自転車盗難の被害届けの書き方と書かない場合の対応方法は?
- 自転車の盗難に遭った場合、被害届けの書き方や書かない場合の対応方法について悩んでいる人も多いです。被害届けの書き方は、警察署に行って自転車の盗難被害届けを提出する必要があります。しかし、被害届けを書くことに躊躇している人もいます。実際に自転車が盗まれているわけではないし、被害届けを書く手間や面倒さがあるためです。しかし、被害届けは傷害や暴行とは異なり、取り下げることができないものですので、書かなければなりません。
- 盗まれた時点で被害届けを出していない場合、今から書く理由がよくわからないと感じているかもしれません。また、遠くに引っ越しているために警察まで行くのは面倒だし、当時の状況を覚えていないために被害届けを書くのを断りたいと思っているかもしれません。しかし、被害届けは自転車盗難の証拠となりますし、被害に遭ったことを届けることで犯罪者の摘発や事件の解決に役立ちます。そのため、可能な限り被害届けの書き方について警察や弁護士に相談し、適切な対応をすることが重要です。
- 自転車盗難に遭った際の被害届けは、被害に遭ったことを警察に報告するためのものです。被害届けを出すことで、自転車の盗難が実際に起きたことが証明され、犯人の捜査や逮捕につながる可能性があります。また、被害届けを出すことで保険の適用や補償の受け取りも可能になります。被害届けの書き方や提出方法は地域によって異なる場合もあるため、まずは地元の警察署に相談してみることをおすすめします。ただし、被害届けを書くことは法律的には義務付けられていない場合もありますが、自転車盗難の被害が増えている現状を考えると、被害に遭った場合には被害届けの提出を検討することが望ましいです。
- ベストアンサー
自転車盗難における被害届け提出の有無について
先日警察から3年ほど前に○○さんが盗まれた自転車の犯人を 捕まえたから書類(被害届)を書いて欲しいと電話がありました。 私自身すでに昔のはなしですし、既に新しい自転車を買っていましたので もういいですと伝えた(被害届けを書くことをお断りした)ところ、 『自転車盗難における被害届は傷害や暴行等の被害届とは違い 取り下げることができないものなので必ず書きに来て下さい』 と言われましたが本当でしょうか? 盗まれた時点で被害届けを出していないのに(その時書かなかった自分が 悪いのかもしれませんが)今から書かなくてはならない道理がよくわかりません。 できればもうその土地に住んでいないのでそこの警察までわざわざ行って 書類を書くのも面倒ですし、当時の状況等覚えていないので 被害届けを書くことを断りたいのですが、可能でしょうか?
- yura19
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- その他(法律)
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質問者が選んだベストアンサー
被害者を特定できなければ窃盗犯人を検挙できないので、質問者さんに協力を願っているのでしょう。「協力してもらう」わけですから、本来は警察の方が出向くのが筋です。それが無理なら、質問者さんが現在住んでいる警察に、被害届を受理してもらうという手もあります。 いずれにしても、「被害届を取り下げることは出来ない」というのは誤りです。被害申告をしない事件なんて、いくらでもあります。さらに、質問者さんが遠方に行ってしまっているのなら、警察が過度な負担をかけさせるのは不適切です。よって、出向くことが困難な状況を告げたらいいでしょう。その警察は、自分から出向くのが面倒なので、「取り下げることは出来ない」なんて言ったのではないでしょうか。 当時の状況は、覚えている範囲内で言えばいいので問題はありません。 ♯1さんの言われるような、ウソの申告はすべきでないと思います(これを勧めるような回答も問題だ)。すんなりと「協力できません」と言った方がマシです。ですが、せっかくご自身の自転車を盗んだ奴が捕まっているのに、みすみす野に放つなんて、悔しいとは思われませんか?ですから、「被害届は出すが、当方に負担がかからない方法をとってくれ」と言われるのがベストではないかと思います。
その他の回答 (3)
- umibouzu64
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♯2です。 >ただ、例え自分のだったとしてもそんなには悔しいとは思わないと思います。 理由としては既に数年前であることと、現在はもう自転車を買ってしまっている。 そして今回捕まった人が本当に『最初』に盗んだ人かどうかが分からないからです。 特に最後のが主な理由となります。 なるほど、いろいろな考え方があるものです。「最初に盗んだ人かどうか分からない」ということは、すなわち、今回の犯人は占有離脱物横領罪の犯人、ということになります(実際、こういうケースは多いですが)。被害品を被害者に回復困難にさせる犯罪が、そんなに軽い犯罪とは思いませんが…。そもそも、このような犯罪が横行すれば、世の中、自分の物と他人の物との見境がつかなくなり、治安回復など程遠い話になってしまうことでしょう。 「悔しいと思わないだろう」というのは、恐らく、自転車という安価でありふれた物品が対象だからだと思います。実際、被害自転車が発見されても、「既に新品を買った後なので、今さら迷惑だ」という人が多いのも事実です。ならば、被害届なんて出さなければいいのに…。 ですから、被害届なんて出さなくてもいいのです。その代わり、こうした社会全体への無関心さにより「盗み得」の風潮が広がり、いずれは我々の生活自体を脅かす世の中となることでしょう。そのような世の中にならないことを願うばかりです。
お礼
そうですね、確かに安価だからという点については否定できません。 ですから被害届け自体も出していなかったわけですし。 (まぁそれよりも出しても見つからないだろうなぁという方が大きいですが。) ちょっと話は変わりますが、全体で自転車の窃盗にあった方で無傷で半年、一年で帰ってきた 割合というのはどれくらいなのでしょう。 私現在住んでいる町では結構職質しているみたいですが、数字的に割があっているのでしょうか? 確かに無関心さによる盗み得は問題あるかと思います。 ただ言ってはいけないと思いますが、規模の大小を考えますとそれより人員を割いたほうが いいような出来事は多々あるとは思いますが。 先日、あまりにも電話が多いので不本意な選択肢ではありますが、警察の方に行きました。 ・一応私に面倒は一切掛けない(行くこと自体面倒なのですが(笑)) ・自転車をあげた友人ではなく私が住所、捺印を押すという処理でよい ということだったのでまぁ直ぐ終わるならと思い、またもう行って処理した方が、 断り続けるより面倒ではない、という結論に至りました。 義務かそうでないかは推測の域をでなかったので話にはだしませんでした。 そして結果・・・ 当日交番に行ってから実はやっぱり私ではなくあげた友人でないと駄目だと 言われ、(それも行く前日にその事実が分かっているにもかかわらず私に連絡をしなかった) 友人を呼んで欲しいと言われました。 もちろんそんな筋の通らない話に協力する気はないと伝えましたが『そこをなんとか』 『被害届けは義務だから』と言われ結局めんどくさがる友人を呼ぶことになりました。 また帰り際に自転車の譲渡願いを書かされました。(実質的な所有者を変更する為に) 盗まれて捕まえて被害届けを書くときになって初めて譲渡願いとはなんともちんぷんかんぷんでしたが 最早どうでもよくなってたんで書きましたが手順として真っ当なのか。。。 貴重な時間とお金を掛けて結局何をしにそこに行ったかわからないままこの件は完結となりました。 報告まで。
- tokioyasubay
- ベストアンサー率45% (517/1140)
あなたの自転車を盗んだ犯人を送致し、懲らしめるためには、被害者であるあなたの「あなたのものが」「窃かに盗られた」という証言が欲しいのです。 これがないと、証拠が不十分で無罪放免かもしれないのです。 あなたの証言の方法は、「被害届け」とか。「調書」などいろいろありますが、警察に「遠いので何とか便宜を図っていただけないか」頼んでみてはいかがでしょうか。 証言の重要性によっては(つまり、他にも証拠が揃っている)結構ですということになるかもしれませんし、郵送でということになるかも知れません。私がある軽微な事件で被害者になったときは、電話の録取という方法で、調書を作成してくれました。 セコイ犯人を懲らしめるために、協力してあげてくださいよ。 また、盗難された自転車の処分は、以上とは全く関係なく、不要だから処分してくださいと言えば済む話です。
お礼
すみません、内容が悪く解釈が広くなってしまったことをお詫びします。 今回の質問の趣旨はどうすれば手短に手続きができるという点ではなく、 あくまで「被害届を取り下げることは出来ない」と言ったことが 事実かどうか、例えばどこかにその旨の記載があるのかどうかという点です。 断りたいというのは結局は身近な交番に書類を郵送してもらうにしても、 出向いてもらうにしても時間を拘束されるので面倒という 怠惰な気持ちからになります。(厳密に言えばo24hiさん、umibouzu64さんのお礼の欄に書きましたが 自分の中ではもうすでに終わっている話なのでこの件で自分の時間を割きたくないという我侭) ただ、「被害届を取り下げることは出来ない」ということが事実なら協力いたします。 時間ができた時に警察に行くという形になるとは思いますが。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんばんは。 多分、窃盗は親告罪ではありませんから、警察としては、起訴するために必死で証拠を無集めているんだと思います。 結論から書きますと、あなたが窃盗に会われた状況にもよりますが、断ることは可能だと思います。 財産罪は、所有権を中核とした財産権を保護する犯罪である以上、無主物(持ち主がない物)は財産罪の客体として認めることができません。 そこで、あなたの所有権が問題となります。つまり、あなたが所有権を放棄していたと主張すればいいことになります。所有権放棄がなされるためには、所有権者が自己の権利を放棄するという意思に加え、権利の放棄が客観的に認識できるように、外部的な放棄行為が必要です。 簡単に書けば、大型ゴミとして家の前に出していた物が、持っていかれたと言えばいいんです。これで、所有権放棄の意思と外部的な放棄行為は認められます。これで、当該、自転車は財産罪の保護の客体としての「財物」とはいえず、窃盗罪の客体とはなりえません。
お礼
早急な回答ありがとうございます。 質問の内容が悪く、また詳細を書かなかったので解釈の幅を広げてしまい申し訳ありません。 聞きたかった点としては 自転車の所有権が私にある場合、盗難における被害届けの提出が『義務』かどうかになります。 ですので、義務でなければ断る方法は確かにo24hiさんがおっしゃるような方法もあると思われます。 因みに書かなかった詳細というとその盗まれた自転車は名義上(書類上)は私のものですが、 友人にあげたもので厳密に言うとその友人が盗難にあった。ということになります。 名義上は私ですので連絡が私に来たわけですが、その友人に迷惑(面倒)を 掛けたくないという点から今回の質問に至りました。 言葉足らずですみませんでした。
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