• 締切済み

無断駐車でバイクに南京錠、罰金3万円取られました。

先週と今週の同じ曜日、 友達の家に泊まりに行った時、隣の飲食店の駐車場にバイクを駐車しました。 もちろん無断駐車禁止と書いてあったのですが、 夜中の12時過ぎから次の日の朝8時くらいまでだったので、 お店も閉まってるし大丈夫かな?と安易な気持ちで停めてしまいました。 すると、今朝、バイクの後輪に南京錠がぐるぐる巻きにされて、 連絡くださいのメモがありました。 すぐに「しまった!」と思い、謝罪しようと電話しました。 するとすぐにお店の人が来、そこの飲食店に連れていかれました。 その後、先週と今週と無断駐車したこと、お客さんが車停められないと言っていたことなど咎められ、素直に謝罪しました。 問題はその後で、なんと南京錠を取る為に3万円請求されました。 そこの店主から直接、というわけでなく、 そこの駐車場の管理者からの請求でした。 しかも、「それはいくらなんでも高くないですか?」 と言うと、文句言ってもいいけど、今お店にいる人たちヤクザだから逆らわないほうがいいよ、などと半分脅し文句を言ってきました。 また、3万円払えないならバイクを貰う、などとも言われました。 私も自分の責任だったのでお金は払うつもりではいたのですが、 3万円はどうもゆすられた感じがしたので、 すぐに警察に連絡し、事情を話したのですが、 民事のことなので、立ち会いは出来るけれど、金額の強制などは出来ないと言われ、急いでいたし、もうすぐにでも関わりを絶ちたいと思ったので、3万円払ってしまいました。 しかし後から話を聞いたり、調べたりしてみるとどうにも納得がいかなくなりまして、もし今からでも警察が動くならば少しでもお金を返してもらいたいと思ってるのですが・・・・ 諦めた方がよろしいでしょうか? みなさんの声をお聞かせください。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

ご質問者がその敷地にバイクを止めたという行為は、相手に損害を与えたことになりますので、損害賠償をする義務を負います。 ただ法律で求められる損害賠償額は、実際に与えた損害といえますので、それはたとえばその地域での駐車料金相当額など損害として根拠のある金額に限られます。つまり3万円という金額がそれと照らして正当なのかという話になります。 で、その実損害額を上回る損害賠償ができるかという話になりますと、基本的には特約がなければ出来ません。またその特約も過大な特約の場合には認められません。 今のところ判例からすると3倍程度までの特約は認められるようです。ただしこの特約はきちんと明示していることが必要です。 とはいえ、法律上の厳密な話をすれば上記のとおりですけど、だからといっていまさらどうするかという話ですよね。3万は多いから2万返せなどといったとして、相手が素直にはいとというわけないですからね。法的手段で取り戻すには金額が小さすぎます。やるとすれば本人訴訟でしょうね。 警察は民事不介入ですから関与しません。 ちなみにバイクをご質問のように輪留めして使わせないという相手の行為は実は違法であり業務妨害といえるのですけど、許されるものではないのですが、ただ店の駐車場に止める行為も同じく業務妨害といえるので、まあまともに処罰を求める話になると、両成敗になってしまいますね。

ponzuuu
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 初めての事であり、早くバイクをその場から動かしたい一心があったことなどあり、焦ってしまいました。 もうすでに払ってしまったお金は返ってはこないと諦めます。 ちなみに領収書も貰い忘れてしまったので本当に自分は馬鹿です。 今回の件ですごく勉強になりました。 他の回答をくれた方々にも感謝致します。 ありがとうございました。 今後は気をつけます。

noname#59315
noname#59315
回答No.3

支払った3万円は罰金とはいいません(罰金は刑罰の一種です)。 本件は民事の問題で、地主は無断駐車したあなたのバイクを留置する権限があります(囲いがあれば、囲いを閉じます)。この権限で南京錠をかけたのでしょう。 この留置されたバイクを開放するために、あなたは3万円を支払ったわけです。 「無断駐車は3万円支払ってもらいます」の看板とは意味合いが違います。 で、3万円が高いかどうかは最終的には裁判で争うことになります。 警察は関係ありません。

ponzuuu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 法律的に地主さんは自分の土地にある物に対して 留置する権限があるのですね。 でしたら、仕方ないとも思えます。

  • trent1000
  • ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.2

管理人の言動は脅迫なので、脅迫事件として警察に被害届を出すことも可能です。 ただし今回の場合は、警察官の目の前で支払っているので任意の支払と受け取られる可能性が大きく、実際に取り返すのは難しいでしょう。 警察官が来る前に「ヤクザだから」と言われて・・・と言えば、あるいは取り返せるかもしれませんが・・・なぜ警察が来た時に言わなかったのか責められるでしょうから、可能性としては低いですね。 ただし、納得できないなら、やってみる価値はあります。 よく駐車場に「無断駐車は罰金○万円」などと書かれていますが、あれに強制力はありません。 日本は法治国家ですので、一般人が勝手に罰金を定めることはできません。 また他人の財産を勝手に利用しても、その利用料を支払う義務はありません。 (あくまで法律上の話であり、道義的には別です) 利用料は、あくまで任意です。 支払いたくなければ支払う必要はありません。 ただし、他人の財産を勝手に使用することにより相手が受けた損害は、賠償しなければいけません。 ただ、仮に駐車場の所有者から訴えられても、損害賠償として認められる額は、その駐車場を正規に利用した場合の利用額、つまり1時間数百円です。 (月極や店舗来客用の無料駐車場などの場合、周辺駐車場の料金から、相場を計算します) まず、今回は警察への相談の仕方がまずかったですね。 金額の相談なら、警察は介入できません。 支払を強要されていると相談すれば、警察が止めてくれたかもしれません。

ponzuuu
質問者

補足

回答ありがとうございます。 補足します。 警察に連絡はしたのですが、説明が下手だったせいか うまく伝わなかった為、現場には来てもらいませんでした。 ただ、状況としては支払いを任意で選択できる状況ではなく、 バイクを人質(物質?)にされ、 払わざるを得ない状況になってしまった、という事です。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

他人の財産を無段で使用したわけですから、貴方は使用料を支払う義務があります。料金は管理者の決めたところによります。いくらにするかは管理者の自由です。

ponzuuu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 駐車場代としていくらか支払う義務があると判断した為、 置き書きされた番号に電話をしました。 南京錠に関してはワイヤーロックを買ってきて切断も出来たのですが、 私自身、反省した故の行動です。 ただ、3万円という金額は計12時間くらいの駐車には、 あまりに見合わないと感じた為、質問させて頂きました。

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