少額管財手続か同時廃止かを決める基準

このQ&Aのポイント
  • 少額管財手続か同時廃止かを決める基準は何ですか?
  • 破産手続きにおいて、車の残務や所有権の変更についてどうすれば良いのでしょうか?
  • 友人の状況を考慮した上で、車を残しながら破産手続きを進める方法やアドバイスはありますか?
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少額管財手続か同時廃止かを決める基準

少額管財手続か同時廃止かを決める基準ってなんですか? 20万以上のものがあれば少額管財手続で何もなければ同時廃止ってことですか? 友人が破産を考えていて、車ローンがまだ180くらい残っているみたいなんですが委託で電気工事業をしていてどうしても車は必要です。 破産手続きをしたら当然車は引き揚げで、少額管財手続きにあたりますよね? 例えば、破産前に私が買い取るということで残務を一括で支払って、私名義に変えた後に破産手続きをした場合は財産隠しにあたりますか? 私名義の自動車を友人に貸してるという方法はとれますか? 友人とは長い付き合いでお世話になっていました。 家庭も抱えていて小さい子どももいるので何とか車だけは残して仕事を継続できる方法をと思っているのですが。。。 何かいい方法はありますか?

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  • sidegreen
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回答No.1

>少額管財手続か同時廃止かを決める基準ってなんですか? 20万以上のものがあれば少額管財手続で何もなければ同時廃止ってことですか? 弁済に充てる事のできる財産が無ければ同時廃止により免責決定となります。査定額を含め判断するのは裁判所・裁判官の裁量によるものだと思います。 車両については、自分の名義ではなくても使用している車であれば車検証のコピーなども、申し立ての添付書類として必要です。その為、破産直前に友人にローンの弁済をして貰った事なども感知されますので、財産隠しと判断されれば、それに値する金額を他の債権者に支払う義務が発生するような判決をされる場合もあるかもしれません。(債権者に対して公平な対応をする為です。本人が車のローンだけ全額払って破産する場合も同様です。) 申し立て書類では、貯金通帳の取引状況について通帳のページ過去1年間分すべてコピーの提出も求められますし、借金の使い道についても問われますし、家計簿(または、毎月の生活費の平均値)などによって収支の状況をすべて開示しなければなりません。財産目録なども提出しなければなりませんし、過去に返済の為に売却した財産などについても聞かれます。 以上の事から、裁判所の破産係の窓口で相談するか弁護士さんなどの専門家からアドバイスを受けて行動された方が無難だと思います。 長年の友人の事で心配しているかとは思いますが、友人に代わって弁済し車を貸すなどの行為は後々のトラブルに発展するので良く考えた方が良いと思います。どうしても、仕事の為に助けたいのなら今の車はそのまま破産で整理しもっと安い中古車を買って預けた方が良いかと思いますけど。(しかも、貴方が車両代を踏み倒されても許せる許容範囲での金額です。)

hanahou10
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 専門家の方にお話してアドバイスをもらい、この先どうするか決めたいと思います。 本当にありがとうございました。

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