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個人輸入販売で申告する場合。

宜しくお願い致します。 約半年ほど前海外で土産を兼ねて買った品物をネット上で 販売してみた所予想以上に反響が有りましたのでそれ以降 計3回程輸入、ネットで売買と言う形を行なって参りました。 しかし予想以上に利益も出ておりこちらを商売にしようと 思っております。 ここで相談なのですが、確定申告の際に仕入れと言う形に なると思うのですが個人輸入(課税されていない)品の場合 現地のお店の領収書のみで良いのでしょうか。。? それともキチンと税関にて課税された証明等 求められるのでしょうか。 詳しい方居られましたら宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

>個人輸入(課税されていない)品の場合… 課税されていないのは、関税ですか消費税ですか。 海外旅行から持ち帰る携帯品免税 (関税) の範囲なら、消費税も免税になりますので、現地での領収証等をもって、仕入れの原始記録としてよいでしょう。 土産でなく別途に輸入したのなら、税関に申告して関税を支払い、消費税も支払う必要があります。これは商社などの業者に限ったことではなく、主婦やサラリーマンなどの個人輸入でも同じです。 したがって、ネットで転売するときは、関税や消費税を加味した価格設定をする必要があるということです。 詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/shouhi.htm
kaori1111
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 毎回金額的には十分免税範囲内になりますが、 販売(転売)している場合でも確定申告時に 特にこの点(税関での非課税)は問われませんでしょうか。。? 小額の場合でも商材の場合は課税対象とされるようなの ですが。。 消費税に関しましては売り上げは1000万以上の方に適用の ようですので当方は大丈夫です。 後、確定申告時の売り上げ、経費等の証明は「帳簿」のみで 良いのでしょうか。経費の証明(領収書)は提示できても 売り上げの証明は難しいのですが。。 質問ばかりで恐縮ですが宜しくお願い致します。。

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