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住宅ローンが払えない・・・。

約2000万で10年前にマンションを購入しました。 ローンを組む時に、自分の収入だけでは借り入れができずに、父との親子リレーという形で金融公庫から借り入れをしました。現在、6ヶ月滞納しています。 このまま、競売になって手放しても仕方がないかと思っています。しかし、父は、持ち家があります。 持ち家が差し押さえなんて事になったらどうしようと夜も眠れません。弁護士に相談したところ、自宅を持っていかれることはないのでは?と言っていましたが、本当でしょうか? 競売になった場合、残債が残ってしまいます。残債が支払えない場合はどうなるのでしょうか?

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  • ryuudan
  • ベストアンサー率39% (252/638)
回答No.1

 まず、公庫が競売にかけるのはマンションの方からです。競売にかかってうまく落札したとして、落札価格で住宅ローンの残額を公庫が全て回収できれば、それで一件落着です。  しかし、マンションの落札価格をもってしてもローン残額を全額回収できない場合は、公庫とあなたたち親子の交渉となります。交渉次第では、公庫に対して未収分を約定返済する形に落ち着く可能性もあります。  弁護士が「お父さんの自宅までは大丈夫ではないか」と言っているのは、競売で落ちた場合はそれほどローンは残らないのではないか、という見通しに立っての意見だと思います。  今現在のローン残債(未払い利息を含んで)と、落札の予想価格を比較してみればすぐにわかります。競売の最低売却価格(入札の最低ライン)は裁判所が調査して決定しますが、おおよそ時価の70%前後のケースが多いようです。詳しくはマンション近くの不動産屋などにお尋ねになってみればだいたいのところはつかめるでしょう。  大変でしょうが、どうかがんばってください。

その他の回答 (1)

  • ninohe
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.2

1.金融公庫の支払を復活出来る見込みがありますか、(1)あるのでしたら金融公庫に事情説明して、いつから返済復活するか、延滞分の支払いはどのような計画で返済するかについて相談すればいいと思います。(2)返済復活出来そうに無いのでしたら、競売になるまで待ってないで、自分で売却先を探して、売却して公庫に返済したらどうでしょう、もちろんそれでも借入金が残ると思いますが、残債は父の持ち家を担保設定として条件変更してもらい残りを返済すればいいと思います。2.自主破産しない限り競売でも残債は返済しなければなりません3.金融機関の中では金融公庫が融通が利きます。4.いづれきちんとした法律の基づいて行われると思います。5.民事再生等調べてみてください。

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