。

自殺する気がない人が、自殺したい人を引き合わせたり、自殺することをほのめかしたり、自殺方法を提案する事は法に違反していますか?違反しているとしたら、どういう罪に問われるのでしょうか?詳しく教えてくださる方の回答をお待ちしています。

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回答No.2

『詳しく』ということですので、刑法の基礎の基礎くらいの知識の説明から始めます。 刑法に、殺人罪という規定があります。 刑法第199条 「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。」 この条文の意味は、分りますね。 「人を殺」す行為とは、当然自分以外の他の人間を殺す行為です。 一方、自殺行為というのは、自分で自分の命を捨てる行為=つまりは、自分で自分を殺す行為です。 刑法で規定する殺人罪と言うのは、当然他人を殺害する行為を構成要件として規定し、処罰対象にしています。 つまりは、自分で自分を殺す行為は、殺人罪の構成要件を満たさず不可罰の行為です。 ところが、「自殺したい人を引き合わせたり、自殺することをほのめかしたり、自殺方法を提案する事」という行為は、他人の生命に関係する行為なので、もはや不可罰として見過ごすことの出来ぬ行為なのです。 そこで、刑法202条で自殺関与及び同意殺人という規定が設けられているのです。 刑法第202条: 「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁固に処する。」 通常は、教唆や幇助は独立の条文で規定されることは少ないのですが、自殺教唆や幇助は自殺行為が刑事処罰の対象とされていないので、独立の条文として規定する必要があるのです。 自分で自分を殺す行為は不可罰でも、他人の生命に関する行為である自殺の教唆や幇助は、もはや不可罰として見過ごすわけにはいかないということです。 それでは、どこからが刑法上見過ごすことの出来ぬ行為になるかについては、微妙な問題になります。 単に、自殺する人を引き合わせる行為の場合には、例えばネット上掲示板に、書き込みの場を設けるだけの行為の場合には、自殺を幇助する故意の認定が困難で不可罰だと思います。 同じ引き合わせる行為でも、現実に自殺をする意思のある複数の人間を紹介し、引き合わせ、結果二人が自殺をし、引き合わせた人間に自殺の幇助の故意が認定される場合には、上記の自殺幇助罪に該当するでしょう。 自殺をほのめかす行為が、上記の自殺教唆罪となるためには、そそのかす者に自殺を教唆する故意があり、そのそそのかす言葉が、自殺をした者の決定にかなりの影響を与えたことが必要になるでしょう。 単に、ほのめかすだけの行為では、刑事処罰の対象とすることは難しいと思います。 自殺方法を提案する行為も、形式上は上記刑法第202条の構成要件を充足しますが、実際に刑事処罰の対象とされるためには、かなり具体的な方法の提案であることが必要になるでしょう。 列記されている行為は、すべて自殺教唆や自殺幇助に該当する行為ですが、現実に刑事処罰の対象になる境界は非常に微妙な判断が必要になります。 現実に、この自殺幇助の規定が適用された事例の多くが複数の人間で一緒に自殺をはかり、生き残った者に適用されたケースが多いのではないでしょうか。 いずれにしても、個別のケースごとに判断する必要があります。 列記された行為でも、刑事罰の対象になることもあれば、刑事罰を課されぬこともあります。 また、自分はまったく自殺する意思なく、連れ合いをそそのかして、その者のみを自殺させた場合には、その者に他人の自殺という行為を利用して殺害しようとする故意が認定される場合には、殺人罪に該当することになります。

その他の回答 (1)

noname#21343
noname#21343
回答No.1

刑法202条 (自殺関与及び同意殺人)第202条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。 --ですかね。 「自殺教唆」「自殺関与」ってヤツ。 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#top

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http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#top

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