• 締切済み

中古マンション契約について

中古マンションを購入することになり契約の日が迫っています。今回、売主側が売買代金でもローン残債処理ができず、三ヵ月後に収入のあてがあるのでそれを不足分に充当し、そこで初めて抵当権の抹消、物件の引渡しができることになるそうです。つまり契約してから三ヶ月間、仲介業者が手付金を預かるということです。 もしその三ヶ月の間に、例えばこちら(買主)側で万一のこと(死亡など)があって融資実行がされなかった場合、 手付金放棄+違約金も払うことになるのですが、それに対する自衛は生命保険に入るくらいしかないのでしょうか。 逆に、三ヵ月後に売主さん側が万一、あてにしていた収入がなく抵当権抹消が出来ない場合、「売主側の不履行により違約になる」とは契約書の条文に書かれてますが、実際、違約金を請求しても払ってもらえるかどうかは不安です。裁判を起こしても「ないものはない」ということでしょうから・・その場合も仲介手数料は発生してしまうので、こちらが損する可能性もありますよね。 このように契約から抵当権の移動まで何ヶ月もあることは、珍しいことではないのでしょうか。皆さん、購入する時は同じようなリスクを承知で契約されてるのでしょうか。これが稀なケースなのかごく普通のケースなのか私にはわかりません。 契約を前に、重要事項説明書も売買契約書も一通り、仲介業者の宅建主任者に説明してもらって、特にわからない点はなかったのですが、これで本当にすべてのトラブルに対応できるのでしょうか。プロの第三者に書類のチェックを依頼しようかと考えてましたが、これですべて網羅してるとしたら、高いお金を払ってプロに頼むのもなんだか・・と考えてしまいます。 契約時に気をつけること、あるいはあえて付け加えた方がよい条文などがあったら、ぜひ指摘していただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

noname#12813
noname#12813

みんなの回答

noname#17334
noname#17334
回答No.7

ローン条項の記載についてもいろいろな標記の仕方があります。 1)融資実行できなかった場合は白紙撤回 2)指定期日までに融資承認もしくは一部承認がおりなかった場合白紙撤回。 質問者さまの場合、1)の表記に直して契約すれば問題ないかと思われます。 融資実行の期限を記載するなら、抵当権末梢予定日までと記載します。 あわせて、買主は期日を定めて抵当権末梢に必要な書類を調える くらいの特記事項を書かれてはいかがでしょう。 なお、融資実行までの間に買主死亡の場合、白紙撤回の特約を記したケースもあります。

noname#17334
noname#17334
回答No.6

追記です。 残債割れ、担保割れした物件を買う人はいない・・それが私の常識でしたが #1さんや質問者さんの話を聞くと、一体どういう仕組みで、不足分の金が 調達されるのか大変気になりますね。 売り物件の抵当権者からみたら、すでに立派な不良債権。たとえば、残債3200万円 売却価格2800万円 不足400万円なんていったら もし、ローン焦げ付いた日には、競売かけてもせいぜい1800万円の回収がいいところ。 それを他行が、他の若い債務者つれてきて引き継いでくれるのなら大喜びですね。 売主さんは、不足金(仮に400万円とします)仲介手数料(仮に94.5万円とします) をキャッシュで捨ててまで、なぜ自宅を売却するのでしょうね。 3ヶ月後に資金が調達できるのなら、販売条件に引渡し日7月末と明記すればいいのに してあるでしょうか。 察するに、3200万以上で売りに出して、売れないで下げざるを得なかったケースですか。 それにしても、なぜ、500万程度の金が売主にないのか? 考えられるのは、新築物件5000万円の手付金に500万円突っ込んでしまった。 頭金も用意する必要があって、キャッシュは手元に必要。あるいは、新築物件完成して もうすでに入居も始まっているが、これが売れないと引渡しもしてもらえないでいる。 頭金はすでに預かり金で支払ってしまって持ちがねがない。 この場合、新築のデベロッパーが関与した融資が3ヵ月後にあって、確実に残債は補填 されて、めでたく引き渡しなのでしょう。 勝手に想像すると、 本件売主Aさんは、新しい物件のローン審査も終わっているが、現在の 住居を売却して債務返済することが条件。 しかし、中古市場の値下がりで残債以下でも売れない。Aさんはあきらめきれずに 金額を補填してでも買いたいと主張。 幸い、Aさんが買う物件の頭金を減額して、ローン額を増やすことで、残債補填が 可能な感じなので、その処理をこれから行う。契約書の書き換え、デベロッパー 内部の決裁、銀行ローンの再審査。 そのための、必要書類は、Aさんの手持ちの物件に買手がついたという証明。 つまり売買契約書があれば、銀行はローンの決済を下ろし、先にAさんの融資を実行し そのなかから、ローンの残債も支払い、 すべては、新築の物件の代金決裁のために前倒しされている話です。 ひょっとしたら、物件をはくために、デベロッパーが代金値引いて不足分にあてて いる可能性も考えられますね。 だって、ここまできて買い替え不能でキャンセル出すより、500万円値引くほうが 早い。 ですから質問者様は 売主さんは、物件買い替えですか?と聞いて見ることです。 それと、残債はいくらなのかも。 逆に、個人事業者で、経営苦しくて自宅を売却。不足分は、7月の販売代金の 決裁で入金があるから・・・なんて話だと おいおい・・ちょっと待ってよ。ですね。

noname#12813
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 少々誤解があるようなので補足させていただきますと、 ローン不成立の場合の解約条項はもちろんつけております。ただそれには期限があります。こちらの審査が降りて期限を過ぎたら、もうローン不成立による白紙撤回はできなくなります。つまり、ローン内定から実行までの間に本人死亡になった場合、違約金が発生するということを心配してるのです。 それから債務超過による抵当権移動に時間がかかることはそんなに珍しいことなのでしょうか。 今回の物件は売主側の購入時の価格より半値に下がってます。それは物件の価値がそれほど下がったのかもしれませんが、購入時の価格が高すぎたということもあります。それと売主さんは買い替えをされるのではなく、結婚されるという理由で早く売却したい意向です。結婚と同時に転勤されるので、つまり退職金を残債処理に充てるということです。(退職金は会社が潰れない限り、規定どおり支払われますよね) そういう意味では確かにそんなにリスクの高いことではなく、アドバイスにもありますように最悪の場合は裁判所に行くしかないのかなと思います。

noname#17334
noname#17334
回答No.5

>中古マンションを購入することになり契約の日が迫っています。今回、売主側が売買代金でもローン残債処理ができず、 >三ヵ月後に収入のあてがあるのでそれを不足分に充当し、そこで初めて抵当権の抹消、物件の引渡しができることになるそうです。 すごい話ですね@@ はじめて聞きます。 >つまり契約してから三ヶ月間、仲介業者が手付金を預かるということです。 手付金の保全は、仲介業者ではないほうがいいという気がします。業者が売る時の保全措置と 同様にしてもらう手もあります。 もしその三ヶ月の間に、例えばこちら(買主)側で万一のこと(死亡など)があって融資実行がされなかった場合、 手付金放棄+違約金も払うことになるのですが、 買主がローンを組む場合、契約に「ローン条項」すなわちローンが降りなかった場合、白紙撤回の(停止条件付契約 といいます)条文が必ず入っているはずです。 契約が停止できなくなる条件は あくまで、「融資の実行がなされた場合」であって 銀行内の決裁がきまった・・などはまだ、実行とはいえません。金が振り込まれて実行です。 抵当権の抹消書類がないと、融資実行されません。 手順を書きますと (1)ローン条項(停止条件つき)で契約を結びます。 (2)買主のローン本審査 申し込み 審査完了 (3)売主の残債処理 抵当権末梢手続き (4)買主ローン融資実行 所有権移転 抵当権同時抹消 (1)(2)間で買主死亡の場合 ローン降りずに契約白紙撤回 手付金は返還 (1)(3)間で買主死亡でも同様 (1)(4)間で買主死亡でも同様 >逆に、三ヵ月後に売主さん側が万一、あてにしていた収入がなく抵当権抹消が出来ない場合、 >「売主側の不履行により違約になる」とは契約書の条文に書かれてますが、実際、違約金を請求しても >払ってもらえるかどうかは不安です。 その場合は、手付金倍返し、あるいは別途定めた違約金の請求ということになります。 買主の印は、普通の判子ですよね。でも売主の印は実印で、印鑑証明も添えてあるのは、売主には 引渡し責任があるということです。 裁判所に持っていって、違約金支払い請求の決定を求めればいいのです。 それを払ってもらうまでは、仲介手数料も払わないと宣言するしかない。 そういうヘボな物件を仲介した業者に損害賠償を請求してもいいくらいです。 これは逆に、契約書に停止条件(つまり○○が整った場合に限り契約は成立との但し書き)が あったりするとまずいです。 停止条件が記載された契約なら、相手は抵当権抹消できない場合、違約金を払う義務もなく 白紙撤回できます。 仲介契約については、基本的にローンが降りなかったという場合は、仲介手数料もとれません。 違約による解約ならば、仲介は双方から仲介手数料を取ります。 このように契約から抵当権の移動まで何ヶ月もあることは、珍しいことではないのでしょうか。 契約書をもういちど読んでみてください。 大変めずらしいです。というか、3ヶ月先に金の目処がつく・・などというのならその分を 資金調達できるまで、待って契約するのが正しいです。残債割れの物件など、所詮売れない わけで、おそらく買い替え先の引越しが迫っていて、先方の売買契約を先にすまたいのでしょう。 支払いも引渡しも3ヶ月待つ。誰か金貸してやれよ・・といいたいくらいですね。 停止条件付契約ならあなたにリスクはないです。ただし3ヶ月足止めくらいます。 普通は、ローン審査だけなら1ヶ月。 物件の抵当権が完全に抹消できないとあなたの住宅ローンも「融資実行」されません。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>ローン解約条項の期日を一方的に決められていること自体がおかしいでしょうか 決められているということはないでしょう。 サインするまではご質問者からの要望があれば売主の了承のもと変更は出来ますよ。 ご心配であれば解約条項の期日を単純に伸ばすか、契約者死亡の場合には実行期日の延長とそれにあわせたローン解約条項の復活の項目を入れるなどの要望をすればよいのではと思います。 後者のやり方であれば相手も特に拒絶することはないと思いますよ。

  • raise
  • ベストアンサー率35% (10/28)
回答No.3

売主の債務超過のため仲介業者が手付金の保全をはかるため、残金時まで手付預かりをするケースの一般的な契約です。 そういった条件で契約するのですから、仲介業者も売主が抵当権抹消ができる裏づけは取っていると思われます。 引渡が2~3ヶ月というのはごく普通のことで、売主に抵当権抹消などの事情がなくても、買主がローンを利用する場合は、どんなに早くてもやはり契約から引渡まで1ヶ月はかかりますから、融資の内定が出て、引越先の手配や準備をしていると、同じくらいの期間を要します。 買主については、決められた期日までにローンの融資承認が取れない場合、白紙解約になる条項が入っているはずですが、売主が抵当権抹消ができない事態は、買主の融資承認が出た後に判明することですから、資金の準備もしているのに、約束通り引渡が出来ない場合はどうなるんだ?という点が、この契約の一番危ないところです。 通常、融資承認・手付解除期日を過ぎ、引渡が受けられないといったケースでは、違約となり売買代金の20%を損害金として定め、損害賠償ができる条文が入っていると思われますが、今回のケースについては、おっしゃる通り違約金までは取れない可能性が高いと思います。 仲介手数料の件については、ご心配でしたら手数料の承諾書の中に、契約が不成立の場合は、仲介手数料は請求しない旨をいれてもらったらいかがでしょう? それまでに亡くなるというケースは考えられなくはないですが、契約関係として相続人が引き継ぎますので、資金調達ができないということであれば解約するしかないでしょう。 そのリスクを最小限にするには、ローン条項の期日を引き渡し日に限りなく近い日で設定するしかないでしょうか? 私も、契約の翌日、売主が亡くなったことがありますが、その場合も契約はそのまま相続人が引き継ぎ最後まで履行しました。 ただ、相続登記などの関係で引渡は1ヶ月程度延期しました。 特別な事情がない場合、そこまで不測の事態が起こった場合は、売主・買主間で調整し、お互い契約の目的を達成するために努力するしかないと思います。

noname#12813
質問者

お礼

よいアドバイスありがとうございます。初めての購入で何もわからなかったのですが、確かにローン条項期限日からローン実行まで時間があくのは普通のことのようですね。 >違約となり売買代金の20%を損害金として定め・・・今回のケースは違約金までは取れない可能性が高い・・ それはかなり不安です。仲介手数料の損害分を補填するための違約金なのに・・抵当権抹消については売主さん側の事情なのでこちらがリスクを負うのも妙な気がします。でもそれを言ったらどんな契約も相手を信じてないとできませんよね。手数料分も返してくれないような売主さんでないことを祈りますが・・ >仲介手数料の件については、承諾書の中に契約が不成立の場合は請求しない旨をいれてもらったら・・・・ それがとてもシビアな仲介業者さんで、私のリスク回避の ための要望はことごとく却下されます。 >売主・買主間で調整し、お互い契約の目的を達成するために努力するしかないと思います。 それをお聞きして少し安心しました。 売主さんも決して悪い人ではないと思うので、不測の事態が起きた時にまで何百万も請求してくるようなことはないと思うのです。でも業者さんはやはり業者さん、取るものはしっかり取るという感じです・・

noname#11476
noname#11476
回答No.2

平たく言えばありきたりの売買契約です。 >例えばこちら(買主)側で万一のこと(死亡など)があって融資実行がされなかった場合、 きちんとこちらにもローン解約条項を入れましょう。融資がなされなかった場合には契約がなかったことにするというものです。基本的に売主、買主共に死亡した場合には相続人が後を引き継ぎます。 >実際、違約金を請求しても払ってもらえるかどうかは不安です。 しかしそれはお互い様です。 >このように契約から抵当権の移動まで何ヶ月もあることは、珍しいことではないのでしょうか。 極普通のことです。むしろ直ぐにという方が珍しいです。通常はローンの融資審査などもありますし、大体銀行に申し込んでから融資を受けられるまでというのは通常2~3ヶ月は見た方がよいです。 早ければ1か月以内というケースもありえますけど。

noname#12813
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 今回の場合は、ローンの審査が降りてから実行までの時間が一ヶ月以上あるのが、不安なのです。ローン解約条項の有効期日が6月某日に設定されてしまっていて、つまりそれまでに審査は内定をもらっておかなければならず、審査が降りた時点で解約条項は無効になりますよね。けれど融資実行まで一ヶ月以上あるので、その間に買主が死亡ということがあれば、団信も降りないし・・ということが不安です。というか、もしかしてローン解約条項の期日を一方的に決められていること自体がおかしいでしょうか。もし宜しければ再度アドバイスを聞かせてください。よろしくお願いいたします。

回答No.1

回答になるかどうかわかりませんが、私もだいたい同じような経緯で先月ようやく取引が完了しました。 私は買主側です。^^ 私の場合は、昨年12月に契約、今年1月に先行引渡し、3月に抵当権の抹消が完了しました。およそ3ヶ月間。質問者さんと大体同じですね^^; 契約時には自分の住宅ローンの審査が下りてなかったにもかかわらず、先行引渡しをしてもらって先に入居しちゃっていましたよ。^^; それから抵当権の抹消が完了するまでまさか3ヶ月もかかるとは思いませんでしたけどね。それとあわせて、不動産業者さんと頻繁に連絡を取り合って、(住宅ローン審査が下りずにですけど)融資実行されなかった場合でも、預けた手付金と仲介手数料(半分)がちゃんと返金されるように条件を付けてもらっていました。 気になることは全部聞いてみて、良好なコミュニケーションが取れていれば大丈夫じゃないでしょうか?^^ (でも、かなり不安でしたけど・・・) 基本的には、売主さんと仲介不動産業者さんの誠意ある対応が全てだと思いますよ。

noname#12813
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 手付金変換と先行入居って、すごいですね~。 私の場合はかなり、厳しい条件のような気がします。 仲介業者さんも決して不誠実ではないんですが、 かなり厳しいことは厳しいです。。

関連するQ&A

  • 契約不履行について

    仲介業者を介してマンションの売買契約を結びました。私は買い主側です。 しかし契約履行前に売主側が破産し、物件は差し押さえられ、契約履行がなされないことになりました。 売主は破産しているので売主から違約金を取ることは現実的ではない状況です。 しかし、よくよく聞くと、仲介業者は破産すること前提で売買を進めていたことがわかりました。 つまり、売主側に違約金の支払い能力がないことを知った上でその説明をせず、一方買い主である私が契約を履行しないときにはしっかり違約金を取る内容で契約をさせたのです。それどころか契約時に、「現在ローンの延滞等がありますが半分以上は返しているため売買金さえ入れば綺麗な状態にして引き渡す見込みがあって仲介しています」と安心させる説明をしていました。 売買契約履行のために仕事が忙しい中、銀行に出向いたり、財形を解約したり散々振り回された挙げ句に売主側の契約不履行で違約金が回収できず、しかも売主に違約金の支払能力がないことを知った上でアンフェアな契約をさせた仲介業者にどうしても納得がいかないのですが、泣き寝入りしかないのでしょうか?アイディアがあったら是非ご教示いただきたく存じます。よろしくお願いいたします。

  • 中古マンション、契約後に売主が自己破産したら?

    中古マンションの購入の契約を数日後に控えています。 ここに来て不安になったのは、万一売主さんが契約から残金決済(引渡し)までの間に自己破産した場合に、契約金(手付金)はどうなるのか、ということです。今回の売主さんは、現在わかっている情報だけから考えるとその可能性が「低いけれどないわけではない」人です。 ちなみに、購入しようとしている物件に抵当権は設定されていますが、今回の購入金額よりはるかに少ない金額です。残金決済すれば抵当権ははずせるはずですが、ただ、仮に他に借金の山があったりして残金決済する前に自己破産されてしまった場合に、今回の売買契約と契約金はどうなってしまうのか、ということを心配しています。 教えていただきたいのは、「手付金は売主が破産した場合はだいたい戻ってこないものだ」ということ(不動産購入にはつき物のリスク)なのか、それとも、「そういうリスクはあるが、その場合は通常任意売却などになるのでたいていはそのまま残金決済して取引を終えることができるものだ」ということなのか、「契約は解除になるが、手付金は他の債権に優先して返してもらえるのだ」ということなのか、というようなことです。 ご経験者だけでなくこういった件に知識をお持ちの方がおられましたらよろしくお願いします。

  • 不動産売買契約期日と違約金について

    早急にどなたか教えてください&助けてください!! 中古一戸建てを4680万で購入することになり、不動産会社(専任)の仲介のもとで3/31日に売買契約書を交わしました。 ・4/8までが売主・買主ともに解約できる期日 ・4/20までが買主側の本審査OKをとる期日 ・5/10に銀行ローン実行&鍵の引渡し期日 という日付の取り交わしもされていたのですが、 今回の物件は売主の事業失敗で銀行のローンが3600万+事業用ローン(抵当)600万=4200万です。 *売主側は新しく移り住むところは賃貸ではなく分譲マンションを購入のために息子の名義でローンを組んで4/27が売主側の鍵の引渡し日となっているみたいです* 600万円債権の○○ファイナンスに抵当が入っているので私達の銀行ローン実行&カギ引渡しも抵当権の抹消が当日中にできるという条件のもと20日までの本審査OKを銀行から頂き、期日もちゃんと守ったのに、ファイナンスとの抵当権の抹消の話し合いがうまくいっていないという理由で5/10に間に合わないので、5月末か6月中旬までローン実行とカギの引渡しを延長するための合意書をかわしてくれと仲介業者に言われました。 ファイナンス側は550万への値引きなら抵当権抹消しても良いと弁護士を通じて言ってきているらしいですが、仲介業者側は300万まで値引きしてくれと言っているみたいで話が平行線のようです。 私達の買取金額4680万では売主側の債権合計4200万+諸経費としては足りないのでファイナンスへ値引き交渉をしていると言うことでした。 私達としては、5/10までという最初の売買契約書を交わしているのですから、抵当権の抹消の確約を取れないという理由で白紙解約できると書かれていますが、どうしても欲しい物件だから白紙解約は嫌です。なのに、仲介業者は「期日延長に応じなければこのままだと白紙解約ですよ。嫌ならやめてもいいんですよ」という担当の態度に憤慨しています。 延長するにしてもいつまでという確証があれば待つのはかまわないのですが、ファイナンス側と交渉決裂ってことになった場合は私達は単純に泣き寝入りしかないのでしょうか? 銀行ローンの審査も通っていて、ローン契約をしたいのに抹消できる確約も取れていないのでローン契約もできない状態です。 6月になると私達の住んでいるアパートの更新がきてしまうために更新料も発生しますし、また銀行の金利もどうなるかわからない状態でこのままただ待つのは不安を覚えます。 1)このまま仲介業者の言いなりで期日の延長に応じなければならないのでしょうか? 2)期日の延長に応じる場合、今度その期日までに抹消の確約を取れなければ違約金等の条件を出すことは可能でしょうか? 3)3600万+600万=合計4200万の売主の債権ですが、4680万では本当に足りないのでしょうか?それとも仲介業者が自分達の懐に入れるために値引きを画策してるのでしょうか? 4)抵当権抹消の諸経費として売買差額の480万には売主の新しい引越し先のマンション諸経費や頭金も含めて足りないからファイナンスへ値引き交渉をしているのでしょうか? それのせいで抹消の確約をもらえないのでしたらかなり腹の立つことですがそれって通常のことなのでしょうか? 5)私たちの部屋の更新料や金利の不安について仲介業者や売主に何かしてもらうことはできますか?6月の延長になれば更新料を払うことになってしまいます。 詳しい法律もわかりませんし、本当に困っています。どなたか助言をお願いします。。

  • 不動産の契約解除

    こんにちは、よろしくお願いいたします。 約2ヶ月前に新築物件の重要事項の説明後、契約(建築工事請負契約、土地売買契約)をしたのですが都合により契約を解除しようと 思っております。 売主側に支払ったのは土地売買契約手付金と建築工事請負契約契約金です。 手付金放棄で済むのか、それとも違約金(売買代金の20%)を支払わなければならないのでしょうか? もし違約金を支払わなければならない場合 前記の手付金と建築工事請負契約契約金を合計した金額の差額を支払うことになるのでしょうか?

  • 中古マンション、買主から全代金をもらって抵当権抹消

    中古マンション売買の際、売主がその中古マンションの抵当権の抹消の為に、買主が先に全代金を振り込んで、売主がこの金を使って銀行に返済し抵当権を抹消してから、中古マンションの所有権を買主に渡す。 このやり方は、普通ですか?注意すべきことは?不動産会社が仲介です。

  • 中古マンション本契約の前なのに違約金は支払う?

    中古マンションを購入しようとしています。 はじめから臭気は気になってはいたのですが、生活していくうちになくなります、という仲介業者の言葉を信じて仮契約しました。(仮契約といっても売主へ手付金、仲介業者にも支払っていますし、重要事項説明も受けています) 本契約、融資の実行の前に物件を見に行きましたら(3回目)、臭気の方はひどくなっていた為、仲介業者に言ったところ、手付も払った後なので値引きの交渉も出来ません、本契約を延期すると違約金が発生する、と半分脅されている感じです。  Sハウスからアパート経営を持ちかけられ、高額で無理な計画、デメリットを伝えてもらえなかったという理由でそちらを解約したので、正直マンションに移る理由もないわけで、ましてグループ会社の不動産からは買いたくないので解約したいけれど手付も払ったし、とあきらめている状態です。  臭気は瑕疵の「配水管の故障」にあたるものでしたら、売主に水周りのリフォーム費用を負担してもらいたいのですが、可能でしょうか?

  • 中古マンション購入時の契約について

    築25年以上の中古マンションを仲介業者を介して数百万円の物件を購入しようと思っています。手付金無しで売買契約時点で一括現金で支払う予定ですが、抵当権設定が無い物件で現金と引き換えに権利書を渡すから安心ですといわれていますが、権利書本書をもらったら本当に大丈夫なものなんでしょうか。もちろん登記簿や重要事項説明書の内容、売主、所有者、抵当権、等は確認したうえで契約します。 また、3月に契約して4月に登記したほうが有利になる(多分税制改正かも)とも 言われています。なお、仲介業者は知事免許や不動産流通機構会員となっており、雑誌やネットにも物件情報を掲載しており信用できると考えています。 少しは勉強していますが、私には不動産の知識がないので詳しい方のアドバイスをお願いします。

  • 売買契約

     現在、マンションの購入を考えております。  これから契約に進む予定なのですが、契約当日は登記上の所有者である売り主は来られず、親族(その売り主の父親)である代理人の委任状が契約に盛り込まれるそうなんです。仲介の不動産屋はもう先方の署名捺印はしてあって、あとは当方の手付け金と署名捺印で売買契約書ができると言っています。  契約時は通常、買い主と売り主、それから仲介業者が同席するものだと思っていましたが…余りないケースのようなんですが、そういったケースがあるのかどうか、また、犯罪などの可能性などがあれば教えていただきたいのですが。

  • ★大手の不動産会社の仲介で中古物件を購入します。危険性はあるでしょうか?

     今晩は、大手の不動産会社の仲介で、中古の一軒家を購入します。手付けを10%相当額(=500万円)を既に支払ってます。この物件は、売主は、現在S銀行の抵当権を付いており、来月の上旬に残金を支払って、引渡しという契約となっております。    手付け金500万円(小切手)は、不動産会社で支払った際に、売主に契約時(3月)に渡して、売主はその小切手を見て、不動産会社に預けました。理由は、「抵当権」の抹消の確約が出来なかったからです。その後不動産会社から電話が来ました。「売主さんは、抵当権の抹消が出来る見込みが判明しましたので、手付け金500万円を引き渡します。」とのことです。  来月上旬に、残金をM銀行(抵当権をつけている銀行ではありません)の支店で渡し、鍵の引渡しをしていただく予定です。司法書士と不動産会社が立会う予定ですが、でも心配があります。売主さんは家柄も良く、品もありますが、かなり借金があるみたいなのです。悪く言うと「没落」をしたのです。  残金を、売主に支払った後、売主がS銀行に支払わず、抵当権を取り払うことが出来ないという局面が生じる可能性はないでしょうか?  契約では、「本物件残代金決済日までに抵当権等が抹消できない場合、売主はおよび買主(つまり私)は白紙解除できる」と謳われております。次の条項では、「手付け金」はすみやかに返却と書かれております。この残金決済日までというのは、私が残金を支払う時には、「抵当権」は既に抹消されておるのでしょうか?    邪推をしては、切りがありませんが、売主さんが残金を受け取った後、残金をS銀行に支払って「抵当権」をはずす手はずになっており、それを実行せずに、とかいうことははたして有り得ないことでしょうか?不動産に詳しい方教えていただけませんか?

  •  抵当権抹消後すぐに設定されたら?

    土地を売買で取得します。契約済・手付金支払済の段階です。残金精算時=引渡時までには、設定されている根抵当権を特約により売主が抹消することになっています。(引渡同時抹消ではなく事前抹消です) ここで質問なのですが、売主が引渡時前にいったん抵当権抹消登記をして、解除証書や登記簿謄本を用意し、その後すぐに再度抵当権の設定をしたのを買主も仲介者も気づかないまま所有権移転登記してしまうのを防ぐ手はあるのでしょうか。 仲介者は最大手業者で何となく安心感はありますが、あくまでも仲介でしょうし、考えすぎかも知れませんが、絶対あり得ないともいえないような気がし、こちらに質問させていただきました。どうぞ宜しくお願いします。