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この場合高額医療費が適用されますか?

本年度3月に胆嚢摘出手術及び入院で16万円。 8月に歯医者にて手術及び歯の治療予定で43万円。 合計59万円。 この金額に対して、高額医療費は適用されるでしょうか? 私は社会保険に加入しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dojustice
  • ベストアンサー率61% (140/226)
回答No.1

高額医療費控除は「月別」、「機関別」に、月毎・自己負担額が\75,000以上に適用されます。 従って、前者については、1/2づつ2ヶ月にわたって支払うのが得策です。 後者はかなり期間がかかると思われますので、3ヶ月くらいにわたって、月ごと支払い(自己負担額)が、\75,000以上になるように歯医者さんにお願いしてみては如何でしょうか?

noname#11432
質問者

補足

有難う御座います! 高額医療制度について勉強不足の為、16万は1回で支払い済みです。歯医者のほうはうまくやろうと思います。 ただ75000円に対して、どの程度の控除となるのでしょうか?

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その他の回答 (1)

  • take-take
  • ベストアンサー率46% (203/433)
回答No.2

 `控除`という言葉を使われているので、医療費の所得税控除なのか、高額医療費の払い戻しなのかはっきりしませんが...  医療費の自己負担金額は所得に応じて決められています。高額所得者だと十数万円/月、低所得者だともっと低く設定されています。  大まかに説明しますと..  一月の医療費のうち、保険が適応された医療費の自己負担分が自己負担金額を上回っている場合には、差額が払い戻されます。  例えば、保険が適応された医療費が50万円・3割負担・自己負担7万5千円とすると、   支払額15万円ー自己負担7万5千円=7万5千円 が払い戻されます。社会保険事務所に手続きをしてください。  これが二月にわたって(例えばちょうど真ん中で)と仮定すると、  1ヶ月目 支払い額7万5千円-自己負担7万5千円=0  2ヶ月目 支払い額7万5千円-自己負担7万5千円=0 となり、払い戻しはありません。  保険適応分が対象となりますので、差額ベッド代などは対象になりません。  歯科治療が保険診療でその金額がかかっていたのであれば払い戻しがあるでしょう。  払い戻し金額が一定以上の時はさらに1%を負担するなどの細かい規則などもありますので、もし詳しく知りたいようでしたら社会保険事務所にお尋ねください。

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