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法人廃止と債権債務

困っています。 私の取引先が、資金繰りが悪化し法人廃止手続きを取りました。この場合、自己破産と同じく、私がもっている債権というのは無くなってしまうのでしょうか。 そもそも、破産手続きと、法人廃止手続きは何が異なるのでしょうか? ご回答宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simox
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回答No.2

「法人廃止」……? 法人組織だったものをやめた、ということでしょうか。 (法人廃止という言葉は商法上はないです。税務取り扱いでは廃止というのがありますが、多分そっちじゃないですね^^;) 破産手続きというのは、債務を弁済できなくなった法人が、法的手続きの元に会社整理を行うものです。 で、会社が解散する場合とは大まかに言って 法的整理……破産、民事再生、特別清算、会社更生、民事再生などの法的手続きに従って整理を行う (和議というのもありましたが、H11年に廃止されています) 私的整理……個別の弁済、債権放棄や調停などを用いて法的手続きによらず整理を行う に分けられるのですが、いずれにせよ、法人をたたむということになれば、その法人は債権者に対して通知し、きちんと整理をする必要があります。 具体的には、公告および通知を行い、法人を清算なり破産なりなんなりでたたみますよ、ということを知らせるということです。 これに対して債権者であるあなたは、これだけの債権が残っていますよ、ということを届け出て、債権の弁済を受けることになります。 いずれにせよ、早急にその取引先に連絡をとり、債権の処理を進めるべきです。 いくらくらい戻ってくるかについては、どのような状況でどんな形式の「法人廃止」かがわからないのでなんともいえませんが。 とにかく、相手方と連絡をしてみることですね。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

法人廃止という意味が分かりません。事業を辞めるということでしょうか。 法人の場合、事業を辞める(任意整理)には「精算」とい手続きで、債権債務を精算するのが通常の方法です。 事業を辞める場合でも、破産の場合でも、債権債務の精算は行ないますが、会社に資産がない場合や、負債が資産より多い場合は、精算をしても、債務の全ては弁済できませんから、債権者としては、全額回収は望めません。 いずれにしても、精算人から何らかの通知が来るはずですが、こちらから、取引先に確認された方がよろしいでしょう。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.homma-law.com/soho-niniseiri.htm
  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

法人廃止→個人事業ということでしようか? 法人廃止というのは、正確な言葉ではありません。 会社の清算、和議のことか、破産なのか、取り引き先に確認すべきです。

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