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告訴されたらどうなる?

wa_jiroの回答

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  • wa_jiro
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回答No.5

とり急ぎ再度ご連絡いたします。 まず、第1にするべきは、 ご父母の自己破産手続きを行っている弁護士にお話しになる事 です。 恐らく、自己破産手続きを行っていらっしゃる弁護士は、まず その告訴状の中身を確認される筈です。 自己破産手続きの処理を行っていらっしゃるですから、それに 対する一切の主張・抗弁は、ご父母の法定代理人を通さなければ なりません。 もし、従兄弟の方が自己破産の通告書が貰われて激昂された のであれば、ご父母の法定代理人であるところの弁護士へ その反証を提示せねばなりません。 もし、これらを行わずに、直接、その利害関係者(ここでいう 所のご父母)に行われていたのであれば、この点で従兄弟 様は、非常に不利となります。 自己破産手続きは、法的に非常に強い執行力があります。 実際裁判で争うにしろ、この点において、裁判所は重く判断 してくれます。 また、逮捕云々を気にしておられるようですが、その内容が 自己破産手続きとの事を警察が理解してあれば、その内容を その法定代理人である弁護士に一旦連絡をする筈です。 (もし、それが理解されていない場合があるといけませんので ご父母の弁護士へご連絡を、まず1番にとお話ししております。) ちなみに、 警察への届け出が、刑事告訴であれば、警察としては、 それらの内容を受理し、それに対する裏づけ捜査を開始します。 告訴には、不法行為による民事告訴と刑事告訴があり、 正式な刑事告訴となった場合には、その金額の大小如何 に関わらず、行動を起こさねばならない筈です。 (但し、これらの裏付け捜査は非常に不愉快なものに なります。) 逮捕云々は、警察が、これらを受理し、その内容において 裏付け捜査を行い、それらの事実が認められ、更に、 当事者が証拠隠滅或いは逃亡の恐れがあるとした場合に 請求します。(特に、更に被害が拡大する恐れがあり、また 悪質な場合において執行します。) 現在、自己破産処理を行っており、その手続きを行って おりますので、それらの執行まずありえないと思います。 しかしながら、先程述べたように、これらの裏付け捜査 なるものも非常に不愉快なものとなる為、それらに対処 する為にもご担当の弁護士へ一報すれべきなのです。 自己破産上の手続き上で発生しております。 恐らく、弁護士より従兄弟様の所に通告書が入って 後にこれらの内容が起こったと想定します。 まず、ご担当されている弁護士へ連絡して下さい。 ご連絡されてご相談されて下さい。 変にご自分で返還するとか、しないとか口に出されないように。 一旦自己破産手続き中に、これらを行いますと、ご父母に とっても不利になります。 (道義上であれば、終了するまで、心の中で、手を合わせて おくようにする方が得策です。 終了して後、道義上の懸念を解決されるようにお勧めします。)

tappu
質問者

お礼

ご丁寧に何度もありがとうございます。 弁護士さんへこの件伝えました。 母の事を第一に考えて、私も行動していきたいと思います。

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