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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行方不明の弟の口座から本人の家賃を振込めるでしょうか)

行方不明の弟の家賃支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 50代で独身の弟が半年間行方不明です。部屋は生活していたままの状態で、手掛かりは何もありません。
  • 弟の口座から最低限家賃の滞納分を支払えるかどうかの相談です。連帯保証人になっていますが、自分自身の生活で手一杯です。
  • 金融機関への電話問い合わせではなく、こちらで相談したい理由は、遠方で仕事があるため無駄足を踏みたくないからです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 不在者の従来の住所地の家庭裁判所に不在者財産管理人選任の手続きを行ってください(民法25条以下)。そうすれば、不在者の財産を管理、保存するほか家庭裁判所の許可を得た上で不在者に代わって、財産の売却等が行えます。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/8022af65b917a974492564690032420f?OpenDocument
noname#2328
質問者

お礼

有難うございます。当面の対応をし、後このような手続きを致します。本当に助かりました。

その他の回答 (2)

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.2

行方不明人として、親族が警察など関係機関に届け出、一定期間が過ぎれば本人に代わって、諸手続きをすることができますね。 振り込みカ-ドは、預払いカ-ドとちがって、振り込みするとき相手先の事柄をいちいち記入するのが手間ですので、必要事項が記録されているカ-ドでしょう。従って、これでは、お金を下ろすことはできませんね。また、預払いカ-ドがあっても暗証番号が分からなければ下ろせませんし、銀行でも家族といえども簡単には教えてくれません。

noname#2328
質問者

お礼

有難うございます。そうですよね。

noname#10927
noname#10927
回答No.1

弟さんの銀行口座にある預金から振り込みをするということですよね。 親兄弟であろうとも他人名義の口座などを 勝手に使用することは犯罪だと思います。 連帯保証人ということですから できるとすれば 保証人として本人に代わって保証人のお金で支払いをして 本人が見つかったら本人に請求して 支払った分を返してもらうしかないと思います。

noname#2328
質問者

お礼

有難うございます。当然ですよね。

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