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fran-mamaの回答

  • fran-mama
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回答No.3

私も♯2さんがおっしゃるとおりだとおもいます。 うつ病=32条というのはあまりにも短絡的です。 まず32条を受けると、申請時の病院にしか適応されません。 ですので、むしろ最初の診察で32条を持ち出し、その後も行かざるを得ない状態にするほうが、 医者として不親切と思います。 質問者さんが納得できる先生に会って初めて、32条の申請をしても良いのではないでしょうか? ちなみに私の場合は申請から認定まで2ヶ月ほどかかりましたが、申請日にさかのぼり精算していただきました。 精神病の人に対する福祉としては精神障害者保健福祉手帳と言うものがあります。 身体障害者手帳のようなものです。 従ってこれはかなり重度で、社会生活に大きな影響がある人に対しての制度です。 それほどではないけれど、大変・・・と言う人のために32条があります。 私たちは税金を払ってますから、福祉を受ける権利はあります。 ただ当然公金な訳ですから、より大変な状況の人が優先されます。 そういう中で、最近のうつ病の増加に対して(病気の増加もそうですが、患者の増加と考えた方が妥当かもしれません)比較的軽いうつに関しての32条の適応を見直そうという、動きもあるのです。 質問者さんがどういう病状か、どの程度治癒に時間がかかるか、一度の診察ではどんな医者でもわからないと思います。 ですので医者としてむしろ当たり前の対応と思いますし、 私の知る限り、先生から32条を切り出すというのは本当に深刻な、例えば継続的な服薬が必要なのに経済的な理由から受診できないとか、そういうことしかないと思います。 あと、私は32条を受けていますが、人によっては差別的な考えを持つ人もいます。(精神科と言うだけで差別的に見られていた時代があるように) 役所のデータですから基本的に漏れませんが、役所に知り合いがいないとも限りません。 まったく誰にも知られたくない、などの事情がある人にはお勧めしません。 あくまで、申し出た人に関して対応する、と言うのが病院の姿勢です。

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