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小規模企業共済の受取り方について

tukの回答

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  • tuk
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回答No.1

 仕事で取り扱っています。  お店は法人ですか、個人ですか?  まず、個人事業の場合は共済金の額だけでいいますと、引退してから15年分割で受け取る(共済金Aの15年分割)のが一番たくさんもらえます。  ただし、分割受け取りは、死亡や重度障害などの特別の事情がない限り、途中で残り全部ちょうだいってことはできません。それと、分割共済金は、公的年金と同じ雑所得扱いなので、分割共済金を受け取っている間は、国民健康保険料が高くなることも考えられます。今後の資金計画等と合わせて判断されるのがいいでしょう。  共済金Bは引退しなくても受け取りができますが、共済金の額は引退した時(共済金A)より少なくなります。  法人の場合は、共済金Bを15年分割で受け取るのが一番たくさんもらえます(注意点は個人の場合と同じです)。共済金Aは会社の解散の時なので、おそらく該当しないでしょう。 詳しくは中小企業基盤整備機構に問い合わせをされたら、いくら受け取れるか等々教えてくれますよ。  

参考URL:
http://www.smrj.go.jp/skyosai/qa/kyosaikin/000370.html
teuchisoba
質問者

お礼

早速のお答え感激です。 当方、個人事業主です。 アドバイスにしたがって行動してみたいと思います。 有難うございました。

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