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故人の定期預金について
亡くなって10年は経ちますが、銀行から満期のお知らせがとどきました。 あまり利用していなかった銀行のため死亡届けは、出した記憶はありません。 よく利用しているところは、もちろん出しましたが、 すべての銀行にストップは、かかっていますか? いま、ひきだせますか?
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被相続人の方が亡くなった時点で、相続人が銀行に死亡届を提出していれば支払いは止められます。従って、今回のケースは死亡届が出されていなかったので、亡くなってから10年も経過して満期案内が届いたのでしょう。他の銀行でも死亡届が出されていなければ同じようなことも起こり得ます。 さて、銀行は預金者死亡を理由に簡単には支払いに応じないと思われます。 原則的には、銀行はその定期預金が誰に相続されるかを遺産分割協議書などで確認し、その相続人に対して支払います。 しかし、今回は既に時間が経過しております。相続についてはまず司法書士にご相談して、どなたが相続するかをお決めになり、並行して銀行には支払いを手続きの方法をお確かめください。定期預金の相続人が確定すれば支払いに応じるでしょう。 無事に解決すればよろしいですね。
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- sirokiyat
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回答No.2
法的には良くないかもしれませんが、本人になりすますか、本人に頼まれてきたと言って、お金をおろすのが簡単です。 いまさら、遺産分割協議書も大変ですからね。 私は、親の葬儀費用(ウン百万)を、親の口座から引き出して葬儀屋に振り込みました。 少額の場合、銀行も面倒なので深く追求しないかもしれません。 要は、下ろしたお金を正当な権利者で円満に分配することが大事です。
質問者
お礼
ありがとうございました。一度銀行へ、いってみます。
お礼
ありがとうございました。 一度銀行へ、いってみます。