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30万円位の借金について教えてください

akariloveの回答

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  • akarilove
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回答No.5

 なるほど、社会勉強の一環としてご質問なさったんですね。こちらこそ失礼な邪推ご容赦ください。  ところで詐欺に合わない対処法ですが  貸す側としては、証拠を残すということにつきます。金を貸した証文を必ず取ることです。金銭消費貸借契約書というものを作成して判も相手にも押してもらうなどして、証拠を残す。これに尽きます。確かに日本は意思主義というものがとられてて、契約(つまり借金契約)は口約束でも成立します。(厳密に言うと消費貸借契約は要物契約でちょっと違いますが、この辺は無視します。)しかし、証拠がなければ、第3者には、わかりません。特に裁判になれば、立証責任は貸す側にあるので、借りた側が俺は借りてないといえば、信用できる方を裁判官は選びます。あなたが本当に貸したにも関わらず、敗訴するかもしれません。詐欺師というのは本当に狡猾ですから注意して下さい。  民事訴訟というのは、刑事裁判と違い真実の探求が目的ではないのです。紛争解決が目的です。ですから、裁判官は信頼できそうな方の言い分を聞いてしますこともあります。その辺注意して下さい。  あと信頼できない相手に金を貸す場合担保を取ればいいのです。例えば不動産に抵当権を設定するなどです。別に30万でも抵当権設定は可能です。あと動産の譲渡担保などの担保を取ることです。つまり、なんらかの物を預かるのです。そして金を返してくれなきゃ売っちゃうよということにすればいいのです。相手の詐欺師などはプロですから、ここまで要求すれば、あなたのことただものではないと思い詐欺をやめるのでは?  友人にそこまで要求するのは難しいと思うので、先に述べた証文ぐらいは作ったほうがいいのでは。  あと、あなたが借金した場合、一番多いのは銀行預金が差し押さえされるようですね。実は動産競売などは、費用がかかり,30万くらいだと泣き寝入りすることも多いのです。だから、あなたに銀行預金があれば、預金が差し押さえられると思います。  長文回答すいません。

misacyan4wd
質問者

お礼

有難うございます 解ってもらえて嬉しいです こちらこそちょっと変な質問してしまい失礼しました 証拠を残すことが大事なんですね 民事訴訟は紛争解決が目的なんですか なるほどだからなおさら証拠のこさないとダメなんですね 詳しくおしえてもらえてたすかりました また教えてください

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