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無断駐車バイクの合法的撤去について

moonliver_2005の回答

回答No.2

1.マンションの敷地内の問題でしたら、区分所有法(いわゆるマンション法)と管理規約とそれに付随する使用細則に従った手順を踏まないと、本件解決不可能の問題でしょう。高額の弁護士費用を支払って裁判しても多分敗訴するでしょう。 2.バイクの所有者の(私も!)素朴な疑問は「マンションの敷地内にバイクを駐車することがどうして無断駐車になるのですか?」です。私は幾つかマンションを持っていますが、Aマンションでは使用細則に「定められた場所以外で、車両、バイク、自転車、乳母車、三輪車等を駐車させてはならない」と定めています。つまり決められた場所にバイク等なんでも駐車させることはOKです。その代わりバイクは自転車の何倍の駐車料金を、三輪車でも駐輪料金を毎月管理組合に納めています。 Bマンションでは駐車場は有りませんが、自転車を駐輪場に駐輪できるがバイクは駐輪できないと暗黙に定めている駐輪場使用細則を持っています。この駐輪場にバイクを置いた人がいましたが、バイクは自転車ではないから撤去せよとその時の理事会がバイクに張り紙をしました。バイクの所有者は困っておかしいと苦情を入れました。理事会はアンケートを取り、総会に諮って全員の意見を問うたところ「バイクはうるさい。よって認めるべきでない。」で決着しました。 そのバイクの所有者は今度はマンション前で路上駐車を始めましたが、「路上駐車しても同じ。うるさいことに変わりない。」との空気が理事会の多数意見を占め(私はこのとき理事でした)「路上駐車を止めるように。近隣の有料駐車場と契約してそこにおく様に」との警告文書を発して、バイクは有料駐車場に場所を移して問題は解決しました。 3.区分所有法では 第13条(共用部分の使用) 各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。 と定めていますから、敷地内の「駐車できる」と定めている以外の敷地にバイクを駐車させることは、そもそもこの第13条違反です。駐輪場は自転車だけが駐輪できるのはバイクだけと決めている場合も同じです。そうは言っても、この理屈が理解できない人には「馬の耳に念仏」です。 3.そこで総会に諮って、使用細則の改定をして、Bマンションのように「(駐輪場のような)定められた場所以外で自動車、バイク、自転車を駐車させてはならない」とか「バイクを駐車場、駐輪場に駐車することはできない」というような条文(この文言は例です)を入れる決議を行います。この場合、目的をはっきりさせる、なぜバイクが共同の利益に反するかをはっきりさせる、必要があるでしょう。Aマンションのように規定の料金を払わないのはダメ、Bマンションのように「バイクはうるさいからダメ」とか「通行や駐車の邪魔になるからダメ」など色々あるでしょう。 4.こういったマンション住民の総意を背景に、バイクの所有者に警告書を貼り付ければ、大抵は問題解決するでしょう。それでも解決しなければ、理事会で議論し議事録をきちんと(つまり出席理事の承認印を押印した議事録)作って、不法駐車バイクの撤去処分決議を行うと良いでしょう。万全を期すなら、総会議案に「バイクの不法駐車撤去の件」という議題をいれて、総会決議事項にします。 5.その上でバイクに「警告。30日以内に移動させなければ処分します。管理組合」みたいな張り紙をして、日付入り写真を取ります。 6.私が理事長なら、ハーレィダビットソンみたいな高額なバイクで無い限り、期限が過ぎたら廃品回収業者とか中古品買取業者を呼んで処分してしまいますね。 7.こういう手順を踏んでおけば、こちらから弁護士を依頼する必要もなく、組合の負担もゼロです。相手が訴えて来る可能性もほぼゼロでしょう。たとえ訴えても区分所有法で定める「共同に利益に反する行為」は明らかですから、バイクの所有者敗訴と予想してよいでしょう。 8.結論として「区分所有法、管理規約、使用細則、理事会決議、総会決議と、多重の防御壁を作って攻撃すれば、費用ゼロで撃破可能、問題解決可能。私の経験では簡単な問題です。弁護士さんとか警察所とか裁判所に頼らず解決できるでしょうし、弁護士さんとか警察所とか裁判所に頼らない方が決定的対立に至らず、穏便に済ませられ、バイク所有者と組合との折り合い可能でしょう。但し、他の分野で規約違反が横行しているとバイクだけどうして違反が問題なの、という反論がありえますから、管理規約、使用細則が全般的に区分所有者によって良く守られていることが前提条件になります。」というのが私の意見です。

graziegrazie
質問者

補足

とても参考になるご意見、本当にありがとうございます。 "6"については、実行案はいくつかでました。ただチェーンロックを切断して撤去した場合、または勝手にバイクを処分した場合、何度警告を行った後の執行だとしても、バイクの持ち主が器物損壊罪で刑事告訴し処罰を求めると執行者(理事会の誰か)は器物損壊罪として警察に捕まってしまうのではないでしょうか? 民事で訴えられることには心配していませんが、警察に捕まる可能性が少しでもあれば誰もやりたがりません。その点はどのように解釈されていますか?(例えばそれが、マンション住民以外だった場合を含めて) ご意見いただければ幸いです。

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