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社協職員の保険、年金

よろしくお願いいたします。ボラセンを持つ社協は人事的には複雑な組織のようで役職者は自治体からの出向が多く、他に常勤のプロパー職員に非常勤という構成です。 で、気になったのが加入している社会保険です。 1)区からの出向はやはり「共済」か? 2)プロパーは厚生年金かそれとも特別の共済のようなものがあるのか。 3)非常勤は勤務実態を鑑み未加入 で良いのでしょうか? 何分下世話な質問で恐縮ですがVCを将来NPO化するとかいう計画があり、その場合の社会保険の対応を考えなければならなくなったからです。

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回答No.1

社協に勤務する元人事・給与担当者です。(現在ばボランティアセンター勤務) (1)行政からの派遣職員については、現在は「派遣法」により規定されています。派遣法施行1年目は、健康保険は、政府管掌の健保で、長期(年金)は共済という形をとりました。しかしながら、短期給付(健康保険)の共済と政府管掌健保との差を埋める保険を民間保険会社に作ってもらって加入するなど、予想以上に事務が煩雑になったため、派遣法施行2年目からは、短期給付(健康保険)も長期給付(年金)も、共済のままとするようになりました。 なお、共済は例月給与時や賞与時の保険料のほか、過去の経緯の中での分担金の拠出が必要な場合があります。ついでながら、派遣職員の場合、厚生会への拠出金も計上の必要があります。 あと、公務災害保険の適用ができなくなり、労災が適用となります。すると補償内容が下がってしまうため、差分を補填する民間保険に加入するのが一般的です。ただ、派遣職員のみ加入してしまうと、万一業務上で死亡した場合に、派遣職員とプロパー職員で差が出てしまうので、プロパー職員も加入するようにすべきです。 なお派遣職員は雇用保険の加入の必要はありません。 (2)厚生年金です。上乗せで、民間保険会社などの年金に入ったり、個人の希望で社会福祉法人福利厚生センターの保険に入っている場合もあります。 年金ではありませんが、退職金の積み立てとして、東京都社会福祉協議会の従事者共済会とか、中退金などに入っているところもあります。 (3)非常勤職員など短時間労働者については、週の労働時間などによって、加入するかどうかが決まります。社会保険事務所でおたずねください。一般的には、常勤の4分の3以上の労働時間が判断基準になります。 よって常勤が週40時間の場合、週30時間以上、たとえば1日8時間勤務であれば、週4日以上勤務の場合は加入となります。 蛇足ですが、労災保険はもちろんですが、雇用保険も加入の必要があります。 その他、健康診断料金、福利厚生関係経費(勤労者サービス公社会費、福利厚生センター会費)、退職金引当金(退職金がある場合)、労災上乗せ保険(東社協で扱いあり)なども人件費としての計上が必要となります。

keiofan
質問者

お礼

ありがとうございました。本当にていねいでわかりやすいお答えでコピーをして仲間に配りたいほどわかりやすい事例報告です。 共済の差額を民間保険で埋めるということなどは実務をやっていない限り絶対に表には出ませんよね。知ることが出来て光栄です。社協はそれそのもので共済的なものを組織しているかも?とも思いましたが、やはり厚生年金の適用だったんですね。公務員の労災の話も大変参考になりました。NPOにする際はこのあたりの目減り分をどう補填していくかなど保険会社とも相談してみます。繰り返しになりますが本当に参考になりました。100p差し上げたいくらいです。

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