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教えて下さい、悔しいです…。

夫に私名義のクレジットカードを無断で盗み出され、 多額のキャッシングとショッピングを されていまいました。使途は生活費ではありません。 離婚をするのですが、 やはり私が支払うしかないのでしょうか? 私の時計、指輪、バッグも これもまた夫が無断で持ち出した上、 流れてはいませんが質に入れた事を白状しました。 これも何の罪にもならないのでしょうか? これは全て親から譲り受けた物で、 父の形見の品も含まれていますので、 どうしても取り返したのですが 幼い子供を抱えて母子家庭として生活して行く上で、 その為のお金も工面していくなんて 悔しくてしょうがありません。

  • lust
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  • ベストアンサー
  • toruchan
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回答No.2

基本的にはクレジットカードの場合、盗難の場合はカード会社が加入する保険で処理される(支払う必要が無い)場合が多いのですが、家族間の場合はそれが適用されないようですので、残念ながら支払う必要があると思われます。 また、質店から品を取り返すにはそれだけの金銭を用意出来るなら取り返すことは出来るでしょうが、それを用意できないなら取り返すのは難しいのではないのでしょうか。(これは本当に自信が無いので、弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めします) また、夫を刑事告訴したところで、民事で金銭を取り返すのは、夫の親族に返済能力がある人でも居ない限り、むしろ難しくなると思われます。(居ても本当は難しいです) 場合により、破産等も視野に入れる必要があるかもしれません。また、♯1さんのように、当事者間、そして解決が難しい場合は離婚調停でしっかり話し合う必要があります。弁護士等の専門家に相談されることをお勧めします。

lust
質問者

お礼

参考にさせて頂いて、考えたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#58431
noname#58431
回答No.1

離婚の財産分与・慰謝料の交渉となりそうです。 この場合も、夫に支払能力がなければ「ない袖はふれぬ」で取り立て回収は困難です。 当事者間で解決が難しい場合、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることになります。 お住まいの地域の家庭裁判所に出向かれて、調停書類を受け取り記入方法をお聞きになると良いです ご自分でもできますし、費用も数千円です。

lust
質問者

お礼

やはりそうですか。 残された時間内で、しかっり考えたいと思います。 ありがとうございました。

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