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白バイマニアの人が逮捕されたそうですが、なんで?

白バイフアンの人が白バイそっくりバイク&白バイ制服で高速道路を走っていたところ、逮捕されたとニュースで流れていました。 サイレンとか鳴らすのは違法ってしっているんだけど、ただそっくりにして走るだけでも違法なの? ・服装→好きな服きてもいいよね? ・バイク→好きなペインティングしてもいいよね? 自分の事を「警官だが・・」と話していたんであれば、りっぱな詐称ですけど、なんでかな~。

みんなの回答

  • tu84
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.8

すみません。NO.7に追加です。 【覆面パトカーについて】ですが、赤色灯を点灯させない場合でも、天井から出した時点で「突起物」になりますので道路交通法違反になるそうです。

  • tu84
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.7

私が警察本部に確認している範囲でお答えします。 【No.4さんの言うわれている「POLICE」のステッカーについて】 ・ステッカーが○○県警などとなっていた場合は違反になりますが、POLICEだけでは違反にならないそうです。 【白バイそっくりバイク&服装】 ・払い下げになって、色んなルートを回りに回って手に入った白バイを知人がのっていますが、これはOKだそうです。 ただ、赤色等・○○県警のステッカーは外しています。 ・ヘルメットに関しても白バイ隊が使用している(マイク付き)のと同様ですがOKだそうです。 【ちなみに覆面パトカー】 ・某オークション等において、アンテナ、サブミラー、反転式回転等の切れ込み&バーのついたどうみても覆面パトカーであろうと思われる商品が出ていますが、これを公道で走らすのも、赤色灯をたかない限りOKだそうです。

  • k99
  • ベストアンサー率47% (491/1025)
回答No.6

 車に関しては先賢御回答の通りですが、服装に関しても、完全に自由ではないのです(私権は公共の福祉のために制限されます)  では何に引っ掛かったのかと言いますと、軽犯罪法と思われます。  同法の15条には  「官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者」 を罰するとあります。  警官の制服は法令によって定められていると思われますので。。。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html
  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.5

ペイントまではいいんです 問題は赤色灯です えっと 正確ではありませんが確か 道路運送車両法 というのに引っかかります 点灯していなくてもダメなんです。 それと制服も見つけた刑事が一瞬本物か?と 思ったくらいのものだったらしいです これも まずいらしいですよ。

  • kamasuke
  • ベストアンサー率25% (21/81)
回答No.4

こんばんは このニュース私も興味があり何故捕まったか調べてみました! まず 1「POLICE」とカッティングシートで張っていた事 (警察以外は許可が無いとダメみたいですね) 2「赤色灯」光らせなければ良いと思っていましたが  ダメなんですね・・・ 3思いっきり不法改造です!白バイは改造車両なのでそのレプリカは残念です・・・・・

回答No.3

違法です。 緊急車両でもないのに、赤色回転灯をつけたのと、警察官と区別のつかない格好をしたからです。

  • kazunn
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.2

パトカーと似たようなペイントをすることは禁じられています(紛らわしい為)。ですから多分白バイも同じ理由でダメだと思います。

  • fine_day
  • ベストアンサー率70% (6285/8867)
回答No.1

テレビでバイク好きなアナウンサーが解説していましたが、「赤色灯は緊急車両以外につけてはいけない」という点に引っかかり、道路運送車両法違反(不正改造)で捕まったのだそうです。 白バイと同じバイクをベースに、わざわざ警察で使っている部品を買い集めて改造していたそうですが…。 また、「警察官と紛らわしい服装はしてはいけない」のだそうですよ。

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