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複数の医療機関による高額医療制度について
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高額療養費制度は、国の制度ですから、 所属している保険によって異なるということはありません。 ただし、健康保険組合によっては、独自の上乗せの制度を 持っているところもあります。 さて、高額療養費制度の基本は、一診療科ごとに計算する ことになります。 10月の医療費は 皮膚科は合計約7万円 耳鼻咽喉科は3000円。 形成外科は15万円(保険適応) 足の手術が35万円。 ということは、高額療養費制度に該当するのは、 形成外科の15万円と足の手術の35万円。 これが該当するので、他の科で21000円以上も 加算することができます。 なので、皮膚科の7万円も合算できます。 しかし、耳鼻科の3000円は合算できません。 なので、高額療養費制度を適用した後の自己負担の合計は 10万円~11万円ぐらいになるでしょう。 これに、健康保険組合の独自の上乗せ制度があれば、 自己負担は、さらに減ることになります。
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- simotani
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年間を通じて4回目からならば、世帯全部合算して計算するのですが、3回目迄は1医療機関毎入院通院別で計算しますからまだ合算出来ません。
まずは、内容を見ますと「高額医療制度」でなく「高額療養費」制度です。 (このように間違えるのは、税法において「高額医療費控除制度」が存在しているからでしょう) 合算ができないことがあります。、 医療機関ごとに区別する、診療科ごとに区別するなど条件があります。 また70歳未満・以上でも変わってきます。 給付の内容は、加入している保険の種類によって異なります。 詳細についてはこちらのサイトが参考になり、シュミレーションもできます。 http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/index.htmlにアクセスし「高額療養費制度とは?」をクリックされるとよいでしょう。
- yana1945
- ベストアンサー率28% (742/2600)
社保は協会けんぽでなく、企業単独の健保組合の場合、 制度が各健保で異なります。 我が家は企業単独健保に加入し、 10月に妻の入院・手術の支払いが高額になるのが 事前に判っていたため、支払限度の申請をして、 86万円の手術代で、8.9万円の支払いにしました。 その他、1診療科の1か月の支払いが2.5万円を超える 部分が全額戻ります。 更に、世帯の1か月の支払いが10.4万円を超える 部分も全額戻ります。 私が加入する建保では、細かい診療を積み上げても、 10.4万円を超える支払いは有りませんし、 妻の手術も10.4万円-2.5万円=7.9万円 が来年の1月末に振込まれます。
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