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投資家保護の観点からの時間外取引と貸し株

 合法性、議決権の異動、事前開示、事後開示(5%ルール)といった観点でこの2つの取引を比べてみると、   時間外:合法、異動、なし、あり   貸し株:合法、異動、なし、あり と、そっくりです。  時間外取引は、合法ではあるものの、TOB制度の趣旨に照らすと投資家保護の観点で問題がある、という論議が起こっているわけですが、貸し株について、そのような論議は(今のところ)無いようです。  貸し株ならば、投資家保護上の問題は無い(少ない)のですか???  貸し借りだから有期であり、期間のない譲渡とは違うのかもしれませんが、貸借期間の短縮や延長だって、契約内容にもよるかもしれませんが、可能なわけだし、期間はあってなきが如しと思います。

みんなの回答

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

問題がないとはいえないと思います。 貸し株「適正」の考え方は、グループ株などの保有で、権利の変動が少なく、仮に貸し出したとしても、大勢に影響が少ないなど、状況により、様々な条件が発生して来るかと思います。 この条件をクリアした場合は貸し株も、「倫理的」にも「法的」にも許されることとなりますが、ご指摘の通り、株主の地位を揺るがすような、長期にわたる貸し出しなどは、経営判断であったとしても、株主代表訴訟などの根拠となるでしょう。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.1

それで、ご質問は何なのでしょう?

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