• 締切済み

強制執行妨害罪について

債務者の勤め先に給与の差し押さえ通知をしたところ。働いているのにも関わらず働いていないと虚偽の解答をしていた事が判明しました。証拠もあります。 会社を強制執行妨害罪として告訴も考えていますが、告訴した場合その会社側はどうなるのでしょうか。

  • 裁判
  • 回答数2
  • ありがとう数0

みんなの回答

  • tnwhern
  • ベストアンサー率28% (77/271)
回答No.2

何らかの処罰をされる可能性がありますので、証拠があるのならば尚更、告訴されることをオススメします。その上で債権回収の手段を検討されてもよろしいかと。

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/107)
回答No.1

改めて電話して録音して証拠を固めたら、告訴も可能かなと思います。

関連するQ&A

  • 強制執行について。

    強制執行について。 勤務先への給与の差し押さえ執行で、債務者に通知が届くのはどのくらいでしょうか? 銀行口座を執行しましたが空振りでした。そして、大体で良いので、債務者にら第3債務者に執行しましたよと言う通知が行くと思います。

  • 強制執行妨害罪について

    例えば、債務者である夫が妻に対して財産隠しの目的で、不動産の所有名義を妻に変えたり、銀行預金を妻の口座に入れたりした場合、強制執行妨害罪になると聞きました。この場合、強制執行妨害罪となるのは、夫?妻?それとも両方?いずれですか? また、これは刑事罰と言うことですが、つまり逮捕されるということですか?

  • 財産隠匿・強制執行妨害

    今度財産開示請求をしようと思っているのですが、そこで質問です。 相手が会社の代表者で、判決が確定してから代表者を変更している場合は財産隠匿・強制執行妨害になると思いますが、それを刑事告訴できるのでしょうか?その場合、何か確定的な証拠はいりますか? そして、もし仮に代表者の知らないところで他の第3者のものが名義変更していても、その第3者についても告訴できますか? それとも、何も告訴せずにいた方が良いのでしょうか? アドバイスをお願いします。

  • 強制執行妨害罪

    今回強制執行しましたが空振りでした。その会社にいると強制執行で差し押さえになると思ったみたいで違う会社に移動し 偽名で働いていると調べました。(会社の中の人に偽名でいると確認してもらいました。)それは 強制執行を逃れる為に偽名で働いていると思われます。雇い主も(友達か知り合いの会社だと)知っていると思います。その場合妨害罪ではないでしょうか?今回も強制執行をと思いますが、偽名なので、どの様にしたらいいでしょうか?よろしくお願いいたします。

  • 給与の差押の強制執行に成功しました。

    給与の差押の強制執行に成功しました。 まずは、第三債務者(債務者の勤め先の会社)に直接電話するか、訪問すればよいのでしょうか? 今後の流れについて簡単に教えていただけますか。 宜しくお願い致します。

  • 強制執行妨害はどの時点から有効ですか?

    仮執行宣言も付記されている原告から訴状が送られ、被告が訴状を受け取り慌てて財産を隠した場合や、解約、地方の銀行に移動した場合でも強制執行妨害として、成立するのでしょうか? ポイント ・債務名義はまだありません ・仮執行宣言付きの訴状で仮執行宣言はまだ宣言されていません。 又、財産を家族間名義に動かすなどしても強制執行妨害にならないケースなどありましたらどういう場合でしょうか? (例 被告に実際家族間に金銭貸借契約書があった場合など) 強制執行妨害有罪は50万円以下又は2年以下ですが、初犯の場合 懲役2年がついても執行猶予がつくのでしょうか? ご指導よろしくお願いします。

  • 強制執行

    宝石の引渡し命令の債務名義をもっています。(引渡すことができなければ、100万円支払えという判決) 強制執行して宝石を取り戻したいのですが、可能でしょうか? 強制執行前に相手がどこかに売りとばしてしまえば、それで強制執行は空振りになってしまうのでしょうか?その場合、強制執行妨害にはならないのでしょうか?

  • 強制執行の回収について

    いつも参考にしています。 未払い代金請求訴訟にて本人訴訟し、勝訴。強制執行を目黒(強制執行センター)に行って手続きをおこないました。 本日、第三債務者(銀行)からの陳述書が到着し、最終的に本人(債務者)が急死した事が判明しました。 この場合相続する人間が相続を継承しない限り請求できないのは知っていますが、相続を継承するかしないかをどのように調べればいいのでしょうか? また、債務者は会社の代表なので、会社としての資産があるはずですが、その資産に対する強制執行は可能なのでしょうか? 判決は個人宛になっています。 また、不動産で個人名で登記しているのもあり、親族は相続を放棄しないと考えられます。その場合債務も継承されるとおもいます。 が、その場合の強制執行をする場合、当然のごとく債務者が変わってきます。当事者目録が違うので強制執行が可能なのでしょうか? 強制執行や裁判は何回か行った事はあるのですが、当人が急死したのは始めてのケースで面食らっています。 詳しい方ご教授をお願いします。

  • 強制執行

    強制執行をしたいのですが、債務者の職場がわかりません。(目的は給与差し押さえ) 職場を調べる方法は有りますか?

  • 強制執行妨害

    詐害行為取消等請求事件で勝訴し、判決は確定しました。 私の債務者であるAに対し、現在の所有名義Cは、Aに所有権を戻すよう判決されています(真正な登記名義の回復をせよ)。ところが、Cは未だ不作為にて登記を元に戻しません。民法上、代位登記ができることとは別に、登記の不作為を隠蔽として強制執行妨害は刑事上成立するでしょうか?