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入居者に転居してもらう方法
現在自己所有のマンション(支払い中)を貸していますが売却したいために入居者に退去していただきたいと思っています。しかし、知人に聞いたところ家主 から解約は切り出せないとのことでした。 入居者には家賃の支払いはちゃんとおこなっていただいていますし問題は全く発生していません。 例えば賃貸契約は2年ですのでそのとき更新しない ことなどは可能でしょうか。
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>売却したいために入居者に退去して 残念ながらこれは契約解除を求めることが出来る正当事由にはなりませんが、 大抵の場合には、半年以上前からそれなりの立ち退き料(引っ越し費用なども含めて家賃の6~12ヶ月)を提示すれば大抵は応じてくれるものです。 どうしても退去してもらえない場合には、借家の状態での売却となります。つまり次の購入者は大家ということになります。(なので大抵価格は低くなります) >例えば賃貸契約は2年ですのでそのとき更新しない この場合は借地借家法の強制規定条文により期限のない借家契約として従前の契約条件の契約が継続します。
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- binba
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私の知人に、同様のケースの賃借人の立場の人がいました。 賃借人に問題がある訳ではなかったので、旧大家さんは、 「良心的な賃借人つき」?の物件として売却してくれた様で、 ほぼ同条件で新しい大家さんと契約し直したそうです。
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ご回答いただきありがとうございます。 軽率に部屋を貸すべきではありませんでした。 さてどうしようかというところです。
- cherifine
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下のNo.2です 不動産業界にいた経験があるのですが、 下に 売却なら大丈夫では? と書きましたが、No.1さんの言われているように 立退き料の給付の申し出はほとんどのケースでありました。 あとは入居者がどんな人かによります! 素直に出てくれる人もいれば、 やたらとお金を請求する人(引越し代やら何やら) 専門家に聞きながら、余計にお金を払わないように気をつけて下さいね。
お礼
わざわざ、お知り合いの方までにご確認いただき 恐縮しております。 相手様は法人契約なのでどう対処するか思案の しどころ感じています。 ありがとうございました。
- cherifine
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はっきりと法律のことはわかりませんが… 期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、 入居者に対して更新しない旨の通知をすれば良いはずです。 貸主からの更新拒絶には、正当な理由がいるのですが、 売却したいとうことなら大丈夫なのでは?
- non_milky
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・契約期間満了の6ヶ月以上前に解約の申し入れをすること ・解約の正当事由があること が満たされていれば可能ですが、 「正当事由」の条件を満たすのは厳しいようです。 売却も、正当事由としては弱いです。 参考:http://www.tachinoki.com/qanda/ なので、それを補うために「立ち退き料」を支払い 双方の妥協点を見つけるケースが多いと思います。
- 参考URL:
- http://www.tachinoki.com/
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早速のご回答をいただきありがとうございました。 やはり、立ち退きは難しそうですね。
お礼
明確なお答えをいただき感謝致しております。 軽率に部屋を貸すべきではありませんでした。 ご意見を参考にさせていただきます。