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外国人の妻と離婚したいのですが

7年前タイ人と結婚しました。当時彼女は違法入国状態でしたが、入管に何度も足を運び去年永住ビザを取得できました。ところが、永住ビザが出たとたん以前からアルバイトを週2日していた所(自宅から電車で2時間)から3日、4日、5日とついには3ヶ月戻らなくなり現在に至ってます。携帯でのやり取りはできるのですが本人がどこに住んでいるのかどこで働いているのかまったく分かりません。私としては離婚を決意しているのですが本人と接触できないため困っています。また、合法的に何か報復ができないものでしょうか?このまま離婚ではこちらの損失が大きいです。

みんなの回答

回答No.2

発展途上国からの外国人の夫が、日本の永住権を取得してすぐに日本人妻を追い出し、母国から第二夫人を呼び寄せるケースが多いようです。あまりほめられた行為ではありませんが、妻ならでは知っている昔の古傷(犯罪行為)を探して告発し、永住権を剥奪させる人もいるようです。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.1

居所が分からないのであれば、調停離婚(家裁)、審判離婚(家裁)、離婚判決(地裁等)何れかの方法を取らざるを得ません。裁判書謄本を添付して離婚届を役場に提出します。 なお、日本での離婚が成立してもタイ国への報告が無ければ、タイ側では婚姻が継続している状態です。在日タイ大使館で離婚証明書の発給を受けてください。以下のものが必要です。 ・戸籍謄本(外務省認証済)とコピー 各1通 ・タイ人のパスポート又は国民身分証明書のコピー 1通 ・日本人のパスポート又は運転免許証とコピー 各1通 ・申請書(大使館備付) 1通 ・申請手数料 5,000円 その後、離婚証明書を元配偶者住所(タビアンバーンがあるところ)の役場に提出し、全ての手続きが完了します。 報復など考えない方が良いと思いますが。

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