• 締切済み

しまった!契約書の内容が変です!!

会社の事務所の引っ越しで、先方は会議室のスペースが広いので、その部分を間仕切りし、賃貸事務所にするという物件の契約の話です。部屋を作るのに2週間かかるので、まず賃貸の意思表示のために決済金を入れてくれ、契約はあとでもいいから、と不動産屋にいわれ、約50万円を先に支払いました。4月23日が契約の日によいので、契約書に押印して送付しようと、その内容を確認してびっくり。まさか普通のことしか書いていないと思っていたら、部屋の使用目的に 乙は賃借室を健康食品販売の目的のみに使用するものとし、その他の目的に使用してはならない と書いてあるではないですか!健康食品はもちろんメイン商材ですが、化粧品の販売やホームページの企画なども定款には書いてあります。風俗営業はダメだとか書いてあるのは理解できますが、完全に業種を絞ったこの契約書に関して事前の話もないし、どう対応すればいいでしょうか?昨日も今日も不動産屋が休みで連絡がとれません。

みんなの回答

  • fukuryu-
  • ベストアンサー率35% (89/252)
回答No.2

申込書の使用目的に、健康食品販売と記載しませんでしたか? 不動産屋としては、貸主の許可を得た事項以外の職種に転用されるのを警戒します。 したがって、あれもこれもと、具体的に列挙する場合と、絞り込んで代表的な商品を契約書に記載する場合があります。 お話の限りでは、不動産業者に相談してみて、どうしても不安なのであれば健康食品「等」の文字を1字追加してもらえれば事足りると思われます。 意外と、不動産業者はそのつもりで居たのに、脱字になっていただけかもしれませんよ。 先のご意見にある、「乙の定款の・・・」との変更は、その頭に、「契約時に定められていた」としないと受けてもらえないと思います。 途中で変えられますからね。

haru123
質問者

お礼

fukuryu-様ありがとうございます。 契約時に定められている定款の内容  の線で話しをしたいと思います。 今の文章の表現では 等 が抜けているとは思えません。 常識から考えてこんな文章を書くのがおかしいと感じるのは私だけでしょうか? ありがとうございました。

  • tacking
  • ベストアンサー率31% (25/79)
回答No.1

月曜日にこの点を不動産屋と話し合い貴女の会社の定款の範囲で使用できる書き方にする。 例:乙の定款の範囲とする・・・等 契約の締結期限があるとすれば、ナニナニ以後一週間以内に行う等、契約書のその条文を確認する必要がありますが、最近は営業日ベースになってきていると思います。月曜日でよいと思います。取り扱い品がきれいなものと事務のようですから、貸主も断る理由はないと思いますが・・・

haru123
質問者

お礼

さっそくのご回答有り難うございます。相手に悪意がないかぎり、わざとこの様な文面にすることは常識では考えられないので、明日話してみます。tackingさんのおっしゃる通り、貸し主が断る理由はあすはずがありません。

関連するQ&A

  • 賃貸契約の保証人

    賃貸契約書の件で質問です。 不動産管理会社が、借主と保証人が別居住を理由に 確約書なるものを送付してきました。 (1)賃貸の保証人は親です。 (2)それにサイン押印し提出。 (3)当日契約書の保証人欄にサイン押印ないものに借主に私がサイン押印し1部いただきました。 ここで管理会社に保証人にサイン押印ないもので契約書として成り立つのかと聞いた所そのために確約書にを頂きましたとのこと・・・ 上記の手続きを時間的に考えても、 保証書は先に保証人へ送付し 当日までに返信封筒で管理会へ返送 当日私がサインでも十分成立するので すごく疑問です。 この確約書は不動産契約上通用するのですか? 変に悪用されたりしませんか? ちなみに物件管理会社は20年前販売個数最多のマンション販売会社です。 不動産契約に詳しい方どうぞ宜しくお願い致します。

  • 賃貸契約書の内容変更に伴う手数料の支払い

    現在、不動産会社仲介で1戸建てを賃貸し中です。 今回、賃貸契約書の賃料の変更のほかにいくつか契約の内容を変更したいので(賃借人了解済み)、新たに契約書の作成を不動産会社に依頼した場合、不動産会社へ支払う手数料の額を教えていただけないでしょうか? 名義人は同じです。 どうぞよろしくお願いします。

  • 定期借家契約か普通借家契約か?

    一戸建の物件を賃貸に出そうとしています。 定期借家契約の方が一般借家契約よりが安全だと思い、不動産屋に依頼し4年の定期借家契約で賃借人を探そうとしていていたのですが、先日不動産屋の方から賃借人が見つかり普通契約で進めたいと言ってきました。 わたしの方も自己使用する予定はなく長期で貸すことも可能なので、どちらでもいいのですが、 何か問題が生じた時はやはり危険でしょうか。 家賃も勝手に一ヶ月無料にされてしまったし他の不動産屋を選べばよかったのですが。 アドバイスをいただければ幸いです。

  • 賃貸の契約成立について この場合契約はしていますか。

    アドバイス、ご意見をお願いします。 仲介会社を通しての賃貸契約です。 入居者が物件を見て、申し込みをし、 その内容について家主が承諾。 契約にあたり、入居希望日、契約日設定 保証人確認を行い、清算書を賃借人にわたします。 まずは賃借人から重要事項の説明を行い 同日に契約書の読み合わせをします。 同日、家主と顔見せ。家主は保証人のサインの 後に署名、押印予定。 鍵を不動産会社に渡しその日は終了。 契約書を保証人に送ります。 保証人からの書類が届いたと同時に入金確認。 この状態で家主は契約したくない(契約していない)と 主張することは出来ますか? もし法令、判例等があればあわせて教えて下さい。

  • 賃貸契約時に調べられる内容を教えてください。

    近々、部屋を借りようと思っています。その際に不動産会社が私のどのような事を調べて賃貸契約をするのかを教えてください。実は、私は1年ほど前に自己破産をしています。長い間、借金返済の為にとても粗末な部屋に住んでいました。自己破産によって、今は生活も安定したのでもう少しマシな部屋に引っ越そうかと思っています。しかし、そうした場合、自己破産の事が先方に分かってしまうのでしょうか?私の仕事は建築関係なので、不動産会社とも取引があります。賃貸契約の調査でその事が、発覚するのは大変マズイのです。しかも、そうなると私自身の職場にも発覚してしまう可能性があります。そちらは、もっとマズイです。その為、不動産会社が通常、その辺まで調査して賃貸契約をするとなると、引っ越し自体を諦めようと思っています。詳しい方、その辺の事を教えてください。お願いします。

  • 賃貸契約書の有効・無効?

    (1) 賃貸者 A  賃借人 B  連帯保証人 C の契約書の場合。 賃貸借契約を締結し、この契約を証するため本契約書3通を作成してA・B・Cが 署(記名)押印のうえ各1通を保有する、との記述あり。 (ア) 賃借人 B の証書には賃貸者 A の押印なし。 連帯保証人 Cには実印の記名あるも三文判でOKと近くの100円ショップで購入押印。しかも本契約書渡されず。 (イ) 賃貸者 A の契約書証及び当方宛配達証明直筆分住所は該当なし。   また、領収書の住所は前項と違う住所、調査の結果20数年前より他所に住民票登録。 (ウ) 裁判所答弁書に賃貸者 A の押印し、前項(イ)該当なし住所で契約有効 と主張してます。 この契約は有効と思はれますか、無効でしょうか、有効の根拠は何ですか。 文足らず申し訳ありません、宜しくお願い申し上げます。

  • 賃貸する際の不動産との管理契約

    最近マンションを賃貸しました。その際の不動産との契約に関してです。賃借人を探して貰うために募集依頼を不動産屋に依頼しました。仲介手数料は、賃借人から不動産屋に支払われると言うことでしたが、管理維持のために不動産との間で管理契約を結ぶことが賃借人募集の前提になるとの説明でした。管理には登録手数料として1ヶ月、毎月の支払いは依頼事項により変更になるとの事でした。他の不動産屋は賃借者が見つかった際に、不動産屋との間で、日頃のトラブル管理に関して管理契約をするかどうかをオーナーが決定し依頼する形になっています。 この仲介後の管理契約を前提に不動産賃貸の仲介をすると言うのは違法ではないでしょうか?不動産屋としては大手なのですが、管理契約をしないなら賃借者の募集はしないとの態度に憤慨しております。

  • 賃貸借契約の解除について教えてください。

    20坪の倉庫を2軒貸しています。 もう老朽化し、震災が発生したら、完全に潰れてしまいます。 退去してもらい不動産を売却しようと考えています。 2軒のうち、1軒はは、工務店が倉庫として使用し、もう1軒は、非営利のNPO法人がお弁当を作る作業所に使用しています。 賃貸借契約書では、『賃貸人が明け渡しを申し出る際には、半年前に賃借人に通知する、』となっています。 まずは、賃借人に、契約楷書の旨を通知し、それからどうすれば良いのでしょうか? アドバイスをお願いいたします。

  • 賃貸借契約書

    当方が賃借している店舗の契約書が、賃貸人、賃借人の双方で紛失してありません。 その事実を知ってから、数年が経ち、契約書がなければ賃借権の効力がなく、使用借権ということで万が一競売とかなった場合は、速やかに立ち退くことになるので、賃借人に契約書の交付を請求したら、無視されました。 このようなケースでは、どうすれば契約書を交付させることができますか?

  • 賃貸借契約について

    賃貸借契約について教えて下さい. 賃貸にて借りている賃借人が契約書条項にある契約に定める目的以外の商売にて使用をする旨を、貸し主の承諾なしに強行に使用する場合、契約の解除条項になくても目的以外の使用した事で契約違反という事で契約を解除を出来るのでしょうか? また、その他の条項に転貸借の禁止がある場合、フランチャイズで目的使用外の商売を承諾なしに行う場合、フランチャイズ運営も転貸借にあたるのでしょうか? 教えて下さい。宜しくお願いします。