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ノークレーム・ノーリターンの解釈について

BMW8の回答

  • BMW8
  • ベストアンサー率31% (301/958)
回答No.6

古物とはいえ、PL法の抵触が懸念されます。製造物だけの責任ではなく、販売者にも民法上の責務がかせられるからです。 消費者の誤解や商品の誤用を招くような説明、過度の安心感を与えるような言葉・表現を慎む事が必要になるのですが、どうだったでしょうか? そもそも ノークレーム・ノーリターンなどと書く出品者は自分に責任がもてないような品物しか出していないとしか思っていません。 そういう自己中心的で、甘えた商売(?)をしている出品者をどうこう言っても、たぶん何も応じてくれないととは思います。 今回の場合、諦めろとはいいませんが、相手になる価値も無いと思えてなりません。 配偶者が弁護士だというなら、どういう根拠(民法・商法上)で証明を求めてもいいですね。 私なら妻が同様の事を言ってきたら叱り飛ばしますが。

londonapricotton
質問者

お礼

偶然、私の配偶者が法律関係(弁護士ではありませんが)の仕事をしており、 その事はお伝えしませんでしたが、 配偶者様が本当に弁護士でいらっしゃるならば これがノークレーム・ノーリターンの範囲外であることはご存知のはずです と メールにて送信しました。 仰るとおり、これ以上は出品者様に対応するのも価値のない事と この件に関して、私自身は諦める事になると思います。 別説明記載にも ノークレーム・ノーリターンのお約束を守れない 神経質な方が多くて困ると記載されていた点からも 他の方ともトラブルがあったと推察できます。 私がこれ以上ムキにならずとも この方はこのやり方を通せなくなるでしょう。 アドバイス 本当に感謝致します。

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