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友人が酒気帯びでつかまってしまいました。。。(再犯)

友人が、酒気帯び運転で捕まってしまい、 罰金等いくらになるのか、大変心配しています。 彼は以前(去年?)飲酒運転捕まったことがあるので、 再犯ということになると思いますが、 罰金が多くなったり、点数が通常より加算されたり、 するのでしょうか? 確かに飲酒運転を行った彼が悪いのはわかっていますが、 やはり友人として心配なため、 ここに質問をさせていただきました。 どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、 よろしくお願いいたします。 以前、捕まったときは、 酒酔いだったのか、酒気帯びだったのかは、 わかりませんが、罰金は30万だったように、 記憶しています。

みんなの回答

回答No.6

罰金の額の話では、前回を下回ることはありえないでしょうし、懲役刑も視野に入ると思います。点数については、加算されることは(それ自体では)ないでしょうけれども、取り消しや停止になるボーダーラインが、下がっていますので、より厳しい処分になるはずです。 一般的に考えて、2年で2回酒気帯びで捕まるのならば、免許は取り消されて当然でしょう。たとえば、5年間は免許の取得そのものができないという処分が、妥当だと思います。 事故にならなかっただけマシだと考えて、懲役になったら面会に行ってあげるとか、出所後の仕事のことを考えてあげるのがお友達のすることになるでしょう。犯罪者を更正させるのも大事な友達としての役目です。

  • r-chang
  • ベストアンサー率59% (31/52)
回答No.5

刑事処分については、参考URLのページに、前科がない場合とある場合について、複数の例が挙げられています。 酒気帯びで単に取り締まりを受けただけなら、4輪では、原則として、初犯は罰金20万円、2回目は罰金25万円、3回目以上は公判請求されて懲役刑(ただし公判請求されるのが初めてなら執行猶予付き)となるようです。 「以前(去年?)」の飲酒運転の罰金が30万円だったなら、今回は懲役刑とされる可能性が大きいといえます。 行政処分は、累積点数と、処分の前歴の回数との組み合わせにより、どんな処分の対象とされるか、決まります。 ご質問の内容には、検査値も、前の処分がいつ終わってその後、無違反かどうかも、ありませんので、ご友人がどんな処分の対象とされるか、わかりません。 各都道府県警察のホームページで調べてみてください。

  • hopehope
  • ベストアンサー率17% (94/528)
回答No.4

友人だからと心配しても金払うのは他人ですからねぇ(^^; 酒気おびなら罰金の上限は30万円、飲酒なら50万円です。 で、どちらにしろ免許取り消しになりますから、また免許とるのに2、30万円?数年間車の運転できなくなるのでそれに対する負担が??円、車を手放さないのなら乗れないのに保険とかも払い続けないといけないので、これが年7万円ぐらい?

参考URL:
http://rules.rjq.jp/bakkin.html
noname#12037
noname#12037
回答No.3

つかまったのが二回目でも実際は何回も酒気帯び運転をしているのでしょう? 免許取消にならなかったら幸運と思うべきですね。 でも本当は取消になった方がその方の為かも知れません。 罪もない命を奪ってしまったら一生は台無しです。 ハンドルを握るべき人間ではないと思います。 友達ならそれくらい厳しく言ってあげるのが本当の友情です。 30万で悔い改められれば安い勉強代です。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんばんは。  お友達を甘やかすのは、あなたも共犯といわざるを得ないです。  ここ最近、飲酒運転で悲惨な事故があちこちで起こっているのに、何を考えておられるんでしょうか? >罰金等いくらになるのか、大変心配しています。  まず、罰金の事を気にする前に、反省してください。殺人あるいは障害未遂みたいなものですから。  申し渡された罰金をちゃんと払ってください。いくらになるのか心配するのは、反省していない証拠です。反省していたら、そんなことは気にならないはずです。

  • rightegg
  • ベストアンサー率41% (1357/3236)
回答No.1

こんばんは。 酒気帯び(酒酔いでなく)なんですね、では6点または13点の減点。(これは検知器に記された数値で異なります) ただ、前回の違反からの期間が短いので、90日免停は確実。 13点の場合は取り消しに相当します。 で、酒気帯びは反則金(定額)ではなく罰金(裁判)なので、 決まった金額ではありません。略式裁判にて量刑が決められます。 (まあ、前回も味わっているのでこの辺は分かってるでしょう) ただ前科があっても、酒気帯びの罰金の上限が「30万円」なので、 今回も30万円と考えるのが妥当です。 *一応、1年以下の懲役もあり得ますが、まずそうなることはありません。

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