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障害年金

kurikuri_maroonの回答

回答No.6

#5でKirihara2さんが触れておられるのは『特定障害者特別障害給付金』というものですね。 これは、いわゆる“無年金障害者”を救済するもので、平成16年12月10日公布・平成17年4月1日施行の『特定障害者特別障害給付金法』が根拠になっています。 概要は以下のとおりですが、実は、障害の程度が国民年金法で定める1級又は2級に該当している必要があり、障害年金と同じく、敷居の高い制度です。 【特定障害者特別障害給付金法の概要】 ● 対象者(「特定障害者」といいます) 以下の(1)(2)のどちらかに該当し、国民年金法による障害基礎年金等の受給権を持っていない者 (1)<注:すべてを満たす必要があります> ・昭和61年3月31日以前に「初診日」がある ・その当時、被用者年金各法(厚生年金、共済組合等)の「被保険者等の配偶者」だった ・かつ、国民年金法の「任意加入被保険者」ではなかった ・その傷病により、現に「国民年金の障害等級」に相当する障害である ・または、その初診日以前に初診日のある別の障害を併合すると、障害等級に相当する障害である ・満65歳に達する日の前日(=満65歳の誕生日の前々日)までに、障害等級に相当する障害に至った (2)<注:すべてを満たす必要があります> ・平成3年3月31日以前に「初診日」がある ・その当時、「学生又は生徒」だった ・かつ、国民年金法の「任意加入被保険者」ではなかった ・その傷病により、現に「国民年金の障害等級」に相当する障害である ・または、その初診日以前に初診日のある別の障害を併合すると、障害等級に相当する障害である ・満65歳に達する日の前日(=満65歳の誕生日の前々日)までに、障害等級に相当する障害に至った ● 支給額 1級:月額5万円(2級の1.25倍) 2級:月額4万円 ・1級および2級の障害の程度や内容は、国民年金の障害等級の1級および2級と同じです。 ・支給額は、消費者物価指数の増減に基づき、毎年度、自動物価スライド(自動増減)が行なわれます。 ・所得によって、支給制限(一部または全部を一定期間支給停止)の対象になる場合があります。 ・老齢基礎年金等を受給している場合は、支給制限(一部または全部を一定期間支給停止)があります。 ・支払は、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)。偶数月に、それぞれの前月までの分が支給されます。 (但し、初回支払など特別な場合は、奇数月にも支払が行なわれます。) ● 窓口 ・請求の窓口は、住所地の市区町村役場です。 ・障害認定等の審査や支給事務は、社会保険事務局(社会保険庁)で行ないます。 ● 事務の開始 平成17年4月1日から。 ● 注意すべき点 (イ)特別障害給付金は、請求のあった月の翌月分から支給されます。 ・4月に請求すると、5月分から計算して支払われます。 ・請求が遅れた場合には、残念ながら、遡っての支給はされません。 ・5月分から受け取るには、4月中に請求を行なって下さい。 ・障害認定に必要な添付書類が全部揃わない場合でも、まずは、4月中に市区町村窓口に請求書を提出して下さい。 (ロ)障害認定事務は、過去の状況を確認する必要があるなど、非常に時間がかかる場合があります。 ・個々のケースにもよりますが、支給決定まで数か月必要となります。 ・支給が決定すれば、請求書の受付月の翌月まで遡って支給額を計算し、その額が支払われます。 (ハ)満65歳に達する日の前日までに請求を済ませる必要があります。 ・その日を過ぎると失効します。 (ニ)受給権の時効は5年です。 (ホ)課税の対象にはなりません。 (ヘ)施行日時点(平成17年4月1日)で既に満65歳に達している特定障害者については、特例措置として、施行日から5年以内に限り、請求が可能です。 ● 不服申立 国民年金の規定が準用され、社会保険審査官および社会保険審査会に不服申立を行なうことができます。 ● 受給者の国民年金保険料を免除(特例措置) 受給者は、申請すると、国民年金保険料の支払が免除されます。 ● 問い合わせ窓口 最寄りの社会保険事務所

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