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原付と車との接触事故について

お伺いいたします。 今日軽い接触事故を 起こしました。 私は原付のオフロードバイク 相手の方は 中型の乗用車。 国道沿いにある大きなショッピングモールに その車が左折しようとするところに 直進している私のバイクの右足の部分に 相手方の車のバンパー左の角部分が 接触しました。幸いどちらもスピードを 出していなかったので 怪我はなく 私のバックスキンの靴に黒い擦り跡がついたのと 相手方のバンパー位置についていたアンテナのようなものが 根元から折れたのが 被害状況です。事故時の印象は 平行して走っていた 車が 突然ゆっくりと私の方に向かってきたような感じでした。 相手の方は 老人夫婦で 男性の方が運転していました。 事故後 バイクを止め抗議するために車に向かったところ 相手の方は ウィンカーを出していたと言い私が悪いと夫婦で 主張されました。ウィンカーが出ていたかどうか 正直私は 覚えていないのですが 仕事に急いでいた事もあり 夫婦の勢いに飲まれた形でそのアンテナの修理代を後日 ディーラーの請求書に 私が払う事になりました。 このような場合 一方的に私が悪いのでしょうか?  事故時の状況から相手方の車が 曲がろうとする時に 私が突っ込んだのではなく 直進している私のバイクに相手方の車が 突っ込んできた形です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mimiger
  • ベストアンサー率54% (369/674)
回答No.14

No.10で答えた者ですが、重ねて言いますが、口頭でのいわゆる口約束も立派な契約です。 契約として成立するものであれば、口頭であるかどうかは関係ありません。 口頭でも書面でも、双方が合意に至っていればそれが「契約」です。 契約と言うのは、一般的な常識で見ておかしくないものであれば、 一度結んだら勝手に撤回などできません。 また、今回の場合は贈与とは関係のない損害賠償の話です。 現実として口頭のみの場合は、書面等で形にしていないと後から その契約の成立を立証する事が困難な為、どちらかが後から反対の事を 言い張ってしまえば、契約の存在を確認できないのでうやむやにしたり反故にしやすい、 という面は確かにありますし、それが通ってしまい履行されない事も多いでしょう。 しかし、口頭のみだからと言う理由で無効にできたり、そもそも無効だったりはしません。 立ち会った第三者の証言等で契約の成立を確認できる手段があれば、 「書面がないからそんなの知らない」では通りません。 ただし、先にも書いた様に事故直後の現場という状況下での契約は 例えそこで全面的な非を認めて全額賠償すると言っていたとしても、 状況的に双方が事態を把握していない等の理由で拘束力を持たない、 とされいるので、口頭、書面と問わず無効にできます。 口頭での約束だから無効である訳ではありません。 口約束の話はここまでにして、あなた側の損害はどうなっていますか? 靴にキズがついただけでしょうか? そうだとしても、それも立派な損害です。 通常損保や弁護士が介入した場合であれば、ちょっとキズがついた程度でも その靴全体の「事故時での」価値の分は請求できます。 新品で買った時と同じ値段、とはいきませんがその何割かは請求できます。 とは言え、今回は損保も介入していませんし、相手の言い分が全くの デタラメなので、あなたの側も進んで常識的な事故処理法に沿う事もないでしょう。 相手があなたに修理代全額を請求するのであれば、あなたもあなたの 新品での靴代全額、または過失割り合いではこの位のはずだから全額の何割、 という形で請求してみてはどうでしょうか。 おそらく相手の損害とあなたの靴の損害でそんなに額は違わないか、 下手をしたら靴代の方が高いかもしれません。 過失割合で計算すれば多分相手が払う額が多くなるでしょう。 相手が、新品の値段はおかしい、償却して計算するべきだ、などと ごく常識的な事を言う様であれば、「それならば過失割合からしっかり 常識的な処理方法で話を進めましょう」、と相手の言い分を逆手に取れます。 当然相手はあなたの言う事は聞かないと思われますが、あなたは それでも別に困りませんからそのまま突っぱね続けてもいいですし、 最終的には、「このままではどうしようもないからお互いに自分の損害は 自腹ではどうか、そこまでなら譲歩するがそれが飲めないならこちらも 本来なら譲歩するいわれはないのでそちらの請求額は払えないし、 こちらの請求する額を払ってもらうとの主張に戻るしかない。」 と言う様な提案でもして落としどころを用意してあげてもいいでしょう。 交渉が面倒であればさっさと払って終わりでもいいでしょう。 もし不安であれば、自治体のやっている無料での弁護士相談や、無料ではないですが 弁護士に相談してみてはどうでしょうか? 弁護士と言うと尻込みしてしまいがちですが、相談に行くだけでしたら30分5千円程度です。 そこで疑問点を解消すればそれほど気負う事もないと思えるのではないかと思います。

takashitakashijp
質問者

お礼

mimiger様 再度の微に入り細に入ったアドバイスありがとうございました。口約束の件 それ以降の靴の件まで 整然と理解できました。たいへん感謝いたします。 今朝 先方から請求の件で電話がありました。 私の方は 払えないということを伝えたところ ウィンカーを出していたと繰り返し 電話の間 xx野xと30回ほど云われました。私の方も 直進車 一旦停止 靴の弁償 とその合間に伝えましたが 最後は先方からの罵倒ばかりでしたが 後方不確認と伝えましたところそこで電話を切られました。~大人の対応法まで含めて皆さん ありがとうございました。

その他の回答 (13)

  • kit-hotta
  • ベストアンサー率44% (291/661)
回答No.13

こんにちは。 それは後方不注意でしょう。明らかに相手に過失があると思われます。 ウインカー出してても出してなくても、必ず車は後方確認(ミラー&目視)しなければなりません。 ウインカー出してたって言い訳にしかなりませんし、でも左後方の確認してなかったんでしょ、と。 とにかくウインカー出しゃぁ曲がれると思ってるドライバーのようですので、その辺は金を払う必要もありませんし、逆に請求できるぐらいです。 で、警察に話したら分かると思いますが、完全な追突は後方(追突した)のドライバーに過失が100%ある事になりますが、巻き込み事故の多数は車に過失があります。 すぐに警察に言えば、相手が何を言おうと「後ろの確認しなかったんでしょ」と警察になだめられて事なきを得たように思いますが・・・これからは、どんな小さな事故でも警察に言うべきですね。 で、他の回答者様もおっしゃるとおり、口頭の契約は無効になります。お金が動くようなちゃんとした契約は書面で契約しなければなりません。 ですので、前言撤回すればOKです。書類か何か残っているんでしたら裁判になった時不利になりますが、残ってなさそうなので大丈夫でしょう。 ですので、お金は払わず交渉するべきだと思います。

takashitakashijp
質問者

お礼

ありがとうございました。 口約束で 書面はありませんでしたので ご意見伺って ほっとしました。

  • E-mi
  • ベストアンサー率15% (243/1523)
回答No.12

#9です。 #10さんの書き込みから不安になり、知識の元をさがしましたら、 好意や謝意を表す贈与の口頭約束は、いつでも取り消しができると定められていると、贈与の専門の書物に記載がありました。 贈与の書物ですから、今回のケースがそれに当たるかどうかはわかりかねますが・・・ その本による事例では、「わるいわるい、昨日言ったこと(100万円あげるよ)は取り消すよ、勘弁して」と言えば、それで全て解消で、口頭約束は一方的に取り消し可能です。 取り消しを宣言しないと契約不履行ですが。

takashitakashijp
質問者

お礼

わざわざ ありがとうございます。 10さんのご意見で対処法もある程度 理解できました。 お調べいただいたこと また2度のご回答を いただいて重ねてありがとうございます。

  • mimiger
  • ベストアンサー率54% (369/674)
回答No.11

道路同士が交わる交差点での左折巻き込みではなく、 道路外の施設への出入り車両との事故、と言う事ですね? だとすると、普通の交差点巻き込みよりも車側の過失が 大きくなると判断するべき事例でしょう。 交差点での巻き込みでも基本的に車側が悪いのですが それ以上に車側に注意義務があり、過失も大きくなります。 交差点でない場所で曲がると言う事は、それだけ注意して 二輪の巻き込みや歩行者を確認の上行う必要がある訳です。 それは相手が合図を出していたからと言って、それによって 起こった事故の責任を免れる事ではありません。 合図を出すのは「当然」であり、出すだけで確認していない のであれば、それは車側の大きな過失になります。 合図は「出す事が目的」ではありません。 相手が理屈の通じる人間であれば、相手:あなたで90:10程度 の過失割合が適当ではないかと思われます。 交渉次第でどちらかが譲歩したりで上下はあるでしょうが、 あなたが100%悪い、という事にはどうやってもなりません。 口約束でも契約は契約なので、通常は勝手に撤回などできませんが、 事故現場での事故発生直後の合意というのは、通常の 状態ではない状況での契約ですので、契約自体を無効にできる、 という判決がありますから、相手の言う事を飲む必要もありません。 どのみち、相手にも「合意に至った」という証拠自体もありませんし。 もし現場で一筆書いていても、前述の通りそれは裁判まですれば まず無効にできる契約になります。 とは言え、基本は口約束も立派な契約です。 交渉での軽はずみな口約束は禁物です。 とりあえず相手側にこの形態で自分が100%悪い事は有り得ないので そちらの修理費を支払う事はできない、と通告する事です。 おそらく相手が素直に引き下がる事はないでしょうが、 その事故では、あなたが文句を言わずにうんと言わない限り、 どうやっても相手の言う様な内容での決着にはなりません。 相手が弁護士出して来ても、裁判しても、です。 その事故で弁護士頼んでも大赤字なので有り得ませんが。 第一警察に届けていない事故なので、その事故の存在自体を 証明する事ができませんから、それによる損害を相手があなたに 請求するのも何かと大変です。 あなたからすれば、怪我もしてないし、大した損害もない訳ですから 別に相手からお金を取る必要もありませんので、話がつかなくても いつまでも決着しなくも一向に構わない訳です。 あなたの連絡先を相手が知っていますから、いろいろうるさいでしょうが、 あなたとしてはこう考えるからそちらの言う事は飲めません、と 言っていればいいだけです。 そういった面倒な事を避けて終わりにしたいのでしたら、 そう大きな額でなければ相手の言うお金を払っておしまい、 というのも有りだと思います。 小さな額の為にゴチャゴチャやるのは割りに合いませんからね。 お金で手間や時間を買うのもそれはそれでいい決断です。 とは言え、それはあなたが分かった上で判断すれば、の事で、 何も分からず相手の言いなりになるのは良くないですね。 蛇足ですが、「両方動いている事故では100:0にはならない」 という事を言う人がよくいますが、それは嘘です。 その文句は保険屋の人等が素人さんを騙す時に言う台詞です。 そういう事を言う人はこういう事に関する全く知識がないか、自分では分かった上で 知識のない人を上手い事騙そうとしているか、どちらかなので信用なりません。

takashitakashijp
質問者

お礼

たいへんありがとうございました。長文のアドバイス 感謝いたします。いろいろな観点からのご意見 重ねてありがとうございます。なお怪我の方は 頑丈な登山靴でしたので それで大事にいたらなかったようです。この点ラッキーでした。

  • E-mi
  • ベストアンサー率15% (243/1523)
回答No.10

>平行して走っていた車が突然ゆっくりと私の方に向かってきたような感じでした。 でしたら車が悪いです。 >仕事に急いでいた事もあり~修理代を後日ディーラーの請求書に私が払う事になりました。 他の方のご指摘どおり、警察に通報しなかったのはミスですね。 警察に聞いても車のほうが悪いと言うでしょう。 保険にはいっていても、保険金が出ないことがありますよ。 あと、口約束も契約なのですが、たしか口約束は撤回が可能な契約行為です。 念書等、書面で修理代を払うと書きましたか?そうでなければ質問者さんの靴の賠償も含めて、再度交渉したらいいと思います。

takashitakashijp
質問者

お礼

ご回答たいへんありがとうございます。 本当に短時間でたくさんの強力な回答をいただける この教えてgooにも感謝します。 処理のしかたにも 私の落ち度があり反省もさせられました。法規的には 私の方にだけ 一方的に悪い点が あったわけではないとわかり安心しました。原付ということもありついつい気軽に 無知なまま走っていました。 口約束~の部分 参考になりました。

  • vocka
  • ベストアンサー率26% (197/732)
回答No.9

 元保険屋です。  典型的な左折巻き込み事故ですね。  詳しい状況が分からないため、何とも言えませんが、8:2で車が悪いと言うことになるでしょうね。(状況次第では±1程度)  また、ウインカーは参考程度にしかなりません。  ウインカーを出していてもいなくても、左折時に確認をすれば事故は防げますので、相手方の過失が大きくなります。  では、あなたの過失はというと、前方の安全確認や事故車の動静注視、前方不注意などのうちのどれかになります。  いずれにしても、どちらも気をつけなければならない事故ですし、車と並行して走っていれば、相手の死角に入り、見落とされることも考えなければなりません。  この回答欄では、時々「原因は相手の方が大きいから、人身にすべきだ。」とか、「相手が過失が大きいから、強く出るべきだ。」という無責任な回答が出ますが、いくら過失が小さくても、また、全くなくても、事故を起こせば嫌な思いをするものです。  できるだけ事故を起こさない運転というものをもう一度考え直してみてください。  また、すでに他の方もおっしゃっていますが、事故を起こした時には、警察に届け出るのが原則です。  昔の同僚から、「最近、届け出が遅い人が増えており、それが原因でひき逃げとして処理されている事故もたまにある。」と聞いています。  つまり、話し合いもせずに、そのまま別れてしまえば、後でケガが出てひき逃げになることもあるのです。  警察にしろ、保険屋にしろ、「急いでいた。」というのは、ただの言い訳でしかありません。  事故を起こした運転者には、「警察に報告する義務」があるのです。  その義務を怠り、後になってこのような場で質問するというのは、もう一度免許証を持っているという意味を考え直さなければなりません。  極端な話ですが、通常のあなたの生活の範囲で、ついさっきのことを証明しろといわれた時には、ある程度簡単にできるでしょうが、それが1週間、1ヶ月と経ってくると、どんどん難しくなりますよね?  事故もそれと同じです。遅くなればなるほど、ただの泥仕合になってしまいます。  今更ではありますが、警察に届けて、事故証明を取り、保険会社を通じて過失割合をはっきりさせるべきだと思います。  (ただ、当然どちらからもおしかりはあると思いますよ。)

takashitakashijp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 うかつでしたが 金額も5千円ぐらいだろうと小額のことでしたので 警察を呼ぶ事も 相手の名前住所も免許証を見せてもらっただけで とにかくディーラーからの請求書を 待つという事で 十分ぐらいの話しで分かれました。 私の方の免許証は相手の方が 住所など写されて電話番号も伝え 完全に相手方のペースでした。請求がくるのを待ち相手との連絡を 取って話をしようと思います。もしかしたら連絡も取れなかったら・・・「免許証を持っているという意味」 ありがとうございました。

  • wsws
  • ベストアンサー率9% (256/2568)
回答No.8

質問者様は平行で走っていたとありますがどの車線を走っていたのでしょうか。 左から抜いたのが悪かったと思います。 平行になった段階で相手ウインカーも確認しづらくなります。 ショッピングモールと言う集客施設があるなら慎重に慎重を重ねるべきだったのです。

takashitakashijp
質問者

お礼

ありがとうございます。 一車線の一級国道の左はしを 走っていました。 抜くと言う状況ではなく 気が付いた時は 車が 私に向かってきたという状況でした。

noname#12250
noname#12250
回答No.7

takashitakashijpさんは直進、相手が左折、場所は直進が優先の道路 となれば相手にはtakashitakashijpさん以上の過失があります。 優先車輛にぶつかってきたわけですから。 ウインカーを出していても安全確認義務があります。 巻き込み確認を怠った重大な過失ですよ。 そんな全額払うなんて論外ですよ。交渉を続けてください。

takashitakashijp
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.6

貴方のミスは、たとえ急いでたとしても、相手の言い分を認めてしまったことです。 相手の言い分を認め、支払いを約束してしまえば、それをあとから覆すのは難しいです。 他の方が言われているとおり、双方走行中では、一方的に悪いということはないし、車と原付では、車により大きな事故回避義務があります。 ですが、一旦認めてしまえばそれで終わりです。 少なくとも警察を呼び、「あとは保険屋に任せましょう」と、支払いの確約は回避すべきです。

takashitakashijp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

noname#112099
noname#112099
回答No.5

こんばんは。 これはあなたが巻き込み事故にあったという事のようですね。 指示器を出したと抗議されているようですが、教習所では指示器の前と後に確認をする事が義務付けられていると習いましたよね。 それを怠っていたという事ですから向こうにも過失はあります。 それを、 >ウィンカーを出していた… と言うのに言いくるめられてはいけません。 警察に通報してないようですが、それが痛かったですね。 修理代を全額保障するというのはおかしいですから、その旨を主張しましょう。 後日警察に行き事故届けを出すってのはどうなんでしょうか…? 誰か分かる方いらっしゃいましたらお願いします。

takashitakashijp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 これまで 原付で自分でこけたり交通違反以外 これといった トラブルを 経験していなかったので対処もうまくできませんでした。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 こんばんは。  双方が動いている場合の交通事故で,過失が10:0というのはまず考えられません。必ず相手にも過失があります。  今回のケースでは,ウインカーを出していたとしてもそれは曲がると言う合図をしているだけで,後方の確認をしなくても良い訳では勿論ありません。ですから,当然,後方確認が不充分であったと言う過失があります。  また,左折してショッピングモールに入るということは,歩道を交差して入っていくわけですから,一旦停止が求められますが,その車は停止されてましたか?されてなければ,それも過失になりますね。  口頭で取り交わされた約束でしたら,もう1度やりなおしましょう。 

takashitakashijp
質問者

お礼

ありがとうございました。短時間の間にたくさんの回答を いただきみなさんに 感謝いたします。 一旦停止は していなかったと思います。 していたのなら私が 車の動きに まず気づいたと思います。

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