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雇用保険受給中の労働

雇用保険の受給中に、登録型派遣スタッフとして 1日7.5時間、土日を除いて継続12日間 の契約で働く場合、 これは「就職」ではなく「就労」として申告すればよいと考えていますが、正しいでしょうか。 上記の考えの下、既にこの仕事を受けてしまったのですが、もしも就職とみなされてこの後の雇用保険の支給がストップされると困ったことになりますので、心配になってしまいました。 ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

その12日間のみで終わりですよね? では、就職とはみなされないのではないでしょうか? 継続的に働くなら、就職とみなされると思いますが。 申告しても、12日分の給付金が引かれての支給になるだけだと思います。 しかも、引かれた分は支給期間が終わった最後の振込みに、支払われるのではなかったでしょうか。 心配ならば、電話でハローワークに問い合わせしてみたらどうですか。

shacky
質問者

お礼

そうです。12日間のみです。 自分でも「就職ではない」と考えてはいましたが、ご回答いただき、少し安心しました。 ハローワークには月曜日に確認するつもりでしたが、急に心配になり、月曜まで待てず、まずここで質問させていただきました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

就労という言葉がわかりませんが、12日間ならば、就業促進手当の対象になる可能性が高いですね。 少なくとも、就職とはみなされないでしょう。

shacky
質問者

お礼

失業認定の際、「就職」「就労」「手伝い」等を申告しなければなりません。「就職」と「就労」の理解の仕方についていまひとつ自信が持てず、質問させていただきました。 ご回答いただき、少し安心しました。 ありがとうございました。

  • VGR
  • ベストアンサー率31% (62/197)
回答No.2

12日間の契約での労働でしたら、大丈夫でしょう。 認定日にきちんと、期間と賃金を申告すれば支給をストップされる事はないと思います。

shacky
質問者

お礼

自分でも「就職ではない」と考えていたものの、急に心配になってしまったのです。 ご回答いただき、少し安心しました。 認定日の申告はもちろん正しく行います! ありがとうございました。

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