• ベストアンサー

破産手続きを廃止するとは

こんばんは! 官報に破産手続きを廃止するという旨の記載が載った場合 破産そのものが認められなかったということでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mm1b
  • ベストアンサー率46% (6/13)
回答No.3

破産手続(決定)と免責許可とは連動しません。 破産決定後、一定期間内に免責申立をして下さい。

noname#11353
質問者

お礼

再度ありがとうございます! 免責手続きは済んでおります。 官報に見慣れない破産手続きを廃止と出ていたので質問させていただきました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • mm1b
  • ベストアンサー率46% (6/13)
回答No.2

ここでの破産廃止とは「同時廃止」の事を言われていると思います。 破産宣告、同時廃止とは破産手続をこれ以上進めない(例えば破産債権者に対しての 配当手続)との意味です。 平たく言えば、配当すべき財産がないと裁判所が認定して決定されますが、破産事件では良くある事例です。

noname#11353
質問者

お礼

回答ありがとうございます! うーん破産手続きをこれ以上進めないということは 免責手続きまで進めないということですか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

破産廃止とは、配当なしに破産手続きを終了することです。 例えば、財産は1000万円あるが、債務が5000万円ある人が破産した場合、それぞれの債権者に1/5ずつ配当して、破産手続きは終了します。 しかし、財産が全く残っていない場合、財産分配の作業をする意味がありませんので、それが判明した時点で、破産廃止となり破産手続きは終了します。

noname#11353
質問者

お礼

回答ありがとうございます^^ ということは無事破産手続きが進んでいて 次は免責手続きと考えて良いと言うことでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 破産手続きの廃止

    ある会社が破産の手続きを開始しましたが、その後、資産がないことがわかり、裁判所から「破産手続きの廃止」決定を受けました。 裁判所にきくと、「破産手続きの廃止」決定がなされた場合は、債権者には配当がないということでしたが、このこと(廃止決定の場合は配当がないこと)は、破産法のどの条文によるものか、確認したいと考えています。 お手数ですが、教えてください。

  • 破産手続の廃止

    全くシロウトなので教えてください。 主文に「破産手続きを廃止する」とあって、理由として、「破産手続きの費用を支弁するのに不足する」と通知が来ましたが、これはもう支払ってもらえないと考えればいいのでしょうか?

  • 破産手続廃止決定書または破産手続開始決定書がいわゆる破産決定書に当たるのでしょうか

    会社の破産についてのことですが、破産手続廃止決定書または破産手続開始決定書がいわゆる破産決定書に当たるのでしょうか。 それとも、破産手続廃止決定書の後に、破産決定書の交付を受けられるのでしょうか。 ご教示くださいますようよろしくお願いいたします。

  • 破産手続き廃止決定に関して

    破産手続き廃止決定証明というのはどういうことなんでしょうか?これで、破産が成立したという認識は正しいですか? 友人が会社を倒産させ、自己破産した際にこういう申請書とそれに対する裁判所の証明をもらいました。

  • 「破産手続を廃止する」とはどういうことでしょうか

    4月某日付けで「破産手続を廃止する」という文書をもらいました。 これは免責が認められるということを意味するのでしょうか。 また、6月某日に「免責審尋期日」というのがあり、弁護士と一緒に裁判所に行かなくてはなりません。 現時点で免責の可能性はどの程度あるのでしょうか。

  • 官報に記載されている破産手続き開始の「財産状況報告集会・廃止意見聴取・

    官報に記載されている破産手続き開始の「財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日」と言うのは、どんな事なのでしょうか。 また、第3者はこの集会(?)に参加または傍聴したりできるのでしょうか。 私は直接の債権者ではないのですが、知人の親の経営する会社が、その親が亡くなり倒産しました。それで破産開始となりました。心配なので、これに私も傍聴とかできればしたいのですが教えて下さい。自宅も売却しないといけないかもしれないとの事です。

  • 官報について

    官報の破産関係の記載を見ているといろいろな項目があります。また、破産の手続きをした場合の官報に記載される流れと意味を教えて下さい。 記載項目は素人には違いがよくわかりません。 とりあえず項目を抜粋します。 破産宣告 破産宣告及び破産廃止 破産宣告及び破産廃止及び免責申し立てに関する破産審尋期日 免責申し立てに関する破産者審尋期日 免責決定 免責決定確定 破産終結 他にあれば教えて下さい。

  • 破産、官報について

    破産を弁護士に頼んでから色々と手続きをしてきました。 3/3付の郵便で弁護士から、2/28付の免責決定通知が届きました。 確定は約1ヶ月後となります。 とあり、1枚目は 1破産手続きを開始する 2本件破産手続きを廃止する 理由~◯◯◯ 意見申述期間2/27 これは正本である。1/7 2枚目は 破産者について免責を許可する。 理由~◯◯◯ これは正本である。2/28 とあります。 官報には2回載ると聞きましたが、いつ載るんでしょうか? 毎日調べているけど、今のところ載ってないです。 官報に載らないと、確定ではないんですよね? この決定通知だけでは、まだ終わってないってネットで見たのですが、その他の事は色んな情報がありすぎて、わからなくなってます。 あと、弁護士からの郵便では他にも、住所、籍が変わる場合は、裁判所より役所宛の郵便の送付、届いた役所が破産事実の抹消等を考えると、3/17以降に本籍地の移動等を行った方が安全ですとありました。 何で3/17なのか、わかる方いますか?? 宜しくお願いします!

  • 破産手続の廃止決定の後始末で・・・。

    裁判所での破産手続きの廃止決定後に、免責手続を受ける予定です。この場合、免責決定により、 弊社の負う債務は無しとみなされるのでしょうが、弊社の有する債権についても無しとされるのでしょか?   一応裁判所にはすべての資料を提出したつもりですが、その後小額ですが一部未請求の債権が見つかりました。改めて、破産手続きのやり直しをしていただくほどの金額ではありません。 裁判所の免責決定後、当該債権を請求することは可能でしょうか? 宜しくご教示ください。

  • 破産手続きについて

    2年前に会社設立をして、信用保証協会の無担保「創業支融資制度」を通して銀行から借り入れをしました。保証協会の保証割合は100%保証です。原則無担保・無保証人ですから連帯保証人は代表取締役である私個人になっております(保証協会に対する保証委託者は会社、連帯保証人は私個人)。しかし風土被害により販売不振が続き、来月から銀行に返済ができない状況にあります。(最近銀行とは話し合いもしており、資金繰り票なども出しましたが、追加的な支援は不可能)自己破産手続きを行う場合: 1.法人破産になるのでしょうか。それとも個人の自己破産になるのでしょうか。 2.順番としては、まず法務局で会社の倒産申請を行い、保証協会から銀行に代位弁済が行われてから破産手続きをとることでしょうか。 3.債務残高は700万円ほどですが、家、車やその他財産になるものはありません。自ら破産手続きを行うことを考えておりますが、同時廃止型になった場合、破産申請から破産手続き開始決定そして免責決定までそれぞれどれくらい時間がかかるでしょうか。 文章が長くて申し訳ありませんが、どうかご存知の方教えていただけれ幸いです。本当に助かります。