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騒音トラブルから過失傷害へ

n-netの回答

  • n-net
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回答No.3

全ての補足回答等を見ました。 相手の告訴罪名は、何でしょうか? NO1さんの回答のとおり、過失傷害の法定刑は、罰金若しくは、科料の罪です。 弁護士さんが言った執行猶予付きの懲役刑は、ありえません。(傷害罪の場合は、懲役刑もあります。) 傷害罪であれば、少なくとも暴行の故意が必要です。 (暴行の結果的加重犯ですから。) 例えば、ドアを放すことにより、相手を転ばせてやろうとか? 転んでもかまわないとか?(未必の故意) 恐らく、質問文を見る限りでは、過失傷害と思いますが? よって、告訴罪名が過失傷害であれば、最悪でも罰金刑(30万円以下)ということになります。 あと損害賠償は、民事です。

abanao
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございました。 補足部分にも書きましたが訴えられていると言うのに当人は事実確認が全く出来ていないという情けない状態です。 当初こちらに大変好意的であった担当警官から6時間にも及ぶ事情聴取で厳しく追及され、刑事罰を匂わされ精神的に参ってしまったようです。 そんな夫を見て私も少なからず動揺し、混乱状態のままこちらに縋ってしまいました。

abanao
質問者

補足

情けない話なのですが事情聴取及び弁護士と面談した夫に「本当に告訴状は出ているのか」再確認しましたところ「わからない」との返答でした。 (補足をさせて頂いたNo1の方及び真剣に回答してくださった方に深くお詫び致します)。 今日、全くの別件で尋ねて来られた警察の方にいくつかの疑問点をストレートに聞いてみました。 「相手は『傷害』で被害届けは出しているが告訴はしていない(する意思を表明しているだけ」。 「今回の件は刑事判断で検察に送るかどうかもかなり微妙」。 「相手のご主人が慰謝料の請求を直接したいと申し出があった」。

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