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トイレが使えません!

先日、中古マンションを購入し、引越しました。 するとトイレの水が流れません。管理会社に連絡をし、水道の点検していただいたところ、「便器を交換しなければ直りません。」との回答。 原因は、尿石が便器の排水部分に付着し、修理不可能とのこと。 これは売主に便器交換の全額を請求できるものでしょうか。 せっかく交換するので、ウォシュレット一体型のタイプにしたいと考えております。 もし分かる方いましたらお願いします!

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  • bentrey
  • ベストアンサー率40% (84/207)
回答No.2

【総論・結論】  売買契約に記載された内容に依ります。通常、売買契約には「瑕疵担保責任」条項があり、「購入者は隠れた瑕疵(その機能が正常に働かない欠陥)を発見した場合は、半年以内に売主に損害賠償をすることができる」旨が設けられています。  つまり、半年を経過した時点で、売主は一切の補償責任を免れます。 【個別の検討】  いくら売買契約に瑕疵担保責任を規定しているとしても、裁判では購入したマンションの経年劣化をも考慮材料にします。  例えば、便器や台所などの耐用年数は、通常10年と考えられていますので、それよりも経年している場合は、「購入者側の責任と費用負担で取り替えるべき」という判決が多いです。「経年した物件を購入したからには、瑕疵があることを漠然と認識しており、それゆえにマンション仲介業者に購入価格を引き下げを交渉を依頼したのでしょう」とされるからです。  尤も、裁判沙汰になったり、弁護士を立てる方が、便器を取り替えるより費用がかかりますが。 【個別回答】  瑕疵担保責任は、民法570条(準用される566条)では一年ですが、不動産売買契約では半年となっています。この場合、契約が優先されますが、いずれにせよ「(金銭)賠償」となり、「取替え請求」はできません。仮に金銭賠償を得ることができても精々数万円です。  ウォシュレットタイプへの取替え費用を請求しても、過剰請求・不当利得として認めてくれません。裁判では必ず負けます。  従って、minatokunさんにて多少費用負担して、取り替える必要があります

minatokun
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • pooty
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回答No.3

ツマリの原因が尿石なら、瑕疵担保は微妙だと思います。 (全く「流れない」のではなくて「流れにくい」だけなのではしょうか? 故障かどうかに主観的な判断が関わっているケースですね。) >点検していただいたところ、「便器を交換しなければ直りません。」との回答・・ 私は水道関係の専門家ではないのですが↑の答えは疑わしいですね。 単に工事の受注をしたいので答えたとか? 本当に尿石だけが原因ならば、絶対に取れます。 尿石の主成分は単にカルシウムなので、どんなに頑固な汚れでも、 塩酸系(サンポールとか)の洗剤を業務用サイズで買ってきて、原液に一時間も漬けておけば、自然にはがれ落ちます。 クレンザーとかでこすっても取れません。 アルカリ系(スプレー式に多い)でもダメです。 酸性の薬品で溶かすのです。

minatokun
質問者

お礼

ありがとうございました。 水道業者が怪しいかもしれません。

  • lemonbarm
  • ベストアンサー率38% (238/621)
回答No.1

売り主は不動産業者でしたか?それとも個人さんでしょうか? 個人が売り主の場合「現状有姿」での引き渡しになっている場合が多いと思います。その場合は難しいでしょう。但し、使えないことを知っていたのであれば、少し話は変わってきます。 業者が売り主の場合、だいたいにおいて2年間の瑕疵担保責任という義務があるので、仲介した業者に話をして対応してもらってください。 こちらで勝手に手直しを先してしまった場合話が難しくなることがあるので、早急に連絡を取った方がいいと思いますよ。

minatokun
質問者

補足

早速のアドバイスありがとうございます。 個人が売主です。 ただ、トイレに故障があるとは契約時の状況確認書に書いておらず「故障不具合なし」となっております。 これでも修理は難しいでしょうか? 売主はゴールデンウィークのためか連絡が通じないという状況です。

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