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強制わいせつ

強制わいせつを民事告訴するのと刑事告訴するのは何が違いますか?刑事告訴の場合は証拠がいると思うのですが、どのようなものが証拠となりますか?

noname#10440
noname#10440

みんなの回答

回答No.3

強制わいせつをした相手を刑事的に処罰してもらいたいなら警察に行って被害届を出してください。 捜査され相手(被疑者)が逮捕なり書類送致なりされ、起訴されれば被疑者に罰金とか懲役とかの処分が下されるでしょう。 あなたに罰金が支払われるわけではなく、罰金は国に納められます。 民事で相手を訴えるというのは、今回の強制わいせつについて、被害者であるあなたに慰謝料を払えという要求をすることですよね。 刑事告訴はお金の問題ではなく相手を罰してもらいたいという意思表示の一つです。 強制わいせつは親告罪ですから、あなたの告訴がなければ起訴することはできません。 証拠についてですが、あなたの証言つまり供述が証拠です。

noname#10440
質問者

補足

被害届けと告訴はどういう違いがありますか?

  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.2

民事告訴という制度は、日本にはありません。民事の場合は裁判所に提訴することになります。 刑事告訴に証拠は、必ずしも必要ありません。もちろんあることに越したことはありませんし、被害者そのものが証拠です。被疑者もですね。(逮捕というのは証拠保全の手段のひとつです。) 証拠を、一義的に収集するのは警察や検察です。 証拠としては写真などの映像があれば最もよいでしょうけど、現実には難しいでしょう。現実的には証人ということになります。ただやはり一番証拠能力が高いのは物証です。状況証拠とか、伝聞証拠、自白などは証拠能力が劣ります。

  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.1

民事告訴という制度は、日本にはありません。民事の場合は裁判所に原告が提訴することになります。 刑事告訴に証拠は、必ずしも必要ありません。もちろんあることに越したことはありませんし、被害者そのものが証拠です。被疑者もですね。(逮捕というのは証拠保全の手段のひとつです。) 証拠を、一義的に収集するのは警察や検察です。 証拠としては写真などの映像があれば最もよいでしょうけど、現実には難しいでしょう。現実的には証人ということになります。ただやはり一番証拠能力が高いのは物証です。状況証拠とか、伝聞証拠、自白などは証拠能力が劣ります。

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