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長く専業主婦でしたが・・・

50歳の主婦です。1978年に結婚して以来専業主婦です。それまでに厚生年金に加入したことはありませんでした。結婚時国民年金に加入し、今は第3号被保険者です。今度、就職する予定で年収は300万円未満の予定です。 私の場合、年金はどうのように貰えるようになるのでしょうか? 給付額等、大分変わるのでしょうか? 主人(55歳)は共済年金で、年収は1000万円を超える程度です。 ご回答、宜しくお願いします。

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noname#12955
noname#12955
回答No.2

年金受給要件に被保険者期間が25年必要になります。 ただし、厚生年金の加入する場合のみ、50歳というと資格期間の特例があり短縮されます。 生年月日が昭和29.4.2から昭和30.4.1は23年必要になります。 昭和61年の改正前は主婦の方は、国民年金は任意加入でしたのでしたので未加入でも合算対象期間と扱われます。 あなたの場合は1978年から1986年3月までです。 結婚前は強制加入にも拘らず、未加入のようですのでその期間は加算しません。 したがって、あなたの場合は・・・ 受給資格期間23年=合算対象期間7~8年間+第3号被保険者期間+第2号被保険者期間(厚生年金被保険者) 受給資格は充分クリアされることになります。 あなたが今後お勤めになる会社が法人あるいは適用事業所であれば、下記の加入基準を満たしていれば、厚生年金に加入できます。 「社会保険(健康保険・厚生年金)の加入基準」は・・・ ・1日または1週間の勤務時間が正社員の4分の3以上であること ・1ヶ月の勤務日数が正社員の4分の3以上であること 厚生年金に加入されますと保険料を半分事業主が持ちます。当然その分国民年金よりかなり厚く受給することができます。 55歳になりますと社会保険事務所にいって年金見込みを教えてもらうことができますのでお勧めします。

参考URL:
http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkisum/ns08rko2.htm

その他の回答 (2)

noname#12955
noname#12955
回答No.3

#2です。訂正があります。 昭和61年の改正前は主婦の方は、国民年金は任意加入でしたのでしたので国民年金加入していたので、合算対象期間でなく「第1号被保険者期間」として扱われます。 あなたの場合は1978年から1986年3月までです。 したがって、あなたの場合は・・・ 受給資格期間23年=第1号被保険者期間7~8年間+第3号被保険者期間+第2号被保険者期間(厚生年金被保険者)

  • poo3poo3
  • ベストアンサー率53% (17/32)
回答No.1

この度、ご就職される会社は厚生年金に加入と考えますと、厚生年金分の年金支給も受けることが可能です。 国民年金の受給要件は25年以上かけていること。 拝見する限り、この要件を満たされていますし、それであれば厚生年金は1ヶ月以上かけることによって支給要件を満たす事になると思います。 ですから、よく言われるような二階建ての受給を得る事ができます。300万円未満というのが微妙ですが、扶養から外れて、しかし自分で国民年金の支払いをしないといけない場合は残念ながら、厚生年金からの受給はありません。(支払っている先が厚生年金ではないため)

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