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被害届け

強制わいせつとして被害届けを出そうと思ってるんですけど、実際警察はどこまで動いてくれるのでしょう?恥ずかしい話をして終わりなら、出さないほうがいいかと悩んでいます。 経験のある方や詳しい方、教えてください

noname#10440
noname#10440

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

こんばんは 警察に動いてもらうためには、告訴が必要なのかなと思います。 なぜなら、強制わいせつ罪は「親告罪」といって、「告訴」が無ければ起訴できないようになっているからです。 原則的には、警察は起訴できないような犯罪について捜査しません。 ですから、告訴が無ければ捜査しないはずです。もちろん、被害届を出せば、告訴にまで発展するかもしれないと思って、捜査をするかもしれませんが・・・ それと、告訴をすると、事件は必ず警察から検察に送られて、起訴するかどうかの瀬戸際までいきます。 >実際警察はどこまで動いてくれるのでしょう? 犯罪の証拠があなたの証言だけだった場合、いきなり「逮捕」するようなことは考えにくいです。 普通は、相手方を警察署に任意で呼び出して、事情聴取をすることになるかと思います。 そして、そのときの供述があいまいで、あなたの証言に信憑性があれば、逮捕ー送検ー起訴のながれで、裁判が始まります。あなたは、裁判では証人として証言することになるでしょう。 まとめますと、被害届だけ出すとすると、「恥ずかしい話」をするだけにおわる可能性が高いです。 告訴をすると、絶対に検察まで事件が送られますので、警察は何らかのアクションを起こすでしょう。

noname#10440
質問者

補足

ありがとうございます。たいへん詳しくてわかりやすいです。証言の他に、どのようなものが証拠となるかわかりますか?

その他の回答 (4)

回答No.5

こんばんは、#4です。 >証言の他に、どのようなものが証拠となるかわかりますか? 被害者であるあなたの証言以外に、客観的な「物証」があれば申し分ありません。 例えば、犯行時の写真、ビデオなどです。 でも、そんなのあるわけありませんから、あなたの証言が非常に重要です。ふつう、性的な犯罪は人目につかないところで行われますから、被害者の証言以外に証拠が無いことは多いでしょう。 では、どのように証言するべきか。 もちろん事実を述べなければなりませんが、いくつかポイントがあります。 (1)できるだけ具体的に言う(どんな言葉で脅されたか、いつどこで)。人間は具体的なウソをつけないものです。 (2)ちゃんと拒否したこと、または拒否できないくらい脅されていたことを言う ここは重要です。見知らぬおじさんなら、ふつう拒否するでしょうが、知り合い(恋人)であるなら、多少「いや」といった程度では犯罪にするのが難しいからです。 たぶん相手は、「合意があった」と開き直るでしょう。そのとき、「あれだけいやと言ったのに」とか「あんな態度でこられるとイヤなんて言える訳ないじゃん」とか主張できるようにしましょう。(逆に、なんとなくいやだっただけで、脅されても、殴られてもいないのなら犯罪ではありません) とにかく「暴行または脅迫をもちいて、わいせつな行為をされた」ことを証言するわけです。

  • werry
  • ベストアンサー率14% (12/81)
回答No.3

強制わいせつの要件は成立しますね、けっこうひどい感じですし。 まずはあなたが相手にどうしてもらいたいか、をしっかり考えてください。「お金はいらないから、とにかく縁を切りたい」とか「なんとしてでも裁判を通して相手に刑罰を与えたい」など。前者のような感じでしたら、市役所などが開設している市民の相談室みたいなのを利用してみてはどうでしょうか。親身になって相談にのってくれ、たいていの市町村が無料で行っていますよ!もし後者のように法的手続きをとりたいような場合も1度このような公的な機関でベストの方法について相談してみるのもいいと思います。ただ、裁判に持っていくのは時間と金がかかります。そのような場合、示談という方法もあります。簡単に言ってしまえば、話し合いでうまく解決しよう、というものです。話し合いといっても公的なものですので安心して大丈夫です。裁判となると証拠も必要だったりしますので、まずは頭を冷やし冷静な判断をするためにも先述した市民相談室のようなところを訪ねるのがベストかと思いますがどうでしょうか?頼りになれなくてすみません。今一度、相手に今1番してもらいたいことを考えてください!

noname#10440
質問者

お礼

貴重なアドバイスありがとうございます。 一度相談してみようと思います。

  • werry
  • ベストアンサー率14% (12/81)
回答No.2

もう少しどのような状況であったか教えてもらってもよろしいでしょうか。時と場合に警察の方も左右されるときいたことがあるので。

noname#10440
質問者

補足

旅先で知り合った人で、抱きついてくるとか、胸触るとかしてきて拒否してたんですけど、ついに服の中に手を入れ胸を触ってくるようになったから、そうとう恐くなって近づかないようにしてたんです。しかし帰りの飛行機の席が隣になり、体中触られて、胸見られたし、反対の隣に座ってた男の子にも見えてたと思うし、嫌だと言ってもやめないし着くまでそんな感じだった。それからも会うと触られるけど、やめてっていったら怒るし、体の関係を求められると予想がついても誘いを断ると怒るし、自分が悪いと思ってて断りもできなかった。でも我慢も限界で、いま連絡を絶ち会ってないという状況です。

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.1

【被害届】 犯罪による被害があったことを警察等に通知すること。犯人の訴追・処罰を求める意思の有無を問わない。 【告訴】 犯罪による被害者またはそれに準ずる者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をすること。(告訴状:告訴人が提出する告訴の書面。) -- 確実に相手を処罰したいのなら、告訴という方法もあるのではないでしょうか。

noname#10440
質問者

補足

告訴も考えたのですが、裁判までする勇気がないので被害届けにしたいのですが、効果はあまりないでしょうか。

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