• ベストアンサー

国民年金について

知り合いの方が(女、s20,6,22生まれ)が今の会社に勤めてもうすぐ15年(厚生年金)になります。独身のころ3年ほど厚生年金に加入してました。いま加給年金を2万ちょっともらっていますが、15年以上勤務するとこれがもらえなくなり、将来的に不利だから会社を辞めたほうがいいといわれました。会社の上司に伝えたところ、逆に60歳を過ぎると高齢者の給付金が出るはずだから一概に不利とも言えないとの事でした。こちらは60歳時の年収に比例するそうです。夫は共済年金でs16,7,18生まれです。できれば勤務を継続したいのですがどうしたらよいでしょうか?ちなみに保険事務所にも聴きに行きましたが、説明よくわからなかったとの事です。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chobio
  • ベストアンサー率63% (36/57)
回答No.2

勤務期間が15年以上になると加給年金がもらえなくなるというのは事実です。詳しく調べてないですが、ざっくり年間30万円加給年金が出ているとすると、そのお知り合いの方が65歳になるまで5年間分の夫の加給年金の合計額で、全部で150万円の年金支給額減となります。 制度設計の問題ですが、加給年金を年金受給者の配偶者手当と考えて頂ければ理解しやすいと思います。一般の会社の配偶者手当が月2万円受け取れるものが、配偶者が一定以上の所得を稼ぐと扶養の対象ではなくなって手当てが支給されなくなってしまうようなものです。 高齢者の給付金というのは、おそらく#1の方が仰る高齢者雇用継続給付金だと思いますが、ご指摘のとおり60歳以上で働き続けている人の給料収入減を補填する制度です。ですから60歳を超えて勤務を続ける予定でなければ給付は受けられません。 今後どうするべきかについて、書き込まれた情報のみでは何とも言い切れないのですが、60歳で定年退職するつもりであれば早期退職してしまったほうがおそらく収入面では有利です。 働き続ける予定であれば、加給年金額より収入額が多ければ良い話でしょうから、勤務を継続されて問題ないと考えます。 在職老齢年金の一部受給カットは、月収28万以上でなければ気にする必要はありません。詳細はマネーカテゴリーの方で年金の質問ができますので、そちらに問い合わせてみてはいかがでしょうか?専門家の方が答えてくれると思います。

参考URL:
http://www.e-nenkinsoudan.com/kakyuunenkinnosikumi.htm
kagetori2005
質問者

お礼

ありがとうございました。参考のURLも拝見させていただきました。制度の問題もあるのでしょうが、保険事務所も縦割りで総合的に見るとどうか?というのがなかなかわかりずらくて困ってましたが全体的な視点からのお話し、大変参考になりました。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>やっぱり日本の年金制度ってどこか変ですよね!? はい。 初めばらばらの年金制度をつぎはぎして無理やり部分統合したりとかしたので変更に伴う経過措置も含めてひどいことになっています。。。。。 (厚生年金は社会保険事務所管轄になったけど、共済年金だけ相変わらず独立とかもその一例) これ以外にもたとえば一ヶ月足りないだけで遺族厚生年金がもらえない悲しい話とか沢山ありますよ。 年金受給資格要件の25年の話であれば加入しなかった本人の責任だからよいけど、まじめに保険料を払っていた夫が加入年数19年11ヶ月で退職してなくなるともらえなくて更に一ヶ月あとに退職してなくなれば妻が生涯遺族年金をもらえるなんて話はあまりにも悲しすぎます。(加入中に亡くなった場合には加入年数制限はありません) 退職はそのときの事情だから本人の責任でも妻の責任でもないのに、、、、、 ご質問の話は単純に金額だけの話だからまだましということです。 抜本的に改革して欲しいものです。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

まずご質問の場合、妻Aは40歳以降継続して厚生年金に加入し15年になりますので、中高齢の特例により老齢厚生年金や基礎年金の受給資格を満たすことになります。 で御主人は共済年金とのことで現在特別支給の退職共済年金を受給されているわけですね。 この退職共済年金には妻に対する加給年金(配偶者特別加算含む)がなされていますね。 で、、、正直言いますとこれだけの情報ではなんともいえません。 少なくとも14年11ヶ月加入と丁度15年加入で比較すれば後者の方が損です。 妻が65歳以降では加給年金は振替加算になるのですが、これももらえなくなるのでかなり影響は大きいのです。 ですから、15年に到達した時点でマイナスとなり、それから加入年数が長くなれば段々そのマイナスが縮小して最後には+になるようなイメージでしょう。 ただいつ+になるのかなどはちょっとわかりません。 これは非常に細かく加入歴(標準報酬月額なども含む)を聞いたりとか、現在の状況、将来の状況の予測まで立てないと出てこないでしょう。 社会保険事務所であれば試算はできるかもしれませんが、問題は夫は共済年金だから社会保険事務所の管轄ではないんですよねぇ。夫が厚生年金であれば具体的に試算してもらえるんですけど。。。 (ただ計算は同じなんですが。。。。。) それとも試算してもらっても説明が良くわからないということなんですかね。 正確に知るにはご質問の情報だけではなんともいえません。 銀行とか役所とかで社会保険労務士による年金相談などがあれば、それで自分の加入歴をもって相談して見てはいかがでしょうか。

kagetori2005
質問者

お礼

大変参考になりました。保険事務所には聞いたみたいですが夫が共済なのではっきりしなかったみたいですね。でも働いて年金保険料を納めてもらったほうが制度にはプラスのはずなのに個人で見ると損をする場合があるというのはやっぱり日本の年金制度ってどこか変ですよね!?

回答No.1

こんばんは。 >15年以上勤務するとこれがもらえなくなり、将来的に不利だから会社を辞めたほうが・・・ これはないと思いますよ。年金は払えば払うほど多くなるのが一般的です。 >60歳を過ぎると高齢者の給付金・・・ おそらく高齢者雇用給付金のことだろうと思われますが、 60歳以後の給料が下がらなければ受給できません。給料が下がった分の一部が補填されるのみです。 この方は、60歳になりますと年金は(この方にとっての)ほぼ満額受給できる権利が発生します。 ※社会保険事務所へ必ず確認してくださいね。 ただ、引き続き働かれる場合は、在職老齢年金といって給料に比例して年金がカットされます。 ※平成17年4月より一律2割カットはなくなりました。 後は、この方が一番いいと思われる働き方を選択するのですが、 少しでも年金の額を増やすのがよいのか、退職して年金をもらうのが良いのかということになります。 また一つの例ですが、勤務時間数等を減らして社会保険の加入要件に該当しなくさせれば、 給料は減りますが、厚生年金をカットされずに受給できます。 さらに高年齢雇用継続給付も受給できるでしょう。ただし国民健康保険に加入することになります。 どちらが得かは計算してみないと分からないのですが、よく使われている方法です。 これも一つの方法ですが、慎重に選ぶことをお薦めします。

kagetori2005
質問者

お礼

社会保険ってどうしてこう複雑なんでしょうね? ご意見に従って計算してみます。うまくできればいいですが・・・。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 加給年金

    共済年金に17年9ヶ月、厚生年金に9年加入していました。厚生年金の定額部分と報酬比例部分が支払われるようになると、配偶者の加給年金は、共済年金と厚生年金を通算すると20年以上になるので、支給されるのでしょうか?加給年金の他の支給要件は満たしています。

  • 厚生年金と共済年金の通算

    妻は、厚生年金に7年、共済年金に22年加入で1948年生まれ。 このまま定年まで勤務予定で昨年の年収720万円。 私は、1944年生まれで厚生年金加入40年で今年定年です。 (1)妻の年金支給予定額はどこで調べることが出来ますか。 (2)加給年金対象になりますか。

  • 私に加給年金は出るのでしょうか

    私に妻の加給年金は出るのでしょうか。また、それはいつからででるのでしょうか。 私は22年10月生まれで、昨年10月で60才になり、今年3月で定年を迎えました。妻は22年8月生まれで現在同じく60才です。 私は公務員共済組合に35年間所属しました。妻は若いころ2年ほど民間で働き(厚生年金は払い)、結婚してからは専業主婦で私の扶養家族でした。が専業主婦になってからS61年4月まで(知らずに)国民年金にははいっていなかったので、3号納付はそれ以降の計256月です。(私は共済年金納付は計419月です) さて、私はこの4月から年金生活になり、特別支給の退職共済年金を受領するのですが、妻の加給年金は今からもらえるのでしょうか。手元の共済組合の年金決定計算書には加給年金額の欄は空欄です。それとも定額部分が支給される私が64才からでしょうか。また、妻はそれからすぐに65才になるのですが続けて加給年金をもらう事ができるのでしょうか。「教えて・・・」で様々なケースを読みましたがいまいち正確な事がわかりませんのでお願いします。

  • 妻の年金がどのくらいになるかがしりたいのですが

    小生は、昭和20年生まれで、65歳から厚生年金をもらう予定をしています。家内は、昭和23年生まれで、S46からS52まで会社勤めをし、S52年結婚退職後、国民年金に現在まで加入しています。 妻の年金は、おおよそどのくらいになるか知りたいと思いますので、教えてください。 なお、妻が65歳になるまで(小生が68歳まで)は、配偶者加給が出ますが、妻が65歳以降は、この配偶者加給はなくなるのでしょうか。

  • 加給年金について

    夫は昭和29年生まれ(58歳) 私は35年生まれです(52歳) 夫は20歳から現在まで同じ職場で厚生年金をかけています(退職まで40年間) 私は22年勤めていて厚生年金も22年かけています。(現在は専業主婦これからも働く予定無し) 夫は61歳から年金開始とのことです。(厚生年金部分のみ) 年金定期便によると、 私は62歳から報酬比例部分¥38万円の年金が出るそうです。 65歳からは老齢基礎年金¥75万円+報酬比例部分の38万円+経過的加算部分1万3千円 夫が年金を支給と同時に私には加給年金が約40万位もらえるとのことですが、 私の場合は20年以上加入していたので62歳から加給年金はストップでしょうか? 自分の年金よりも加給の方が高いのですが、それでも打ち切りなのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 加給年金の資格について

    お聞きします。 S28年7月生まれ。22歳から27歳まで7年間、42歳から55歳まで13年厚生年金に加入することになります。夫(S22年生まれ)に加給年金を受けさせるには20年にならないうちに退職するべきと思いますが、28年生まれは20年でなく、22年間の厚生年金が可能という話を聞きました。これは正しいですか?

  • 国民年金(障害基礎年金)と障害者特例(厚生年金)

    昭和22年生まれでこの11月に60歳になる夫のことで質問します。 1)2年前より国民年金(障害基礎年金)を受給している。 2)20年間の厚生年金の納付期間がある。 3)妻のわたしは昭和25年生まれで、現在無職。 4)障害者特例で60歳から、厚生年金の報酬比例部分と定額部分が受給可能と知った。 5)試算したら厚生年金の報酬比例部分+定額部分+配偶者加給と受給中の障害基礎年金の金額はほぼ同じ こんな状況ですが、知りたいのは上記(4)を受給すると、 今までの障害基礎年金は停止されるのか? どちらか一方を選択しなければいけないとすると、年額だけの判断基準でいいのか? ということです。 過去のQ&Aからは判断つかなかったものですから、よろしくお願いします。

  • 加給年金が付く条件を教えてください。

    色々調べたのですが、加給年金が付く条件がいまいちわかりません。 具体的に、下記の場合、加給年金(そして振替加算?)は付くことになるのでしょうか?  夫:S23年生 厚生年金暦38年 64歳から特別支給の厚生老齢年金(定額部分+報酬比例部分)を受給 妻:S28年生 厚生年金暦35年 64歳から特別支給の厚生老齢年金(定額部分+報酬比例部分)を受給 夫が64歳になったとき、妻は59歳でまだ働いおり、年収は300万円程度です。 よろしくお願いします。

  • 厚生年金と共済年金の一元化と加給年金問題

    今の制度では私の場合厚生年金15年私学共済7年で加給年金がもらえることになっていますが、 来年一元化された場合通算で20年以上になるので加給年金がもらえなくなる可能性があります。 加給年金の方が別々にもらうよりはるかに上回ることになってしまうのです。どうすればよいでしょうか?

  • 加給年金、配偶者加算は何歳から?

    両親の年金のことなのですが、父S25.1月(58歳)生まれで厚生年金30年加入、母S25.10月(57歳)生まれで厚生年金10年加入なのですが、父親は加給年金と配偶者加算(396000円?)は何歳から受給できるのでしょうか?父が60歳で定年したとして教えていただけないでしょうか?前に社会保険事務所に行ったとき63歳まで厚生年金がある会社に勤めないと出ないとも聞きました。よろしくお願いします。