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裁判所は身分確認しないの?
私も裁判所に申し立てをしたことがあるのですが 身分の確認をされませんでした。(支払い督促) 裁判所は原告の身分確認をしないのでしょうか? また被告の身分確認をしないのでしょうか? 悪質業者の少額訴訟を使った架空請求は決着つきましたね。 結局業者がいないから判決が出ても実質無駄になってしまいましたが。
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被告については、一応確認することもあります(原告と通じた偽の被告が出廷するのを防ぐため)。原告については、確認しませんね。 本人確認については、私は、No.1 さんとは逆の考えです。 原告・被告適格があるかどうかは、職権調査事項で、証拠収集も職権探知主義が適用されます。 民事訴訟の原則から、当事者からの申し立てがなくても、実在する人物であるかどうか(権利義務関係の帰属先が特定可能かどうか)の予備的調査を行うことは、何の問題もありませんし、それどころか、しなければならないと思います。 むしろ、どうやって本人確認すればいいのかという問題の方が大きいのではないでしょうか。運転免許証など身分証明書を持っていないと、裁判が起こせないとなってしまっては困ります。 極端な話、戸籍がない人が、日本国籍を求めて裁判を起こすこともできるわけで、じゃあ、その人をどうやって本人確認するのか・・・なんて考えると奥が深い問題です。
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- sirokiyat
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民事訴訟では、原告・被告に争う意思がなければ裁判官はその事に関し詮索できないことになっています。 したがって、原告・被告が異議を述べなければ身分確認はしないのではないでしょうか。 私は、裁判を見たことがないので知りませんが、民事訴訟法の原則から言えば上記の通りです。
お礼
ありがとうございます 争う意志というのは訴訟のことをいうのでしょうか? また支払い督促も異議を出す場合身分確認するのでしょうか? 支払い督促、調停では確認なし??
お礼
なるほど、いろいろあるんですね。 ちょっと危ない人を除き、身分のない人はいないと思いますが、確認方法はたしかにそうですね。