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保険料の決定って。

naosan1229の回答

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  • naosan1229
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回答No.7

#5です。 >勤め始めた最初は(9月まで)逆に4、5、6月ではなく、 >(被保険者の資格を取得した際の決定) >第四十二条 >月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額で計算しますのでご心配のようなことはないのでは これは条文どおり「被保険者の資格を取得した際の決定」ですね。 つまり、社会保険に入ったときの標準報酬月額の算出の仕方です。 前の回答にも記載しましたとおり、社会保険に加入されたときの標準報酬月額は、18万円の等級が妥当ですと記載したつもりですが・・・。 この条文は例えば、週5日出勤で週給42,000円だとしますよね。 42,000÷7日(一週間の日数)×30日=180,000となりますので、標準報酬月額は18万円となりますので、このように標準報酬月額を決定してくださいと言う意味合いです。 ご質問の場合は、すでに通常の1ヶ月分のおおよその金額が18万円であると判明していますので、資格取得時の標準報酬月額は18万円となります。 しかし、「定時決定」だと、ご質問の場合は30万円の標準報酬月額となります。 健康保険法の第41条だと、 (定時決定)第41条 保険者は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が20日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 つまり、7月前の3月間である4・5・6月に支払われた給料のうち、20日以上の月だけを対象に平均し、標準報酬月額を決定しなさいと言う条文です。 このため、4月の報酬が29万円であることと20日以上の出勤日数があること、他の月は20日未満であることにより、4月の報酬だけで標準報酬月額が決定されるため、9月分の標準報酬月額以降は30万円となってしまいます。 >第四十三条 (略)その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。 これは、「随時改定」についての条文です。 かなり略されてしまっているので、全文を記載しますね。 保険者は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、20日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。 となっています。 「随時改定」とは、基本給などの固定的賃金に変動があり、その変動された賃金が支払われた月より起算して3ヶ月の平均を取り、その平均額が変動前の標準報酬月額と比較して、2等級以上の差があるときは4月目の標準報酬月額より改定しますといった文面ですね。 しかも、3ヶ月とも20日以上の出勤日数が必要で、1ヶ月でも20日未満である場合は、随時改定に該当しません。 ご質問の場合は、基本給などの固定的賃金が変動したわけではなく、残業と言う非固定的賃金により変動していますので、残念ながら「随時改定」には該当しません。 また、基本給などが昇給し、その後の3ヶ月が残業が少なかったために標準報酬月額が2等級以上下がったと言う場合も該当しません。 つまり、基本給などの固定的賃金が上がったら、標準報酬月額も2等級以上上がらないと、「随時改定」には該当しません。 固定的賃金が上がったら標準報酬月額も上がった場合と、固定的賃金が下がったら標準報酬月額も下がった 場合だけしか該当にならないんです。 もっとも、この固定的賃金の変動額については、具体的な記載がないため、1円でも変化があればいいわけですが・・・。 >もしそれでもダメな場合、今入っている派遣会社に5月の休日に他の仕事を3日させてもらい、17日出勤のところを他の仕事で合算し、20日にしてもらう事はできますでしょうか? そしてその方が算定される時に少しは安くなりますでしょうか…!(もし5日働いたとすると5月の給料は20万くらいになります。) 派遣会社がOKすれば大丈夫だと思いますよ。 逆に、派遣会社もそちらのほうが良いのでは・・・と思うのではないでしょうか。保険料は半額を会社が負担していますので。 (29万円+20万円)÷2ですから、9月分の標準報酬月額より24万円くらいの標準報酬月額となると思いますよ。 本当は、4・5・6月の給料で保険料の基となる標準報酬月額を算出するとなっている条文じたいに無理があるのです。業種などにより4月~6月の残業が非常に多い場合も考えられます。 本来であれば平成15年4月より「総報酬制」となった時点より、1年間の総報酬により、決定すべき事項だったんですよ。 今現在は総報酬制とは言っても、定時決定と賞与支払届とにより総報酬制となっていますが、本当の総報酬制とは言えないんです。 しかも「定時決定」と「賞与支払届」が年2回の届出が必要で、事務的にも負担が多くなりました。 年1回の届出にしたほうが良いと思うんですけどねぇ・・・。

akinomikaku
質問者

お礼

長文でわかりやすく説明していただき 本当にありがとうございます!!! 自分自身保険についてほとんど理解がなかったもので お恥ずかしい限りです! ありがとうございました!

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