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介護職従事者はAED講習が必須か
AEDは定期的に使用する可能性のある職業に従事する者は講習を受けなくては使用できないそうですが、 特別養護老人ホームで非常勤として介護に従事してる場合(まだ無資格)、 AEDを業務で使用するためには事前に講習を受けている必要があるんでしょうか。
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若干質問の意図を間違って解釈していました 施設のAED使用には受講が必要です ただし、急変時に出勤者の誰かが出来ればいいので 全員が受講する必要はかならずしも全員が受講する必要はない、介護就業には必要ではない、という意図でした。受講は一人がしていればいいわけです。 AEDの無い施設では使用することが基本的に無いのですから受講は必須でない、という点では変わらないと思います。 AED受講の無い施設の職員ないし一般人がたまたまAED適応の状況にあるとき、AEDを行うことは可能かどうか、これは微妙な問題ですが参考URLの説明によると「受講することが望ましい」という厚生労働省通達があった、ということで必須か否かというと必須ではないことになるでしょう。 もっとも一般人でも可能になったことなので介護従事者としては素人には負けられない、という心意気は大事にしていただきたいものです。
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- chibifuku02
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業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが 期待・想定される非医療従事者が心肺機能停止傷病者に対してAEDを用いても… と、いうのが通達内容にあるのですが、特別養護老人ホームの介護に従事されている方も これに該当する場合は、講習を受ける必要はあると思います。 ただ、AEDの普及もあるので、いつ講習を誰が受ける。というのはなんとも言えませんが… AEDを置いてある所は必須で、それ以外は未受講でも可能という考えでなく 救命講習と同じように、受講しておく考え方の方がいいと思います。 「何かが起きるから受講する」でなくて 「受講しておけば何かが起こっても大丈夫」の考えを持っていただきたいです。
お礼
参考になりました、受講する方向で検討してみようと思います。 ありがとうございました。
- inoge
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普通は特養にAEDは置いてないので必須とは到底言えないと思います 講習を受けないよりは受けた方が好ましいでしょうがAEDよりもABCの方が重要です。特養の業務にはもっと別に重要な事項が多々有ると思います。
お礼
お返事ありがとうございます。 施設にAEDが置いてなければ、受講は必須でないのでしょうか? つまり端的に言うと、 AEDが置いてある施設の介護従事者はAED使用には受講が必須で、 AEDが置いてない施設の介護従事者なら他所でたまたまあったりするAEDの使用が未受講でも可能であると 考えてもよいでしょうか。 ちょうどこの「必須かどうか」が今身辺でさしせまった悩みになっています。
お礼
参考URL、大変ためになりました。 必須でないにしても受講だけはしておこうという方向で検討してみようと思います。 ありがとうございました。