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健康保険料と厚生年金の金額はどうやって決まるの?

同じ職場の人で給与明細を見せ合ったら、出勤日数もほぼ同じ、給料もほぼ同じなのに私のほうが保険料と年金が高いんです(泣!)どうしてなんでしょうか?? この金額はどうやって決まってるんですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

社会保険料を計算する際の標準報酬月額の決定方法は、いくつかあります。 No1~No3の回答にあるのは、そのうち定時決定と呼ばれるものです。 原則的に、毎年この方法により、標準報酬月額が再計算され、その年の9月から翌年8月までこの額が使われます。 さて、質問者様は9月から働き始めたとのこと、そうすると今年の8月までは 勤め始めたときに算定した、資格取得時決定という方法に基づくものであると思われます。 資格取得時決定とは、 これもいくつかあるんですが、質問者様の働き方によって算定方法が異なってきたりします。 (1)月、週その他一定期間により報酬が定められる場合    被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額を、その期間の総日数で除して得た額の30倍   (要は、出勤日、休日に関係なく1日当たりを出して、それを30倍して1ヶ月当たりを出す) (2)日、時間により、報酬が定められる場合    被保険者の資格を取得した月前1ヶ月間に、同じ事業所で同様の業務同様の報酬を受ける者の平均   (要は、同じ職場の同じような仕事をしている先輩職員の平均) 通常、正社員なら月給制であり、(1)になると思われ、パート等時給いくらで雇用される者は(2)になると思われます。 質問者様の場合、質問者様が多いということも有り得ますが、比べたかたの保険料が計算上安くなっている状況も有り得ます。 例えば、今は二人とも同様についている手当が、比べたかたの標準報酬月額算定時にはその手当がついてなかったとか。 要は、No1~3回答では、質問者様が算定の対象となる期間に報酬が多かった場合を言ってますが、 これとは逆に、比べたかたの算定の対象となる期間にそのかたの報酬が少なかった場合ということです。 ともかく、社会保険に関する計算は複雑なものであり、法的に決っていることを実務的にどう解釈して数字を適用するかは一様ではないと思います。 また、今年の定時決定(4・5・6月を対象月として9月から適用)にて、質問者様、くらべた方双方とも再計算されますので、 それでも納得いかない場合に、さらに追求されてはいかがでしょうか。

その他の回答 (4)

  • namnam6838
  • ベストアンサー率36% (681/1861)
回答No.4

現在の厚生年金料を0.06967で、健康保険料を0.041で割り算してみると、ほぼ同じの1万円単位の数字が出てくると思います。 それが標準報酬額です。 (厚生年金13.934%・健康保険8.2%を労使で折半して負担しているため) (政府管掌保険に加入している場合です) 決め方は、下記URLに記載されています。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm#1
  • plus_D
  • ベストアンサー率38% (8/21)
回答No.3

No.1の方がおっしゃられているように、 4・5・6月に支払われた給与に基づいて算定されます。 算定の対象となるものには基本給だけでなく諸手当も含まれますので、 残業代は勿論、通勤費もこれに含まれます。 ですから遠方から通っている方などは残念ながら基本給が同じでも その辺りで保険料に差が出てきてしまいますね。

beauty-southern
質問者

補足

早速回答していただいてありがとうございます! 回答していただいたみなさんに補足なんですが、私は9月から勤務しているんですが、その場合は何月に基づいて算定されますか??

  • kanimaro
  • ベストアンサー率40% (18/45)
回答No.2

こんにちは基本的にはkadakun1さんのとおりだと思います。5,6,7月に受け取った給料の平均値に見合った標準報酬の等級の保険料を支払います。 報酬月額に含まれるものは、給料や残業手当だけではなく、家族手当、勤務地手当、役付手当て、住宅手当、通勤手当等支給される手当てや定期券、衣服、食事、社宅など現物支給されるものも含まれます。 beauty-southernさんは通勤手当が多少多く支給されているのではないでしょうか。 等級の差は数千円から変わってきますのでその差が保険料の違いになったのではないでしょうか。ただ厚生年金は多く払った場合は年金額が増えますよ。 保険料は社会保険庁のホームページで確認できますよ。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

社会保険・年金の保険料は、算定基礎のもとづいて、決められます。 この算定基礎の算定期間はたいてい4/1-6/30の給料で決まるので、この間に残業が多いなどで、給料が多いとその後の給料が少なくても、保険料は高いままです。(期間は総務に聞いた方が良いです) 従って、去年の4/1-6/30の給料の合計が相手の方より多かったために、保険料も高いと思われますよ。 だから、4月から6月までは残業をしないようにした方が、良いですねw

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