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自己破産!?
shoyosiの回答
- shoyosi
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親の借金は子供には関係ありませんが、死亡されたときには、放っておくと単純相続されたものとなり、借金まで相続します。この場合には、死亡されたときから3ヶ月以内に相続放棄や限定相続を家庭裁判所に申し出る必要があります。 自己破産することにより、借金をなくすことも可能ですが、本人が心機一転しないかぎり、有効ではありません。 自己破産については http://www11.big.or.jp/~judicial/hasan/hasan2.htm を見てください。
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